勾留されてしまった…いつになれば釈放されるの? - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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勾留されてしまった…いつになれば釈放されるの?

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1 はじめに

当事務所に寄せられたご質問にお答えいたします。

息子が万引きで警察に逮捕されてしまいました。現在、警察にいて本人と直接面会ができていません。

息子はいつまで勾留されてしまうのでしょうか。

 

お子さんが逮捕・勾留され、いつ釈放されるのか、ご家族も本人も心配でしょう。

しかし、勾留には法律上、一定の期間が設けられています。ここでは、逮捕・勾留されてから釈放されるまでの流れについて説明します。

参考:息子・娘が逮捕されてしまった!家族がすべきこと

 

2 逮捕直後は警察・検察による取り調べを受ける

勾留とは、被疑者や被告人を警察の留置場や拘置所などの監獄に身柄を拘束することです。

逮捕された被疑者は、最大で48時間、警察による取り調べを受けます。

その後24時間以内に送検され、

①勾留請求

②起訴

③釈放

のいずれかを決定します。

 

②の起訴が決定した場合、勾留を延長する手続きは必要ありません。

しかし、そうでない場合はこの72時間を超えたら被疑者の釈放しなければならないのが原則です。

そこで③の釈放が決定すればいいのですが、もし被疑者が容疑を否認したり、警察や検察がさらに取調べが必要と判断したりしたら①の勾留請求の手続きがなされます。

参考:家族が万引きで現行犯逮捕されてしまった!逮捕後の流れと救う方法

 

3 勾留請求をすると最大で20日間延長されてしまう

事件の種類にもよりますが、72時間の取調べで警察が事件の全貌を把握することは難しいのが現実です。

そこで、勾留期間を延長する「勾留請求」手続きが必要になります。

 

流れとしては、検察が裁判官に勾留請求をした後、裁判官が被疑者の陳述を聞く「勾留質問」という手続きがあります。

裁判官は、この勾留質問を経て勾留請求が適法と判断した場合、速やかに勾留状を発行し、72時間経過した後もさらに10日間の勾留が決定します。

参考:刑罰の「拘留」と処分の「勾留」はどう違うのか?

 

4 勾留期間は最大で20日間延長できる

10日間の勾留期間延長が決定したものの、この期間に釈放されるか、さらに勾留期間が延長される可能性もあります。

不起訴になれば釈放されますし、10日間経ってもまだ調べ足りないと検事が判断すれば、「勾留延長」の手続きで、さらに10日間の勾留延長が決定します。

この時の手続きは、勾留請求の時とは違い、勾留質問はなく書面だけの手続きで完了します。そして勾留延長は重大な事件でなければ原則として1回だけしか認められていません。

 

すなわち、警察・検察の取り調べを受けている72時間(3日間) + 勾留請求10日間 + 勾留延長10日間 = 最大で23日間は勾留される可能性があるのです。

 

最大で23日間とはいえ、一刻も早く釈放されたい被疑者にとっては、いつ自分が釈放されるのかもわからず不安であることに変わりはないでしょう。

早く釈放されたい、あるいは起訴は免れたいという方は、刑事事件に強みを持つ弁護士に相談しましょう。

当事務所でも数々の刑事事件に携わった経験豊富な弁護士が多数在籍しており、

逮捕された被疑者やご家族の方のご希望に添えられるよう、全力でサポートさせていただきます。

被疑者、被告人の勾留中における弁護人の役割

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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