児童ポルノが犯罪になるケースとは? - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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児童ポルノが犯罪になるケースとは?

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「児童ポルノ」は、所持しているだけでも犯罪になります。

そもそもどのようなものが児童ポルノに該当するのか、具体的に何をした場合に犯罪が成立するのか、罰則はどのくらいになるのか、弁護士がご説明します。

 

1 児童ポルノで犯罪が成立するケースとは

児童ポルノを撮影したり所持したり販売したりすると、児童ポルノ・児童買春禁止法という法律によって処罰されます。

ここでいう「児童ポルノ」とは、以下のようなものです。

 

「児童」についての以下のような写真や画像、動画などのデータ

・児童が性交しているところ

・児童の性器や、児童が他人の性器を触っているところ

・児童が全裸、半裸になっているところ

 

児童とは18歳以下の未成年者を意味します。

 

児童ポルノ・児童買春禁止法によって処罰されるのは、現に存在する児童についての写真やデータであり、アニメのイラストなどは児童ポルノに該当しません。

 

また児童ポルノ関連の罪が成立するには性的によこしまな気持ちがあることが必要と考えられており、親や祖父母などが子どもや孫の裸や水着の画像、データを所持したり撮影したりしても犯罪にはなりません。

 

2 児童ポルノに関連する罰則

児童ポルノ関連で犯罪が成立するのは、児童ポルノを「所持」「製造、他人に提供」「不特定多数に提供、公然と陳列」した場合です。

それぞれの具体的な意味と適用される罰則は、以下の通りです。

 

⑴所持

児童ポルノを自分のために持っていることです。パソコンに画像を保管しているだけで犯罪となります。

1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑

参考:ケータイ(スマホ)に児童ポルノ画像(児ポ画像)をダウンロード~逮捕されるのか?

参考:サイバーパトロールの強化、児童ポルノ(児ポ)単純所持、または削除済みデータが見つかっても罪になる?

 

⑵製造・他人に供給

児童ポルノを撮影したり、他人に譲ったりコピーして渡したりすることです。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑

 

⑶不特定多数に提供・公然と陳列

ネットなどに掲載して児童ポルノを不特定多数の人の目に触れるようにした場合などです。

5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその併科

 

 

3 児童ポルノで逮捕されたときの対処方法

児童ポルノで逮捕されたら、一刻も早く被害者と示談を進めるべきですが、被害者本人は未成年なので、示談は親との間で行う必要があります。

ただ児童ポルノの被害者の親は非常に強く怒りを感じており、「犯人を決して許すまい」と考えていることが多いです。

そこで、児童ポルノの罪で被害者と示談するには、かなりの労力と工夫、丁寧な対応が必要です。

被疑者本人や家族では相手の気持ちを逆なでする可能性が高く、示談を成立させることが難しいので、弁護士に依頼する必要があります。

 

当事務所では、性犯罪の刑事弁護に力を入れております。ご依頼を頂きましたら早急にご本人に接見に行き、被害者との示談交渉を開始して不起訴処分を狙います。

逮捕されたら時間の猶予がないので、お早めに弁護士までご相談下さい。

児童ポルノのことで困ったときは弁護士に相談

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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