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性犯罪で逮捕された場合

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性犯罪で逮捕されると、実名報道や長期間の身柄拘束などがなされる恐れがあります。
性犯罪は厳罰化されており、不同意性交等罪のような罪に問われた場合はその罪状も重いものになるため、逮捕後はできるだけ早く弁護士に刑事弁護を依頼する必要があります。
この記事では、性犯罪で逮捕された場合に問われる罪とその罰則や、逮捕後の流れなどについて解説します。

 

1 性犯罪で逮捕された場合に問われる可能性がある罪

性犯罪を犯した場合は、犯行の内容によって例えば次のような罪に問われます。

 

⑴迷惑防止条例違反

痴漢や盗撮をした場合は迷惑防止条例違反になる場合があります。痴漢や盗撮のような性犯罪以外にもダフ屋行為や客引き行為なども取り締まっているのですが、都道府県によって名称や対象行為、罰則など細かな点が異なってきます。
例えば東京都で痴漢や盗撮をした場合は、第5条の粗暴行為の禁止に違反することになり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。なお、常習性がある事案では、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される恐れがあります。

参考:不同意わいせつとは?逮捕された時の対処方法

参考:【必見】痴漢の自首の6つのメリットと弁護士の自首同行のメリット

 

⑵青少年保護育成条例違反

青少年保護育成条例違反は、青少年の健全な保護育成を図る目的で定められた条例で、都道府県ごとに青少年を守るためのルールが定められています。
18歳未満の青少年と淫行をすると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります(東京都)。
なお、青少年に金銭を渡して淫行をすると、児童買春としてより重い罪に問われます。

 

⑶児童買春・児童ポルノ禁止法

児童買春や児童ポルノ製造などを行うと、児童買春・児童ポルノ禁止法違反となります(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)。

罪に問われる行為 罰則
児童買春 5年以下の懲役または300万円以下の罰金
児童ポルノ 所持 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
提供 300万円以下の罰金
製造 10年以下の懲役

 

特に、近年は児童ポルノの検挙数が右肩上がりとなっており、警察が児童ポルノを厳しく取り締まろうとしている様子が伺えます。

参考:売春した児童は罰せられる?

 

⑷ストーカー規制法違反

ストーカー行為やつきまとい等を行った際に問われる罪です。ストーカーをした場合は逮捕される前に、警告や禁止命令などがなされることがあります。ストーカーで逮捕されると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される恐れがあるのですが、禁止命令に違反した場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金というより重い罪に問われます。

参考:ストーカー規制法違反

 

⑸不同意わいせつ罪

16歳以上の男女に対して、同意を得ていない、または同意を得ることが困難な状況で、わいせつ行為をすると、不同意わいせつ罪として6ヶ月以上10年以下の懲役に処されることがあります。

参考:不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ)で逮捕!性犯罪では示談金の相場はいくら?慰謝料(賠償金)との違いは?

 

⑹不同意性交等罪

同意を得ていない,または同意を得ることが困難な状況で16歳以上の男女に性交等を行った場合は、不同意性交等罪に問われます。なお、被害者が16歳未満であれば同意の有無に関係なく罪に問われます。罰則はどちらも5年以上の有期懲役です。

参考:証拠がない?相手方の同意なしでの性行為は不同意性交等罪に

 

⑺公然わいせつ罪

不特定多数の目がある場所で、公然とわいせつな行為をした場合は、公然わいせつ罪として、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料に処されます。

参考:公然わいせつの定義とは?

 

2 性犯罪厳罰化により、一部の性犯罪は非親告罪になった

改正刑法が平成29年に施行され、一部の性犯罪が非親告罪になりました。
以前は被害者が強姦などをされても、なかなか警察に届け出をすることができず、泣き寝入りをしてしまうことも少なくありませんでしたが、今後は一部の性犯罪では、被害届や告訴がなくても捜査が開始されるようになりました。

参考:性犯罪における親告罪の廃止

 

3 性犯罪で逮捕されたら実名報道されるのか?

実名報道をされると、ニュースやネットに顔と氏名が公開されるため、社会復帰をする上で大きなハードルになります。

実名報道をされるかどうかはケースバイケースですが、加害者の社会的地位や、犯行の悪質性が高いほど実名報道がなされる可能性が高くなります。特に、公務員、教員、医師、上場企業の社員などは、比較的軽微な犯罪でも実名報道をされるリスクが高くなるでしょう。
実名報道されるかどうかは、国民の知る権利と、被疑者のプライバシーのバランスの上で決定されますが、逮捕をされてからでは実名報道を防ぐのは簡単ではありません。反省の気持ちがあるのであれば、刑事事件化する前に示談交渉のお願いをするようにしましょう。

参考:性犯罪で実名報道されてる基準とは?その後社会復帰できる?

 

4 性犯罪で逮捕された後の流れ

性犯罪で逮捕されると、48時間以内の警察による取り調べが行われます。この間に検察への送致の必要性が判断されます。
検察官への送致がなされると、24時間以内に勾留の必要性が判断されます。
勾留とは、原則10日間、最大20日間の身柄拘束のことです。勾留をされてしまうと長期間学校や会社に通うことができなくなるため、生活への悪影響を最小限にとどめる上では、できるだけ早く釈放を得ることが重要になります。

勾留されている間、捜査の内容を元に検察官は起訴・不起訴の判断を下します。起訴された後は刑事裁判で被告人の罪を決定します。
有罪判決が言い渡されると、犯行の内容に応じて罰金刑や懲役刑が下されます。
なお、有罪判決が下された段階で前科がつくことになります。前科や刑事罰がつくのを防ぐためには、起訴前の段階で適切な刑事弁護を受け、不起訴を目指すことが重要です。

参考:未成年の息子が盗撮で逮捕された!逮捕後の流れと撮影罪の刑罰

 

5 性犯罪で逮捕されたら弁護士に相談を

被疑者や被告人にとって少しでもいい情状を得るためには、弁護士による刑事弁護が欠かせません。
逮捕後弁護士は、次のような刑事弁護を行います。

 

⑴被疑者との接見を行う

逮捕後の取り調べでは、被疑者の証言をもとに供述調書が作成されます。
供述調書は事件の証拠になるため、冤罪であるにもかかわらず自白をしたり、実際よりも重い犯行を犯したかのような供述をしたりするのは避けるべきです。弁護士が接見をすることで、取り調べにどう対応するべきか、被疑者に助言を行います。

 

⑵被害者との示談交渉をする

性犯罪のような被害者がいる犯罪でいい情状を得るには、被害者との示談交渉を成立させることが重要です。
性犯罪の場合は被害者が受けた精神的負担も大きく、相手の立場を最大限考慮した上で慎重に交渉を進めなければなりません。
示談金を払って解決とするのではなく、誠心誠意謝罪の意を伝えることが大切です。
また、犯行によっては接近禁止の条項を示談書に設けるなどして、今後の被害者が安全に暮らせるような取り決めをする必要があります。

 

⑶再犯防止策を講じる

痴漢や盗撮など、常習性のある犯罪では、再犯防止策を講じる必要があります。
具体的には、再犯防止プログラムを受けたり、専門のクリニックに通院したりすることになります。

参考:被害弁償、示談交渉は、弁護士に任せましょう

 

6 まとめ

性犯罪で逮捕された場合は、できるだけすぐに被害者との示談交渉をすることが重要です。
対応が遅れるほど身柄拘束が長引いてしまいますので、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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