未成年の息子が盗撮で逮捕されました | 大阪難波(なんば)・堺の刑事事件に強い弁護士|弁護士法人法律事務所ロイヤーズハイ

未成年の息子が盗撮で逮捕されました

1.はじめに

未成年のお子さんが盗撮で逮捕された場合には、出来るだけ早く弁護士に相談するのをお勧めします。
未成年の犯罪は、成人の犯罪と異なる複雑な手続きによって審判が行われるからです。
以下では、盗撮行為で成立する犯罪、盗撮で逮捕されたときに家族がすべきこと、手続きの流れ、盗撮の処分について解説していきます。

 

2.盗撮行為で成立する犯罪

一般に盗撮行為で成立しうる犯罪は以下のものがあります。

 

迷惑防止条例違反

条例は各自治体が定める法なので、罰則は自治体によって異なりますが、例えば大阪府では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
また、常習的に盗撮を行っている場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

 

軽犯罪法違反(軽犯罪法1条23号)

人の住居、浴場、甲以上、便所その他人が通常衣服をつけていないでいるような場所をひそかにのぞき見た場合、拘留又は科料に処せられることがあります。
拘留に処された場合,1日から30日までの間,刑事施設に拘置されるということになります。
科料に処された場合,千円から一万円までの金額を支払う必要が生じます。

 

住居侵入罪等(刑法130条)

盗撮行為のために人の家に入ったり、トイレに入ったりした場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立することがあります。
罰則としては、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

 

児童ポルノ規制法違反

盗撮の対象が18歳未満である場合、児童ポルノの製造に該当する可能性があります。
罰則としては、3年以下の懲役または300万円以下となります。

 

3.逮捕後の手続きの流れ

逮捕→勾留→家庭裁判所への送致→鑑別所での収容→少年審判

このような流れに沿って手続きが進んでいきます。
それぞれの手続きについて、以下で詳しく説明します。

 

逮捕から勾留まで

逮捕後に警察で取調べがなされ,逮捕後48時間以内に検察庁に送致されます。
検察に送致されたのち、24時間以内に勾留か家庭裁判所送致かを判断します。
勾留となった場合、原則10日間の身柄拘束がなされ、勾留延長がなされた場合さらに10日間身柄拘束がなされます。
そのため、勾留の期間は最長で20日となります。

 

逮捕前に弁護士に依頼し、自ら罪を認め、証拠隠滅及び逃亡の恐れが無いこと、家族による監督を主張することで、逮捕されるリスクを軽減できます。すでに逮捕された後であっても、拘留請求をしないように説得したり、身体拘束期間をできるだけ短くするように働きかけることが可能です。

 

家庭裁判所へ送致

勾留後には、少年事件の場合、原則全件家庭裁判所に送致されます。
そして、勾留後、観護措置をとられた場合には少年の身柄は鑑別所に収容されることになります。

 

鑑別所での収容

観護措置により鑑別所に身柄が収容された場合には、そこで少年の処遇を決定するための調査がなされます。
この調査を通じて調査官がまとめる処遇意見は、後の少年審判に大きな影響をもたらします。
弁護士は調査官に対して、少年にとって不利な内容にならないように、調査官を説得していきます。

 

少年審判

鑑別所で調査を終えた後,少年審判で以下のいずれかの処分が決定されることになります。
保護処分として、少年院送致・児童自立支援施設送致・児童養護施設送致という施設での更生を促されたり、保護観察という社会での更生を促されたりします。

 

保護処分以外には、試験観察・都道府県知事又は児童相談所送致・不処分・審判不開始の処分がなされることがあります。
もっとも、犯行態様の悪質性や審判段階で成人していた場合には、検察官送致となり、通常の刑事手続に付される場合があります。
一般的に、盗撮は軽微な犯罪なので検察官送致の可能性は低いですが、余罪が多い場合などは、少年院送致の可能性もあります。

 

4.未成年者の盗撮の処分

逮捕の可能性

14歳以上の未成年者であれば,盗撮により逮捕されます。
一方、14歳未満の未成年者であれば、犯罪を行っても処罰されませんが、児童相談所に通告されることになります。
また家族による監督が可能な場合や、逃亡や証拠の隠滅の恐れがない場合には、逮捕や勾留がなされず在宅事件として処理される場合があります。
在宅事件の場合でも、家庭裁判所への送致がありますし、連絡があれば出頭する必要があります。
また、在宅事件の場合、身柄拘束の時間制限がないので事件が長期化する場合があります。

 

学校での処分の可能性

未成年者が逮捕された場合、警察から学校へ連絡がいくことになります。
そして、学校によっては退学処分をする場合があります。

 

家宅捜索の可能性

盗撮の場合、家宅捜索がされ、写真が保存されているパソコンや携帯電話・カメラなどが押収される可能性があります。

 

5.盗撮で逮捕されたときに家族がすべきこと

弁護士に依頼する

少年事件においては,全件送致主義がとられています。起訴猶予の可能性のある成人事件と違って、示談が成立したとしても少年の事件が家庭裁判所に送致されないということは基本的にありません。

 

もっとも、少年事件では示談や弁護士の介入が無意味なわけではありません。
弁護士が付添人となることで、少年逮捕後、勾留請求されないように働きかけることが出来ます。
さらに被害者と示談や被害弁償を行い、観護措置を避けるように裁判官を説得し、仮に家庭裁判所送致されてしまっても、調査官に対して少年の更生の様子や示談の状況についての意見ができるのです。

 

再犯防止策を考える

家族だけで事件を抱え込まず、学校のカウンセラーや精神保健福祉センターに相談することで再犯防止策を考えることができます。

 

6.おわりに

 

少年が盗撮で逮捕された場合、成人事件とは異なる特別な手続きが行われます。
少年が盗撮で逮捕された時点から、弁護士に依頼することで、出来るだけ早く接見を行い、法的アドバイスをすることが出来ます。
また、被害者への示談交渉や、再犯防止に向けた行動も起こしやすくなるでしょう。

 

法律事務所ロイヤーズ・ハイでは少年事件に関し経験豊富な弁護士が在籍しています。
お子さんが盗撮で逮捕された場合には、当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。

 

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このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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