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詐欺罪というと、一般の人は被害者になるケースの方が多いと思われるかも知れませんが、ときには加害者の立場になることもあるものです。

詐欺罪になるのはどのようなケースであり、どのくらいの刑罰が適用されるものでしょうか?

今回は、詐欺罪について、法律事務所ロイヤーズ・ハイの弁護士が解説します。

 

1 詐欺罪とは

詐欺罪とは、他人をだまして錯誤に陥れ、処分行為を行わせて損害を発生させる犯罪です。

単純な窃盗などとは異なり、手の込んだ知能犯として、計画的・組織的に行われるケースが多いです。

詐欺罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

⑴欺罔行為

相手を騙す行為です。

 

⑵錯誤

相手が錯誤(勘違い)に陥ることが必要です。

 

⑶処分行為

錯誤により、相手が財産を交付したり利益を処分したりすることが必要です。

 

⑷財物や利益の移転

処分行為によって、財物や利益が行為者に移転することが必要です。

 

⑸財産的損害

被害者に財産的な損害が発生することが必要です。

 

2 詐欺罪の刑罰

詐欺罪で適用される刑罰は、10年以下の懲役刑です。

罰金刑はないので、初犯でも通常裁判となり、懲役刑を適用されることとなります(ただし、執行猶予の余地はあります)。

 

3 詐欺罪で逮捕されるケース

詐欺罪で逮捕に至る場合には、具体的には以下のようなパターンがあります。

 

⑴フィッシング詐欺

カード会社や銀行などを装って個人情報や口座情報を取得する詐欺行為です。最近ではSMSを利用した「スミッシング詐欺」という類似の類型も登場しています。

 

⑵ワンクリック詐欺

ネット上で、アダルトサイトのURLをクリックした場合に「ご利用ありがとうございます。料金◯万円を~までにお振り込みください。」などと表示して、支払う義務のない料金を支払わせる詐欺です。

 

⑶オークション詐欺

ネットオークションで、架空の商品をサイト上に掲載して、相手から代金が振り込まれても商品を発送せずにお金をだまし取る詐欺行為です。

参考:ネットオークション(ヤフオクなど)で詐欺罪に問われた!逮捕後の流れや注意点を解説

 

⑷振り込め詐欺

還付金詐欺やオレオレ詐欺などの詐欺行為です。

未成年や学生が口座出金のアルバイトをして逮捕されるケースなどもあります。

参考:詐欺の「受け子」として逮捕されたらその後どうなる?刑罰の内容と対処法

 

⑸保険金詐欺

保険に加入して、故意に事故を起こしたり、診断書を偽造したりして保険金を騙し取る詐欺です。一般人でも、組織から「アルバイトをしてみないか」と誘われるケースなどもあります。

 

⑹結婚詐欺

結婚をちらつかせて相手から金品を借り、姿をくらます詐欺です。結婚のマッチングサービスが悪用される事例が多いです。

参考:結婚詐欺で詐欺罪は成立する?逮捕されたあとは?

 

4 詐欺罪で刑事事件になった場合の対処方法

オレオレ詐欺などの犯罪行為に関わってしまった場合、まだ犯罪が発覚していないならば、自首を検討することをお勧めします。いずれ組織が摘発されたときに、一緒に罪で逮捕されてしまったら、罪が重くなってしまうからです。

また、なるべく早めに被害者と示談することも必要です。示談が成立すると、処分を軽くしてもらうことができます。初犯で被害額が小さければ不起訴処分につながりやすいですし、裁判になった場合でも執行猶予がつく可能性が高くなります。

詐欺罪で刑事事件になったら、お早めに弁護士までご相談ください。

弁護士に自首に同行してほしい

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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