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法律事務所ロイヤーズ・ハイが選ばれる理由

  • 初回相談料0円・明確な料金設定
    1.初回相談料0円・明確な料金設定

    初回相談料は0円です。当事務所では弁護士費用にこだわっております。事件内容によって、成功報酬を不起訴の場合以外はいただかないプランが適用される場合もあります。是非ご相談くださいませ。

  • 夜間・土日祝も迅速対応。最短で接見へ。電話相談もOK!
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    当事務所は、難波駅、大阪駅(梅田駅)、堺東駅、岸和田駅、神戸駅の各駅徒歩圏内の駅チカでアクセスしやすいです。 各弁護士は地域密着の弁護士で、地域の人柄、土地柄も考慮して事件処理をしております。

  • 性犯罪・窃盗横領・暴行傷害に強い!
    4.性犯罪・窃盗横領・暴行傷害に強い!

    当事務所では、性犯罪(痴漢・盗撮・不同意わいせつ(旧:強制わいせつ)、窃盗横領、暴行傷害の加害者側(犯罪を起こしてしまった方)に注力する事務所となっております。大変申し訳ありませんが、被害者側の方からのご相談はお受けしておりません。

  • 400件以上の解決実績による高い示談交渉力、不起訴獲得力
    5.400件以上の解決実績による高い示談交渉力、不起訴獲得力

    当事務所では、400件以上の刑事事件を解決してきました。解決には示談交渉を幾度も行い、不起訴を獲得してきました。複数の被害者がいる事案であっても、被害者全員と示談をすることで不起訴となった経験もあります。

  • 少年事件、自首同行、逮捕勾留からの早期解放に強い!
    6.少年事件、自首同行、逮捕勾留からの早期解放に強い!

    当事務所では、逮捕や勾留されてしまった方を早期に解放するための活動、逮捕されずに罪を減刑するための自首同行、未成年の方の犯罪である少年事件について多数尽力してきました。

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    当事務所では、今までの活動や良心的な弁護士費用の設定もあって、お客様から多数の高評価の口コミをいただいております。
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法律事務所ロイヤーズ・ハイは 性犯罪(痴漢・盗撮・強制わいせつ)・窃盗・暴行等に強い!

  • 強い理由1

    加害者側のみ取り扱い

    法律事務所ロイヤーズ・ハイでは、事案処理の分散を避けるために性犯罪(痴漢・盗撮・強制わいせつ)・窃盗・暴行の加害者側(犯罪を起こしてしまった方)のみを取り扱う事務所となっております。
    大変申し訳ありませんが、被害者側の方からご相談をお受けしておりません。

  • 強い理由2

    刑事事件年間100件以上の豊富な相談実績により
    高い示談交渉力・不起訴獲得力

    性犯罪・窃盗・暴行に年間100件以上の豊富な相談実績があるため、示談交渉を得意としております。

  • 強い理由3

    土日祝対応!最短で即時に接見に伺います

    刑事事件はスピード勝負という側面もあります。そのため、当事務所では法律相談を土日祝・夜間も対応しております。また最短即日で接見にも伺います。
    事務所も大阪の難波駅と堺東駅、岸和田駅のすぐ近くにあり、また兵庫県では、三宮駅と尼崎駅のすぐ近くにあり、依頼後直ちにご相談・接見に対応する体制を整えております。

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  • 成功報酬
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・複雑な事件(否認事件、重大事件など)の費用は応相談となります。
・詳細な料金については、法律相談時に弁護士よりご説明と共に提示させていただきます。

不起訴のみに限って成功報酬をいただくプランあり!

痴漢・盗撮・軽微な不同意わいせつ(旧:強制わいせつ)、窃盗、暴行事件については、初犯で前科前歴がない場合には、弁護活動をしなくても略式起訴(罰金刑)になる可能性があるため、罰金を取った場合には「成功」とは呼べないと考えております。そこで、当事務所では、初犯で前科前例のない方については、不起訴になった場合のみに限って、成功報酬金を頂戴させていただくという、結果にこだわった料金体系にさせていただくことがあります。
事件内容や状況によって、まずはお問い合わせくださいませ。

Solution

解決事例

わいせつ・性犯罪

【都道府県迷惑防止条例違反(盗撮) 40代男性】「通勤途中において、盗撮をしてしまった事案。 数年に渡り盗撮を繰り返していたため、膨大な量の盗撮データが…」

結果

不起訴

わいせつ・性犯罪

【都道府県迷惑防止条例違反(盗撮) 40代男性】「風俗店においてサービスを利用している最中に盗撮をしてしまった案件。警察での1回目の取調べを終えた後…」

結果

不起訴

窃盗

【窃盗 50代男性】「コンビニにおいて他の買い物客のカバンを窃盗した案件。警察での1回目の取調べを終えた後…」

結果

不起訴

わいせつ・性犯罪

【大阪府迷惑防止条例違反 30代男性】「路上において女性に痴漢。女性から被害届が出され、警察から呼び出され、1回目の取調べの終了後に…」

結果

不起訴

わいせつ・性犯罪

【大阪府迷惑防止条例違反 20代男性】「女子トイレ内を盗撮中に、警察を呼ばれ、警察に逮捕されたところ、釈放後に…」

結果

不起訴

わいせつ・性犯罪

【強制(不同意)性交 10代男性】「女性から、被害届が出され、警察から呼び出されたため、不安に思われた少年及びそのご家族から…」

結果

不起訴

自首したい

【児童売春 40代男性】「成人男性がSNSで知り合った未成年の女性と性的関係をもってしまった事案」

結果

不起訴

自首したい

【都道府県迷惑防止条例違反(盗撮) 30代男性】「職場において、盗撮をしてしまった事案。 すでに自身で自首をして警察での捜査を終えていたが…」

結果

不起訴

少年事件

【暴行 10代男性】「交際相手の男性と揉めた際,包丁を突き付けて「殺すぞ」等と言ってしまった事案」

結果

不処分

暴行

【暴行事件 40代女性】「むしゃくしゃしていたため,道を歩く歩行者3名に対して,突然,蹴ったり殴る等して…」

結果

不起訴

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刑事事件の口コミ

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わいせつ・性犯罪

(10代 男性 無職)「ご相談させて頂いた時から、事件が解決するまでの間、問合せて頂いたことに迅速に対応して頂き、安心して…」

非常に満足

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わいせつ・性犯罪

(20代 男性 学生)「迅速なご対応ありがとうございました。」

非常に満足

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窃盗

(20代 男性 学生)「今回の事件のことでとても真摯に取り組んでくださり感謝しています。」

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今回の事件のことでとても真摯に取り組んでくださり
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窃盗

(70代 男性)「速やかな対応と事案解決に大変感動し嬉しく思っています。」

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窃盗

(60代 女性)「こちらの状況に寄り添って対応していただき感謝しています。結果にも満足しています。お世話になり…」

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わいせつ・性犯罪

(50代 男性 会社員)「この度は、すぐに動いて下さり、本当に感謝しております。事務の方の対応もとてもよく、こちらに…」

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この度は、すぐに動いて下さり、
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事務の方の対応もとてもよく、
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わいせつ・性犯罪

(40代 男性 会社員)「事件後、親身になってご対応いただけたので感謝しかありません。」

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わいせつ・性犯罪

(40代 女性)「先生に全てお任せをしていただき、 希望通りの結果が得られて大変感謝しております。 また、良心的な料金設定でとても良かったです。…」

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先生に全てお任せをしていただき、
希望通りの結果が得られて大変感謝しております。
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窃盗

(30代 男性 会社員)「何の知識の無い私へ、適時、親切に アドバイスを頂きました。 結果、最善の不起訴というゴールにたどり着けました。 本当にありがとうございました。」

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何の知識の無い私へ、適時、親切に
アドバイスを頂きました。
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本当にありがとうございました。
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わいせつ・性犯罪

(30代 男性 会社員)「急な電話だったのに、親切に事務の方も、 田中先生も対応して下さり、本当に感謝してます。 説明もわかりやすく、不安な事に対して、 真剣に…」

非常に満足

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急な電話だったのに、親切に事務の方も、
田中先生も対応して下さり、本当に感謝してます。
説明もわかりやすく、不安な事に対して、
真剣に相談にのって下さり、安心出来る
先生とスタッフの方々で、非常に良かったです。
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Message

メッセージ

田中 今日太 写真
弁護士田中 今日太
大阪弁護士会 刑事弁護委員会所属

私は、「あなたが大切に思っている人が、残念ながら過ちを犯してしまったときに、そこから立ち直るためのお手伝い」をさせていただきます。
あなたの夫や妻、ご両親、お子様といった大切な人、が突然に逮捕されたり、勾留されたら、あなたはどうしますか?
事件が事件だけに、親や友達に相談することもできず、誰にも相談できない。。でも自分ではどうしていいのか分からない。。あなたにとって、大切な人であればあるほど、逮捕勾留されてどうしているのか心配になるし、その人の将来だけじゃなくて自分たち家族の将来はどうなるのかと不安に包まれます。
当事務所は、そんなあなたが、大切に思っている人が残念ながら過ちを犯してしまったときに、そこから立ち直るためのお手伝いをさせていただきます。

Flow

無料相談の流れ

ご予約からご依頼までたったのステップ

  • step1
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    まずはお電話ください。 06-4394-7790 (代表)

    8:30~19:00まで予約を受け付けております(土日祝営業)。
    簡単なヒヤリングと面談日時を調整させていただきます。電話がつながらない時間帯の場合は、メールをご利用くださいませ。翌営業日に優先的に対応させていただきます。
    お急ぎの方は翌営業時間内にお電話くださいませ。

  • step2
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    無料法律相談

    法律相談は、当事務所に来所いただくか、お急ぎの方は電話でも対応可能です。
    弁護士が状況をお伺いし、解決に向けたアドバイス、進め方、費用についてご説明させていただきます。

  • step3
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    ご依頼

    弁護士からの説明、費用についてご納得いただければ、委任契約書、弁護人選任届を作成させていただきます。

  • step4
    step.4
    弁護活動の開始

    委任契約後、直ちに、接見や示談活動などの弁護活動を開始いたします。
    迅速かつ、丁寧に依頼者の方と連絡を取りながら事件の対応をさせていただきます。

Column

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ご興味のある方は、是非様々なコラムをご覧くださいませ。
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Q & A

よくあるご質問

少年事件

Q
私は未成年なのですが、親に秘密にして相談に乗ってもらえますか?
A
弁護活動を進めるためには親権者の同意が必要となります。そのため、申し訳ありませんが、親権者の方に秘密にしたままのご相談はお断りしております。
Q
子供が警察に逮捕されてしまいましたが、どうしたらよいでしょうか?
A
一刻も早く弁護士にご相談いただき、弁護士による接見(面会)をお勧めいたします。警察の取り調べの対応のアドバイスやお子様の身体拘束を少しでも短くできる可能性もあります。
Q
子供が刑事事件を起こしたのですが、新聞やニュースで名前や顔が報道されるのでしょうか?
A
お子様の名前や顔は報道されません。少年法61条の規定によって、実務上、少年事件について報道機関に発表する場合、少年の氏名又は住所を告げるなど、その者を推知することができるようなことをしてはならないとされています。もっとも,少年法の改正により,18歳,19歳の少年については,一部報道が解禁されることとなりました。
Q
子供が刑事事件を起こしたのですが、通っている学校に影響はありますか?
A
残念ながら影響がある可能性はあります。警察が事件内容について学校に連絡する可能性もあり、結果、内容を知った学校が退学等の処分をする可能性もあります。詳しくは弁護士にご相談いただき、最善の道を模索していきましょう。
Q
少年事件は、すべての事件が家庭裁判所に送致されるのでしょうか?裁判所に行く前に終わらせることはできないのでしょうか?
A
少年事件の場合には、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。成人事件の場合には示談の成立によって不起訴になることもあるのですが、少年事件は、少年の健全育成を目的としているため、更正の観点から家庭裁判所の処遇の判断を委ねています。
Q
少年審判は何をするのでしょうか?
A
少年審判は,本当に犯罪行為をしたのかを判断した上で,行為の内容や問題性に応じた適切な処分を決定します。少年審判は,刑罰を目的とする成人事件とは異なり,少年の更生を考え,罪を犯した少年らにその過ちを自覚させ,反省を促すとともに,更生を目指します。
Q
どのような審判が出ますか?
A
大まかに分けて,不処分,保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致),検察官送致の三種類があります。
ア 不処分
 少年が犯罪行為を行っていない,あるいは,今後の再犯可能性がないと判断されると,処分されることなく釈放されます。
イ 保護観察
 保護観察とは,普通の社会生活を送りながら,保護観察官や保護司の支援の下更生を図る制度を言います。
 保護観察期間は,原則として,成人になるまでですが,保護観察の必要性が無くなったと判断されれば,保護観察処分が解除されます。
 保護観察期間中は,少年は学校や職場へ行くことができますが,非行を繰り返すような場合には,保護処分では更生できないと判断され,少年院送致となる可能性もあります。
ウ 少年院送致
 保護観察では更生が難しいと判断された少年は,少年院へと送致されます。
 少年院は,刑務所ではありませんが,刑務所と同じように定められた期間内は身柄を拘束されます。
 ここでは,生活指導や,職業補導等によって少年の更生を目指して教育が行われます。
エ 児童支援自立施設等送致
 児童自立支援施設は,非行性が高くない少年が送致されます。
 他にも,虐待されている等の事情から,家庭環境上保護を必要とする少年は,児童養護施設で養護されます。
オ 検察官送致(逆送)
 事件の重大性や悪質性から,刑事処分が相当であると裁判官が判断した場合には,少年事件であっても検察官へと送致されます。
 検察官送致となった少年は,成人と同様に刑事裁判を受けることになります。
Q
保護処分は前科になりますか?
A
保護処分は,少年の更生を目的としているので,前歴として捜査機関の記録には残るものの,前科にはなりません。
Q
逆送されたらどうなりますか?
A
事件の重大性や悪質性から,検察官へと送致された場合には,成人事件と同様に刑事裁判を受けます。裁判が公開で行われる他,実名報道の可能性もありますし,有罪判決が出ると,前科がつきます。
Q
原則逆走対象事件とはなんですか?
A
家庭裁判所が原則として逆送しなければならないとされている事件です。
 16歳以上の少年が,故意に被害者を死亡させた罪や,18歳以上の少年のとき犯した死刑,無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪が,該当します。
Q
特別少年とは何ですか?何が変わりますか?
A
少年法の改正が,令和3年5月21日に成立し,令和4年4月1日から施行されました。その結果,刑法でも,18歳や19歳は17歳以下の少年たちに比べ,社会的な責任が大きいとして「特定少年」として扱われることになりました。原則逆送対象事件の拡大,実名報道の一部解禁,保護処分に関する変更,刑罰の一部変更が,主な改正点として挙げられます。

性犯罪

Q
痴漢または盗撮をしてしまったのですが,家族や職場にバレますか?
A
警察が捜査する過程で,逮捕されれば家族や職場にバレる可能性があります。また,在宅事件の場合でも警察が自宅に証拠を押さえにくるケースもあったり,警察から身元引受人として家族や職場に連絡されてバレてしまうケースがあります。しかし,弁護士が早期に対応することで,職場や家族に連絡がいくことを回避できる可能性がありますので,お早めにご相談ください。
Q
性犯罪の被害者と示談したほうがよいですか?
A
性犯罪の被害者と示談をすることは,ご自身の減刑のためには非常に重要です。しかし,加害者本人が性犯罪の被害者と直接コンタクトを取ることはできません。そこで,代わりに弁護士が被害者の連絡先を聴取して,示談交渉を進めさせていただきます。示談ができれば,前科がつかない不起訴処分や,執行猶予になることも多いです。
Q
性犯罪の示談金の相場はいくらぐらいでしょうか?
A
性犯罪の内容にもよりますが,概ね20万円~50万円ほどが相場です。しかし,不同意わいせつの場合には数十万円から100万円ぐらいまでで,不同意性交の場合には100万円~300万円ほどは考えていただいた方が良いでしょう。
Q
盗撮で逮捕されました。逮捕されたのは,今回が初めてですが,没収されたスマホには今まで盗撮した写真が保存してあります。余罪も立件されるのでしょうか?
A
盗撮の場合には,事件の内容が特定できにくい側面もあって余罪として必ずしも立件されるわけではありません。余罪が立件される場合に,不起訴を目指すためには,複数の被害者との示談活動が必要です。詳細は盗撮事件に強い弁護士にご相談ください。
Q
盗撮で逮捕されました。被害者が特定できず,示談が難しいと言われたのですがどうすればいいですか。
A
被害者の特定が難しい場合には贖罪寄付という方法があります。贖罪寄付とは,日弁連及び各地の弁護士会が設けている制度で,公的な団体への寄付を言います。贖罪寄付をして処分が軽くなったり不起訴になるケースもあります。ケースバイケースですので,盗撮に強い弁護士にご相談ください。
Q
性行為をした相手が18歳未満だと知らない場合に犯罪は成立しますか?
A
18歳未満だと本当に知らなかった場合,犯罪の故意を欠くので犯罪は成立しません。しかし,「もしかしたら18歳未満かもしれない」という認識のもと性行為を行えば,未必の故意として犯罪が成立します。18歳未満であることを伺わせる証拠がある場合には,犯罪が成立する可能性が高くなるため,児童買春事件や青少年保護条例違反に強い弁護士にご相談ください。
Q
風俗で風俗嬢と本番行為をしてしまいました。罪になりますか?
A
風俗嬢が拒否しているにもかかわらず,無理やり本番行為を行うことは,不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立する可能性があります。
Q
最近性犯罪が改正されたと聞きました,いつ施行されますか。
A
令和5年6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が成立し、一部の規定を除いて、同年7月13日から施行されました。
Q
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪は,強制わいせつ罪・強制性交等罪と何が変わるのですか?
A
一番大きな変更点は,「暴行又は脅迫」という要件から,「不同意」という要件に変わりました。具体的には,同意がない意志を形成、表明又は全うすることが困難な状態にあること、または相手がそのような状態にあることに乗じること、が要件となっています。
さらに,「膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為」も性交等に含まれることになりました。性行為同意年齢が16歳へと引き上げられ,公訴時効期間がそれぞれ5年延長されたことも重要なポイントです。
Q
撮影罪とは何ですか?
A
令和5年7月13日、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)」が施行されました。
Q
痴漢行為は全て不同意わいせつ罪になるのでしょうか?
A
痴漢は,迷惑防止条例違反になるケースや不同意わいせつ罪・不同意性交等罪になるケースがあります。迷惑防止条例違反であれば,詳細な規定については各都道府県によって差がありますが、初犯の場合で6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑として定められていることが多いです。一方で,不同意性交等罪は五年以上の有期拘禁刑が法定刑です。
Q
過去に痴漢で逮捕されていますが,再び逮捕されました。執行猶予はつきますか。
A
同種の前科がある場合でも,被害者との示談を行い,反省する姿勢を見せ,捜査に協力的であれば,罰金刑もしくは起訴猶予獲得の可能性があります。詳しくは痴漢事件に強い弁護士にご相談ください。

窃 盗

Q
万引きして警察に通報されました。どうすればいいでしょうか。
A
すぐに謝って被害品を返還しましょう。被害者に被害賠償をして示談を進めた方がよいでしょう。被害者が加害者と直接連絡を取ることを拒否している場合,弁護士が間に入って示談交渉を行う方法が効果的です。
Q
万引きで後日逮捕されることはありますか?
A
万引きが現行犯逮捕されていなくても,防犯カメラの映像などから特定され,後日逮捕される可能性があります。刑事事件はどれだけ早期に動けるかがポイントです。弁護士に相談し,お店に謝罪することをご検討ください。
Q
落ちていた財布の中のお金を使ってしまい,警察から呼び出しがありました。どうすればいいですか?
A
落とし物を窃取したとき,窃盗罪または遺失物横領罪が成立する可能性があります。窃盗罪の量刑が50万円以下の罰金または10年以下の懲役刑であることに比べて,遺失物横領罪の量刑は1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金または科料と規定されています。いずれも犯罪であることには変わりがありませんので,弁護士に相談し,被害者の方の示談活動を行うことをご検討ください。
Q
万引きをしたことがバレてお店に謝罪をしたのですが,示談しないと言われてしまいました。どうすればよいでしょうか?
A
弁護士がお店と誠実に謝罪をすれば示談に応じてもらえる可能性もあります。また,示談ができない場合には,供託手続をして被害金額等を支払うことで,不起訴処分にしてもらえる可能性もあります。詳しくは窃盗や万引きに強い弁護士にご相談ください。
Q
経理をしているのですが,会社のお金を私的に使ったことがバレました。どうすればよいでしょうか?
A
会社のお金を私的に使った場合には,業務上横領罪が成立します。業務上横領罪は重い犯罪であって,被害額によってはいきなり実刑になる可能性も十分にあります。そこで,早急に弁護士にご相談いただき,被害者の方と示談活動を行うことをご検討ください。
Q
会社のお金を300万円ほど使ったのが会社にバレて被害弁償を求められましたが,その金額が600万円で,自分が使った以上の金額でした。どうすればよいでしょうか?
A
業務上横領事件においては,横領したお金と会社から賠償を求められる金額に相当な差が生じることがあります。お客様のご希望によって示談活動を進めますが,損害額にあまりに差が生じる場合には,供託手続を行って検察官に不起訴処分を求めることもあります。詳しくは業務上横領に強い弁護士にご相談ください。
Q
闇バイトでの行為が,詐欺罪の受け子だと言われ逮捕されました。お金を受け取っただけなのに,詐欺罪になってしまうんでしょうか。
A
裁判例は,詐欺罪の受け子も詐欺罪として共犯関係にあると判断しています。18歳以上であれば,未成年にもかかわらず,推知報道の可能性もあります。詐欺罪のような組織的犯罪は,近年厳罰化が進んでおり,一刻も早い弁護活動が必要です。
Q
万引きの執行猶予中に,また万引きをしてしまいました。どうなるのでしょうか。
A
執行猶予期間中に再度罪を犯した場合,再度犯した罪の判決によっては,執行猶予が取り消されるかもしれません。
具体的には,執行猶予期間中に犯した罪が,禁固以上の刑に処せられたのであれば,執行猶予は必ず取り消されます。執行猶予期間中に犯した罪が,罰金に処せられた場合,裁判所の判断で,執行猶予を取り消される可能性があります。そこで,窃盗や万引きに強い弁護士にご相談ください。
Q
窃盗の常習犯は罪が重くなるのでしょうか?
A
常習的に窃盗を行っており,過去10年以内に窃盗罪・未遂罪で3回以上,懲役6か月以上の刑を受けたことがある人は,常習累犯窃盗罪が成立する可能性があります。
常習累犯窃盗罪は,罰金刑がなく,3年以上の有期懲役が法定刑です。
10年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑である窃盗罪と比べて,かなり重い罪です。
Q
子供が万引きしたら,親が出来ることは何ですか?
A
未成年が万引きをして逮捕されると,親は,家庭環境の調査のために,度々捜査機関から協力を依頼されます。子供が万引きをしてしまった原因を解明するためにも,しっかりと協力しましょう。家庭環境の改善も,子どもの再犯防止には大切なことです。詳しくは,少年事件に強い弁護士にご相談ください。
Q
家族が窃盗依存(クレプトマニア)かもしれません。罪は軽くなりますか?
A
責任能力が肯定される限り,クレプトマニアでも刑事罰は免れることはできません。常習性があれば,罪が重くなるでしょう。もっとも,クレプトマニアであると診断されたり,医学的な治療を受けていることは,情状面で有利に働きうる事情です。詳しくは窃盗事件に強い弁護士にご相談ください。
Q
息子の友人がバイクの窃盗罪で逮捕されました。見張り役をしていた息子も逮捕されますか?
A
息子さんは友人の窃盗罪を助けていますので,共犯関係となり,友人と同様に窃盗罪が成立しますので,逮捕される可能性があります。窃盗に強い弁護士に相談しましょう。
Q
父の時計を勝手に売りました。犯罪になりますか?
A
配偶者,直系血族(祖父母,父母,子,孫)同居の親族(兄弟など)との間の窃盗罪やその未遂は,刑が免除されます。もっとも,民事上の損害賠償請求をされる可能性があります。このような民事上の損害賠償請求を受けた場合の対応も当事務所では扱っておりますので,お気軽にお問い合わせください。

暴 行

Q
暴行罪で逮捕されましたが,お酒を飲みすぎてしまい,まったく記憶にありません。どうすればいいですか?
A
暴行をしたことが事実なのであれば,お酒を飲んでいても罪に問われますので,きちんと被害者と示談をしましょう。まったく覚えておらず,記憶にない場合には,暴行したことを認め,示談活動をする方針で進めるのか,あるいはやっていないものとして否認をするのかは,暴行事件に強い弁護士にご相談ください。
Q
喧嘩になり,相手にも殴られました。私だけが罪に問われるのでしょうか。
A
正当防衛であれば犯罪は成立しません。しかし,正当防衛が成立するかは,ケースバイケースです。相手からも暴行を受けたというだけでは,正当防衛が成立するかは判断が難しいため,弁護士に相談しましょう。
Q
直接暴力は振るわず,そばにあった椅子を蹴っただけなのに,暴行の罪で逮捕されました。
A
暴行とは,他人に向けた有形力の行使をいいます。この有形力の行使は,直接他人に接触する必要はありません。そばにあった椅子を蹴った,耳元で叫び続けた場合にも,暴行罪が成立します。弁護士にご相談いただき,示談活動をするかどうかご検討ください。
Q
暴行事件の示談金はどれくらいになりますか?
A
暴行事件の示談金は,その犯罪の内容によって変わりますが,数十万円ほどであることが多いです。
Q
傷害事件の示談金はどれくらいになりますか?
A
傷害事件の示談金は,被害の内容によって変わります。被害の程度が大きい場合には100万円を超える示談金になることもありますので,傷害事件に強い弁護士に相場を確認いただくことをお勧めいたします。
Q
職務質問をされ腹が立ったので,警察官を殴りました。示談は出来ますか?
A
公務に従事している警察官に暴行を加えることは,公務執行妨害罪が成立します。公務執行妨害罪の被害者は,警察官個人ではなく,国や公共団体となるので,まず示談は出来ません。そこで,他の弁護活動をもって不起訴や減刑を目指しましょう。
Q
喧嘩をして殴った相手から,慰謝料1億円を用意しろと言われました。払えないのですがどうすればいいでしょうか。
A
被害者は強い処罰感情を抱いていることが多いため,法外な慰謝料を請求されることがあります。言われるがまま払おうとしたりせず,暴行に強い弁護士に相談して下さい。適正な示談金の相場で示談をするように進めたり,示談が成立しない場合には供託手続によって,不起訴を目指します。
Q
子供が学校でいじめをしていました。暴行罪になりますか?
A
お子さんが14歳以上であれば,いじめの内容によっては犯罪が成立します。被害者に暴行したのなら暴行罪が成立します。少年事件になりますので,少年事件に強い弁護士にご相談ください。
Q
暴行事件の被害者が,精神的に参っていると聞いた。罪は重くなりますか。
A
暴行により,被害者に心身の障害を生じさせてしまったら,傷害罪が成立します。体の怪我に限られず,被害者が精神障害に陥った場合にも,暴行罪ではなく,傷害罪が成立するため,罪が重くなる可能性があります。
Q
7年前に人を殴ってしまいました。もう時効でしょうか。
A
暴行罪の時効は,5年です。ですので,原則として暴行罪の時効は成立していますが,被害者が傷害を負った場合,傷害罪の時効は10年ですので,時効は成立していません。暴行・傷害事件に強い弁護士にご相談ください。

自首したい

Q
自首とは何ですか
A
自首とは、犯人が「自分がこのような犯罪を犯しました」と捜査機関に申し出て、その犯罪事実の処分を委ねることを言います。
Q
自首をするメリットは何ですか?
A
まず,自首によって、刑が減刑される可能性があります。
さらに,自首をすることで反省していると判断されるため、被害の程度にもよりますが,刑が軽くなったり、不起訴になったりする可能性が上がります。
他にも,自首することで、心を入れ替えたと判断されて供述の信用度が高まります。また,被疑者がすでに出頭しているので逃亡の心配もなく、証拠隠滅の恐れもあまりないため、「身柄拘束の必要性なし」と判断され,逮捕等の身体拘束を回避できる可能性があります。
Q
自首をするときのポイントはありますか?
A
自首するにあたって自分が犯人であるとわかるような証拠を用意します。主に、犯行当時の服装や携帯電話も犯行に関係のあるものなら用意しておきます。また,事前に警察に連絡すれば、自首した際に速やかに対応してもらえます。
Q
自宅に警察が来たそうです。私はたまたま不在だったため,未だに逮捕はされていません。今から自首をしても間に合いますか?
A
まだ発覚していない事件について警察や検察に犯行を告げ、処分を求めることを「自首」というのに対し、捜査機関がすでに事件を把握している段階になってから処分を求めることを「任意出頭」といいます。犯人であるあなたの所在だけが分からない状況ですから、名乗り出ても自首したことにはなりません。もっとも,任意出頭すれば,事実上,反省の態度が捜査機関に伝わり,逮捕勾留されるリスクが下がったり,処分が軽くなる方向に働く可能性があります。
Q
自首すれば,犯罪を犯したことを家族や職場に知られずに済みますか?
A
自首をすれば,逮捕や勾留されるリスクは下がりますし,身元引受人を求められずにそのまま在宅事件として捜査をしてもらえる可能性が上がります。そのため,逮捕された場合に比べて犯罪を犯したことが家族や職場に知られにくいです。詳しくは自首に強い弁護士にご相談ください。
Q
一人で自首をする勇気が出ません
A
弁護士が自首に同行します。自首同行の実績が多数ある弁護士にご相談ください。
Q
弁護士に自首同行してもらうことのメリットとはなんですか?
A
弁護士が自首に同行すれば,弁護人がいることを捜査機関も把握しているので、取り調べなどで不当な扱いを受ける可能性は下がりますし,弁護士の方で逮捕の要件を満たさないことを主張することで,逮捕や勾留される可能性を可及的に下げることができます。なお,万が一不当な扱いを受けた場合は、弁護士を通じて抗議できます。そして,早期から弁護活動が出来るため,初期の取り調べのアドバイスはもちろん,被害者との示談を早期に進めることが出来ます。
Q
弁護士に自首同行してもらえれば,警察の取調べにも同席してもらえるのですか?
A
弁護士による同席は認めてくれませんので,できません。しかし,弁護士が自首同行すれば,不当な取調べを受ける可能性が下がりますし,弁護士が逮捕の要件を満たさないことを主張することで,逮捕・勾留されるリスクも下がります。
Q
自首しなくてもいいですか?
A
自首するかどうかは,ご自身の判断となります。もっとも,犯罪を犯した心当たりがあるのであれば,既に警察が捜査をしており,後日,自宅や職場にて突然逮捕される可能性があります。そこで,自首する気持ちが少しでもある方は,一人で悩むより自首することも選択肢としてご検討ください。
Q
警察がどれほどの証拠を持っているのか知りたいです。
A
警察がどのような証拠を持っているかについては,警察は捜査の必要性から,被疑者や弁護士には伝えないのが通常です。そのため,警察がどのような証拠をもっているか予測しながら弁護活動をする必要があります。
Q
子どもの自首同行に親もついていっていいですか?
A
可能です。しかし,警察の取り調べには同行することは出来ないので注意してください。

逮捕・勾留されたくない

Q
逮捕・勾留されたら最大何日間,身体拘束されますか?
A
結論は,逮捕・勾留あわせて最大23日間,身体拘束されます。
逮捕されてから48時間以内に,警察は検察官に送致するかどうかを決めます。
検察官に送致されたら,そこから24時間以内に,勾留請求を行うか否か判断されます。
裁判官が検察官の勾留請求を許可すると,そこから10日間,最大で20日間もの間身を拘束されてしまいます。よって,逮捕・勾留あわせて最大23日間,身体拘束されます。
Q
罪を犯したら必ず逮捕されますか?
A
軽微な犯罪であったり,被疑者の逃亡・証拠隠滅のおそれがない場合には,逮捕はされずに在宅事件として取り扱われることがあります。
Q
逮捕されないためにできることは何ですか?
A
弁護士に相談し,すぐに被害者と示談を行いましょう。捜査に素直に協力するなど,逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示せば,逮捕・勾留される可能性は下がります。
Q
勾留とはなんですか?
A
勾留とは,刑事事件が警察から検察に送致され,刑事施設で更に身体拘束を受けることをいいます。原則10日間,延長されると更に10日延長され,合計して最大20日間身体拘束を受けます。
Q
勾留されないためにはどうすればいいですか?
A
弁護士が,検察官や裁判官と話して勾留をしないように働きかけを行います。逃亡のおそれがないことを主張するために,反省文を作成したり,家族などに身元引受人になってもらうこと,家族や職場の陳述書を作成すること,被害者と示談を成立させ,しっかりと反省し,捜査に協力的な姿勢を見せましょう。
Q
保釈とは?
A
起訴後に勾留されている被告人が,身体拘束から解放される制度のことをいいます。起訴前には認められていません。
Q
保釈が認められるには,保釈金はいくらぐらい必要ですか?
A
保釈保証金は,被告人が逃亡することがないことを保証するお金です。したがって,被告人にとって,逃亡防止になりうる金額が設定されます。事件の内容にもよりますが,概ね150万円~200万ぐらいが多い印象です。
Q
保釈保証金を用意できないのですが,どうすればよいでしょうか?
A
保釈保証協会が審査のうえで保釈金を貸してくれる制度があります。多くの方が保釈保証協会を利用しています。詳しくは弁護士にご相談ください。
Q
保釈の身元引受人になってくれる家族がいないのですが,どうすればいいですか?
A
保釈には身元引受人が必要です。近親者や勤務先の上司でも認められる可能性があります。
Q
裁判が始まったら,身体拘束から解放されますか?
A
裁判が始まったからと言って,必ず身体拘束から解放されるわけではありません。しかし,保釈が認めれて釈放される可能性はあります。
Q
保釈されて逃亡したら,身元引受人は責任を負いますか?
A
身元引受人が,刑事的・民事的責任を負うことはありません。しかし,保釈金は,被告人の逃亡によって没収されてしまいます。

その他の犯罪

Q
国選弁護士と私選弁護士の違いとは何ですか?
A
国選弁護人は,裁判所が選んだ弁護士であり,被疑者が自由に選べるわけではありません。そのため,刑事弁護に熱心な弁護士にあたるケースもあれば,そうではないことも残念ながらあります。他方で,私選弁護士は,弁護士費用はかかりますが,自分で刑事事件に強い弁護士を選ぶことが出来ます。また,早いタイミングで弁護士に依頼することで,逮捕・勾留を回避することが出来る可能性があります。
Q
いつ弁護士に相談すればいいですか?
A
刑事弁護は時間との勝負です。対応が早ければ早いに越したことはありません。
Q
家族が逮捕されました。警察に理由を聞いても教えてくれません。どうすればいいですか?
A
警察は,証拠隠滅を防ぐために,家族であっても逮捕の理由を教えないことがあります。また,逮捕された人は家族であっても面会を禁止される可能性があります。(これを接見禁止と言います。)弁護士は,接見禁止中の被疑者と面会することが出来ます。家族からの伝言を伝えることも可能です。ぜひ弁護士にご相談ください。
Q
前科がつくとどんなデメリットがありますか?
A
会社の就業規則によっては,前科がつくことが解雇理由に該当する可能性があります。転職や就職の際に前科の有無を確認され,不利に働くこともあります。前科がついてから一定期間は,就業できない職業,取得できない国家資格があります。他にも,実名報道がネットニュースに残り続けたり,海外旅行の際には申告を求められ,国によっては入国を拒否されるかもしれません。
Q
飲酒運転は必ず逮捕されますか?
A
飲酒運転で交通事故を起こしてしまった場合には,事件が悪質であるとして,逮捕される可能性が高いです。もっとも,交通事故を起こしていない場合には,逮捕されず,在宅事件として捜査が進められる可能性もあります。
Q
建設作業中に,機械の操作を誤り,通行人に怪我を負わせてしまいました。私は逮捕されてしまうのでしょうか。
A
業務上に必要な注意を怠って人を死傷させたとき,業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。
量刑は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。すぐに被害者の方との示談を進めましょう。業務上過失致傷罪に強い弁護士に相談してください。
Q
スマホで通話をしながら自動車を運転をしていて,前を走っていたバイクに気が付かず,衝突してしまいました。被害者の方は重症で入院されました。どうすればいいですか。
A
ながら運転による事故は,過失運転致傷罪に問われ,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。被害者の方が重傷であったり,過失の態様によって,正式裁判になってしまう可能性も十分にあります。そこで,過失運転致傷の弁護活動をご相談いただくことをお勧めいたします。
Q
赤信号を無視して交差点に進入したところ,歩行者を轢いてしまいました。罪を軽くしてほしいです。
A
交通事故によって問われる罪は,危険運運転致傷罪又は過失運転致傷罪があります。危険運致傷罪の容疑で逮捕されても,弁護活動の結果,量刑が比較的軽い過失運転致傷罪が成立する可能性もあります。当事務所では、危険運転致傷から過失運転致傷に下げることができたケースもあります。危険運致傷罪の弁護活動に強い弁護士にご相談ください。
Q
覚せい剤取締法違反の罪で,成人した息子が逮捕されましたがどうすればよいでしょうか?
A
覚せい剤取締法違反は,覚せい剤とどのように関わったかで罪の重さが大きく違います。例え逮捕されたとしても、覚せい剤所持が故意でなかったことや、組織的な犯罪ではなかったこと、誰かと共謀したものではないことを主張した結果,不起訴処分になったり,反省文や家族の協力により量刑が軽くなり執行猶予が得られる可能性があります。覚せい剤取締法違反に強い弁護士にご相談ください。
Q
大麻を使用してしまいました。使用そのものは罪にならないって本当ですか?
A
「使用(吸引)」単体では逮捕されない可能性があるものの、実際のところは吸引に至るまでに,自然と「所持・栽培・譲渡・売買・輸出入」などがあったと理解されますから、吸引が発覚した時点で逮捕されることは珍しくありません。ただし,意識のない状態で吸引させられたり,脅されて吸引したのであれば,逮捕されない可能性があります。大麻取締法違反に強い弁護士にご相談ください。
Q
MDMAなどの麻薬を使用して逮捕された場合,どんな弁護活動が重要ですか。
A
麻薬及び向精神薬取締法は,基本的には被害者がおらず,示談活動の使用がありません。そこで,贖罪寄付などの方法もありますが,一番大切なのは,反省の意を示し,家族の協力や医療的なサポートを得たりして再犯可能性がないことを主張することです。麻薬の入手経路を明らかにし,必要であれば通院して,環境の改善を示しましょう。薬物事件に強い弁護士にご相談ください。