刑事事件の流れ
刑事事件の流れ
1. 逮捕および勾留
被疑者が、警察に逮捕されると、身柄を拘束され、取調べを受けることになります。警察は逮捕から48時間以内に身柄を検察官に送致するか、釈放するかを決めます。その後、被疑者の身柄を受け取った検察官は、24時間以内に勾留(身柄拘束を継続)するかどうかの判断することになります。
仮に被疑者の疑いが晴れた場合や、これ以上被疑者の身柄を拘束し続ける必要がないと判断された場合は、被疑者は身柄拘束から解放されます。
反面、被疑者の疑いが晴れず、かつ引き続き被疑者の身柄を拘束し続ける必要性があると判断した場合、検察官は、裁判官に対して引き続き被疑者の身柄の拘束を請求します。
検察官からの請求に基づき、裁判官が、容疑者の身柄拘束の継続を認めた場合には、被疑者は、引き続き身柄を拘束されることになります。(最大10日間)
その間、警察署などで身柄を拘束されたまま、取り調べ等の捜査を受けることになります。もし、10日間で捜査が終わらない場合には、勾留延長がなされ、さらに最大で10日間の勾留がなされ、取り調べが続くことになります。
このように、一般的には、逮捕から起訴まで最大で23日間の身柄拘束が続きます。この期間、弁護士は、身柄解放にむけて、勾留請求や、勾留の許可をしないよう働きかけ、勾留取消請求をするなど、早期の身柄釈放を目指します。
2. 起訴
最大で23日間の身柄拘束期間内に、検察官は、被疑者を起訴するかを決定します。起訴とは、裁判所に対して、裁判によって被疑者に刑罰を科すよう求める手続きで、公判請求と略式請求があります。公判請求がなされると、公開の法廷で通常の刑事裁判を受けることになり、さらに身柄拘束が続きます。略式請求の場合には、罰金が科されることになりますが、法廷での裁判を受ける必要はなく、身柄は釈放されることになります。
他方、疑いが晴れた場合や証拠が不十分な場合などには、不起訴となり、身柄が釈放されます。 弁護士は、事案の内容や被疑者の意向に応じて、証拠が不十分なことを主張したり示談を成立させたりして、不起訴処分や略式請求を目指して活動します。
3. 公判
公判請求がされると、公開の法廷で刑事裁判が行われます。
検察官は被告人が有罪であることを立証しようとし、弁護人は被告人が無罪であることや、有利な事情を立証していきます。最終的に、有罪か無罪か、有罪の場合は刑罰の内容が判決により言い渡されます。無罪もしくは執行猶予付き判決の場合には、身柄が釈放されます。
裁判期間は、場合によっては1年以上かかることもあります。この間、弁護人は、保釈による早期の身柄釈放を目指したり、示談を成立させるなどして被告人の有利な事情を主張することで執行猶予付き判決を目指すなど、常に被告人にとって最適な行動(弁護活動)をすることになります。