ケータイ(スマホ)に児童ポルノ画像(児ポ画像)をダウンロード~逮捕されるのか? - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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ケータイ(スマホ)に児童ポルノ画像(児ポ画像)をダウンロード~逮捕されるのか?

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18歳に満たない児童のポルノ画像を自分だけが楽しむ目的で保持していると、犯罪になるのでしょうか。今回は、ケータイやスマホに18歳未満のポルノ画像をDL(ダウンロード)したケースを解説します。また、児童ポルノ自体の定義や刑の重さなども解説していきますので、児童ポルノ絡みで不安を感じている方は必見の内容です。

 

1 そもそも児童ポルノとは何か?

児童ポルノは、通称「児童ポルノ禁止法」によって規制されています。児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といい、買春行為も禁じている法律です。

この児童ポルノ禁止法の中では、児童ポルノを以下のように定義しています。

・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの

このような行為、状態を記録しているデータ(写真や動画など)が児童ポルノの対象になるということですね。では次に、児童ポルノ禁止法の罰則です。

 

2 児童ポルノ画像を単純所持・提供したときの刑罰は?

児童ポルノ禁止法によれば、児童ポルノを単純所持しているだけでも罪に問われることになります。具体的には、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が刑罰です。

これは、児童ポルノ禁止法の第7条に規定があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条 (児童ポルノ所持、提供等)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

 

つまり、ケータイやスマホに児童ポルノをDLして所持しているだけで、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課される可能性があるということです。ただし、ミスクリックなどで自分の意思とは無関係に画像が保存されてしまった場合は、この限りではありません。「自分の性的な好奇心を満たすため」に保持しているという点が重要です。

また、アニメーション画像(2次元の画像)は、児童ポルノの対象外です。架空の世界の幼いキャラクターの裸体画像を所持していても、それは児童ポルノの対象にはなりません。

参考:児童ポルノが犯罪になるケースとは?

 

3 黙っていればバレないのでは?

たしかに、自分のケータイやスマホにDLしただけであれば、口外しない限り発覚する可能性は低いといえます。しかし最近では、警察がサイバー犯罪の取り締まりに注力していることもあり、サーバーのログなどから発覚しないとも限りません。サイバーパトロールが児童ポルノを陳列しているサイトを調査し、そこから発覚する可能性は十分にあります。

また、何かの拍子にケータイ・スマホのデータフォルダを見られたり、他の犯罪の調査から発覚したりといったケースも考えられます。繰り返すようですが児童ポルノは「単なる所持」だけでも処罰対象になるため、リスクの大きな犯罪だといえるでしょう。

 

4 児童ポルノのダウンロードで逮捕される?

自分の趣味や好奇心から児童ポルノをDLしたのであれば、逮捕の可能性は十分にあります。
ただし、単純にDLして所持しているだけであれば、懲役刑になることは稀といえるでしょう。特に初犯の場合は、不起訴処分もしくは、罰金刑で終わる可能性のほうが高いです。また、はじめは任意の取り調べが行われるため、逮捕にまで至らないこともあるでしょう。

 

5 児童ポルノのダウンロードで逮捕された後はどうなる?

その他の刑法犯と同じように、最大23日間の勾留と起訴、有罪になる可能性があります。
ただし、逃亡の可能性が低い場合は身柄が拘束されずに略式起訴(在宅起訴)と罰金刑で済むことが大半です。
しかしながら、この場合でも「前科」がついてしまうことに注意が必要です。身柄が拘束されず、罰金で済んだとしても、前科が付いてしまうとその後の社会生活に影響が出てしまいます。したがって万が一、児童ポルノのDLで逮捕されたら、不起訴を目指すのが得策です。

そのためには、弁護士に示談交渉を行ってもらったり、取り調べ時のアドバイスを受けたりしなくてはなりません。一刻も早い弁護士への相談をおすすめします。

児童ポルノ事件を弁護士に依頼するメリット

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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