盗撮など迷惑防止条例違反や撮影罪に関する相談なら弁護士へ
目次
盗撮(迷惑防止条例違反、撮影罪)について
盗撮は、被写体となる人間に無断で撮影を行うことです。
盗撮を行う場所や状況によって、適用される法律が異なります。
道路や公園,駅,デパート,飲食店,本屋などの商店などの公共の場所での盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例違反になります。
盗撮した場所が、個人の自宅など、公共の場所とはいえない場合であっても,軽犯罪法違反となることがあります
(軽犯罪法第1条23号,窃視の罪)。
盗撮目的で他人の家や建物に侵入した場合には,住居侵入罪や建造物侵入罪が別に成立することもあります(刑法第130条前段)
初犯の盗撮事件の場合,被害者との間で示談が成立すれば,不起訴処分になる可能性が高いです。
もっとも、刑法改正によって、2023年7月13日から、新たに盗撮罪(略称:性的姿態撮影等処罰法違反)が新設されました。
1.盗撮・迷惑防止条例違反、撮影罪の法定刑
盗撮は、かつては、以下の法律によって処罰されることが多かったです。
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迷惑防止条例違反(各都道府県の条例違反)
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軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条23号,窃視の罪)
しかし、刑法改正によって、2023年7月13日から、
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新たに「盗撮罪」(略称:性的姿態撮影等処罰法違反)が新設されました。
そのため、今後同法違反で処罰されることが多いと考えられます。
盗撮罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、と定められています。
迷惑防止条例違反が以下の通りの法定刑であったことを考えると、相当に厳罰化されているといえます。
6か月以下から1年以下の懲役または50万円以下から100万円以下の罰金
常習的な場合には、1年以下から2年以下の懲役または100万円以下の罰金
2.盗撮・迷惑防止条例違反、撮影罪に特有の弁護活動
盗撮の場合、警察に撮影したカメラや携帯電話を押収されて、中の写真が動かぬ証拠となって自白する場合が大半です。
そこで、自白している場合の弁護活動を想定します。
盗撮は,犯行内容や同種の前科が存在するかといったことが考慮されるほか,被害者との示談が重要です。
痴漢と同様、直接被害者と連絡を取ることができないのが原則なので、示談をするためには弁護士を付けることが必要になります。
なお、迷惑防止条例違反の場合には、被害者と示談ができれば、不起訴になることも多かったです。
しかしながら、撮影罪が新設されて、厳罰化されたことによって、被害者と示談ができても、直ちに不起訴になるとは限りません。
そのため、不起訴を目指すためには、被害者の方にしっかりした示談金を支払ったうえで、反省文や親族の監護監督の陳述書を提出したり、
専門の医療機関でカウンセリングなどの診療を受けるなど具体的な再発防止策を講じることも今まで以上に大切だと言えます。
家族から身柄引受書を取得して意見書を提出して釈放されることもあるので、早急な釈放を目指すために、早期に弁護士を付けた方がよいでしょう。
他方で、盗撮の場合には、残念ながら被害者を特定できないこともあります。
その場合には、示談をしたくてもできません。
そこで、そのような場合には、贖罪寄付を行って、不起訴処分を目指します。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
弁護士ドットコム登録弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。