盗撮行為、つきまとい行為、暴行や脅迫を用いた痴漢行為など迷惑防止条例違反の量刑は?罰金は?初犯の場合は?
目次
1 はじめに
各自治体は迷惑防止条例を定めており、迷惑防止条例には一定の行為を禁止しており、違反した場合には罰則が設けられています。
では、迷惑防止条例違反となった場合の初犯の量刑はどのようになるのでしょうか?
以下では、迷惑防止条例違反にあたる行為の内容と罰則、手続きの流れ、量刑について解説していきます。
2 迷惑防止条例違反にあたる行為と罰則
各自治体によって定められた迷惑防止条例の内容は、自治体によって異なりますが一般的に次の行為を禁止しています。
ダフヤ行為、ショバヤ行為、街頭等における景品買い行為、粗野又は乱暴な行為、卑猥な行為、不当な販売行為、不当な客引き行為、迷惑ビラ等の配布行為、反復したつきまとい行為、モーターボート等による危険な行為など
これらの行為のうち、よくある行為の刑罰は、自治体によって異なりますが、次のようになっています。
⑴痴漢行為、盗撮行為、のぞき行為
なお、盗撮については、刑法改正によって、2023年7月13日から、
新たに「盗撮罪」(略称:性的姿態撮影等処罰法違反)が新設されました。
6か月以下から1年以下の懲役または50万円以下から100万円以下の罰金 常習的な場合には、1年以下から2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
そのため、今後同法違反で処罰されることが多いと考えられます。
盗撮罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、と定められています。
迷惑防止条例違反が上記の通りの法定刑であったことを考えると、相当に厳罰化されています。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
⑵つきまとい行為
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
常習的な場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
3 迷惑防止条例違反で逮捕された場合の手続きの流れ
一般に、迷惑防止条例違反にかかわらず、何らかの犯罪で逮捕された場合の手続きの流れは次の通りです。
⑴逮捕から事件送致
まず、逮捕から48時間以内に警察から検察庁に事件が送致されることになります。
もっとも、事件の送致前に微罪処分として、釈放されることがあります。
⑵事件送致から勾留
事件が送致されてから24時間以内に勾留請求がされることになります。
勾留がなされない場合には、在宅事件として処理されます。
勾留がなされた場合、原則10日間の身柄拘束がなされ、勾留延長がなされた場合には更に通算10日間の身柄拘束がなされます。
そのため、勾留の期間は最長で20日となります。
在宅事件として処理される場合には、法律上の時間制限はないので事件が長引く可能性があります。
⑶起訴、不起訴後
勾留がなされている場合には、勾留期限までに 起訴か不起訴が決定されます。
一方、在宅事件の場合、事件処理の目途がついた時点で起訴か不起訴が決定されます。
不起訴処分となった場合、身柄は解放されます。
一方、起訴された場合には正式裁判や、罰金刑の場合、略式裁判がとられることになります。
正式裁判となった場合、起訴後も身柄拘束が継続することになります。
もっとも、保釈請求をし、これが認められれば身柄が解放されます。
4 迷惑防止条例違反の量刑・罰金、初犯の罪を軽くすることは出来るか?
迷惑防止条例違反の量刑は、大阪府の迷惑防止条例の規定では、常習性が認められなければ1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
迷惑防止条例違反の初犯の場合、犯罪の内容が悪質でなければ不起訴処分とされるケースが多く、起訴された場合でも罰金や執行猶予が付くケースが多いです。
迷惑防止条例違反は、示談が成立した場合には量刑を軽くする事情になります。
示談とは、当事者間の話し合いにおいて、被害に謝罪し、慰謝料などの損害を解決することを言います。
また、示談とは別に、被害者が不起訴を望む(宥恕)場合には、不起訴となる事もあります。
示談成立の為には、弁護士に依頼することをお勧めします。
迷惑防止法違反の被害者の多くは、精神的苦痛を受けており、加害者との面会に応じることは稀です。
そのため弁護士に依頼し間に入ってもらう事で、被害者と示談交渉の成立する可能性が高まり、不起訴処分の獲得の確率が上がります。
また、起訴された場合でも、弁護士に依頼することで実刑を回避できる可能性が高まります。
一方で、犯罪が悪質な場合には重い処分が科されるケースもあり、条例ではなく刑法により重い刑罰を科される場合もあります。
迷惑防止条例違反のよくある行為の中で悪質と判断されるものとして、執拗な付きまとい、長時間にわたる痴漢行為、特殊な方法による盗撮、自己の立場を悪用するわいせつな行為などが考えられます。
また、痴漢行為や盗撮行為、つきまといなどは、次のように別の犯罪にも問われる場合があります。
そして、迷惑防止条例違反ではなく別の犯罪が成立する場合の方が罪は重くなります。
⑴痴漢行為
暴行や脅迫を用いた痴漢については、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役となっています。
満員電車において、5分間女子高生のスカートの中に手を入れて強制わいせつ未遂罪で起訴されたケースでは、強制わいせつ行為は未遂に終わっていること、被告人に前科前歴 はなく、会社員として真面目に稼働してきたものであること、妻子がいることなどを考慮して、執行猶予付きの判決が下されています。
平成13(う)443
⑵盗撮行為
刑法改正前は、迷惑防止条例違反で処罰されていました。
しかし、盗撮行為は、刑法改正によって、2023年7月13日から、新たに「盗撮罪」(略称:性的姿態撮影等処罰法違反)が新設されました。
そのため、今後同法違反で処罰されることが多いと考えられます。
盗撮罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、です。
人の家や、トイレなどに侵入してカメラを取り付けた場合には、住居侵入罪や建造物侵入が成立する可能性があります。
住居侵入罪等の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
また、盗撮の対象が18歳未満である場合、児童ポルノ規制法違反に問われる可能性があります。
この場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。
ショッピングセンターで女性の後をつけ携帯電話で約11回にわたり撮影したというケースでは、被告人が二度と盗撮行為をしないと述べていることや、撮影データを消去した事、初犯であること、まじめに勤務していることなどから、懲役刑ではなく、罰金刑30万円を科されています。
平成19(う)73
⑶つきまとい行為
特定の相手に対するつきまとい行為は、ストーカー規制法が適用される場合があります。
ストーカー規制法違反の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
5 おわりに
迷惑防止条例で禁止されている行為を行った場合に、一定の罰則に処せられます。
初犯の場合には、悪質ではない犯罪や、被害者との示談の成立の有無によって、量刑が軽くなる可能性があるということになります。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは刑事事件について経験豊富な弁護士が在籍しております。
迷惑防止条例違反で逮捕された場合や警察や検察から連絡が来た場合には当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。