ストーカー規制法違反
目次
1 ストーカー規制法違反で禁止される「つきまとい行為」
相手が嫌がっているのに、しつこくつきまとっていると「ストーカー規制法違反」によって処罰されることにつながります。
具体的には、以下の8種類の「つきまとい行為」を同一の人に対して繰り返していると、「ストーカー行為」と評価されて、ストーカー規制法違反となります。
⑴つきまとい行為、待ち伏せる、押しかける
被害者につきまとい、待ち伏せしたり、住居や勤務先に押しかけたりする行為です。
⑵監視していることを告げる
被害者の行動内容などを指摘して、監視していると気づかせる行為です。
⑶面会や交際の要求
被害者が拒絶しているのに、面会や交際などを求める行為です。
⑷乱暴な言動
被害者宅前で大声を出して騒いだり、大音量でステレオを鳴らしたりクラクションを鳴らし続けたりする行為です。
⑸無言電話、しつこい電話やファクシミリ、メール送信
被害者が拒絶してもしつこく電話をかけたり、無言電話をかけたりファクシミリやメールを送信したりする行為です。
⑹汚物などを送る
嫌がらせで、汚物や動物の死体などの不快感をもよおすものを自宅などに送りつける行為です。
⑺名誉毀損
相手の名誉を傷つけることを告げる行為です。
⑻性的しゅう恥心を侵害する
わいせつな写真を被害者宅に送ったり、職場にばらまいたりネット掲示板に投稿したりする行為です。
2 ストーカー規制法違反となったときの流れ
ストーカー規制法違反になる場合、被害者による刑事告訴の有無で取扱いが異なります。
刑事告訴がある場合には、悪質な場合、当初より逮捕される可能性があります。
刑事告訴がない場合には、まずは警察署長等から被疑者に対して「警告」を行いますが、それでもつきまとい行為が収まらない場合、公安委員会が「禁止命令」を下します。
禁止命令に違反して、つきまといやストーカー行為を続けていると、ストーカー規制法違反によって逮捕されて刑事事件となり、最終的に処罰が下ります。
3 ストーカー規制法違反の刑罰
ストーカー規制法違反の刑罰は、被害者が刑事告訴した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑、禁止命令違反で処罰される場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑です。
4 ストーカー規制法違反で被疑者となってしまったら
ストーカー規制法違反となった場合、警告や禁止命令があった時点で、すぐにつきまとい行為を辞めるべきです。万が一逮捕されてしまった場合には、早急に第三者を入れて被害者と示談交渉をする必要があります。その際、二度とかかわらないことを固く約束して、被害者から嘆願書も書いてもらうべきです。これらの対処により、処分を軽くしてもらうことができます。
このような適切な対処をするためには、刑事事件に強い弁護士によるサポートが必要です。
お困りの際には、刑事事件に専門的な取り組みを進めている、法律事務所ロイヤーズ・ハイまでお早めにご相談ください。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。