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児童ポルノ事件を弁護士に依頼するメリット

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1 はじめに

家族や身近な人が児童ポルノ事件で逮捕された場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
以下では、どのような行為が児童ポルノ禁止法で犯罪となるのか、児童ポルノ事件を弁護士に依頼するメリットについて解説します

 

2 児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)

 

第一条

この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

 

第二条

1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2(略)

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

 

 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

 

同法7条が児童ポルノ禁止法で犯罪となる類型は以下のとおりです。

 

①自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持することex:写真やハードディスクを所持する場合。

②事故の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノ情報を記録した電磁的記録を保管すること

ex:データをレンタルサーバーに置いておく場合。

 

・①、②は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

③児童ポルノを提供すること

ex:写真を人に渡す場合。

④電気通信回線を通じ,電磁的記録などを提供すること

ex:インターネットでデータを配る場合。

⑤提供目的で,児童ポルノを製造,所持,運搬,輸入,輸出すること

ex:提供目的で写真を撮る場合。

⑥提供目的で,電磁的記録を保管すること

ex:提供目的でデータをレンタルサーバーに置いておく場合。

⑦提供の目的なく,児童に指示をして写真やデータを製造すること

ex:自分で所持するつもりで,児童に指示して写真を撮影する場合。

⑧提供の目的なく,密かに写真やデータを製造すること

ex:自分で所持する目的で,盗撮する場合。

 

・③~⑧は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

 

⑨不特定若しくは多数の者に提供又は公然と陳列すること

ex:児童ポルノを不特定多数人に売る場合

⑩電気通信回線を通じて,電磁的記録などを不特定又は多数の者に提供すること

ex:インターネットの掲示板に児童ポルノを貼る場合。

⑪不特定多数への提供,公然陳列の目的,児童ポルノを製造,所持,運搬,輸入,輸出すること

ex:不特定多数人に売るつもりで,児童ポルノを撮影する場合。

⑫不特定多数へ提供する目的などで電磁的記録を保管すること

ex:不特定多数人へ売るつもりで,データをレンタルサーバーに置いておく場合。

⑬不特定多数へ提供するために児童ポルノを外国に輸入,輸出すること

ex:不特定多数人へ売るため児童ポルノを外国に輸出する場合。

 

・⑨~⑬は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはその両方

 

3 児童ポルノ事件を弁護士に依頼するメリット

児童ポルノ事件で逮捕された場合には、早期に弁護士に依頼することをお勧めします。
そして、弁護士に依頼した場合には次のようなメリットがあります。

 

⑴今後の見通しや方針がわかる

逮捕の時点から、弁護士に依頼することにより,今後の見通しや今後の方針について説明を受けることができます。
逮捕された場合、逮捕から勾留が決定するまでの72時間は弁護士以外の者と面会することはできません。
そのため、家族が面会できない間、弁護士が接見をすることにより、事実関係や身柄拘束中の状況、今後の見通しを家族が知ることができます。また、逮捕されたことに関する職場への説明も弁護士が代わりに行うことができるという点でも家族にメリットがあります。

 

⑵早期に身柄が解放される

逮捕された場合、それに続いて勾留されることが多いです。もっとも、弁護士に依頼した場合には、弁護士が勾留を阻止したり、勾留に対する準抗告を行うことで身柄が解放される確率が高まります。
また、示談交渉が成立した場合、不起訴処分による身柄の解放の可能性が高まります。

 

⑶被害者と示談交渉を行う

児童ポルノ事件で被害者がいる場合に弁護士に依頼すれば,弁護士が代わりに示談交渉を行います。
当事者同士でも示談交渉は可能ですが,被害者としては加害者と接触したくない場合が多いため示談が成立しない場合が多いです。
そのため,弁護士を立てた場合の方が示談の成功率は上がります。

 

そして,示談が成立した場合には,示談書を捜査機関に提出することにより,不起訴処分になる可能性や,起訴された場合には証拠としてこれを提出することにより執行猶予が付く可能性が上がります。

 

⑷有利な処分が得られる

弁護士に依頼することにより、不起訴処分になり前科がつかない可能性や、起訴された場合には執行猶予が付く可能性が上がります。

 

4 おわりに

児童ポルノ事件を弁護士に依頼することで、今後の見通しや方針を知ることができたり、早期に身柄が解放されたり、弁護士が被害者と示談交渉を行ったり、結果として有利な処分が得られるといったメリットがあります。
家族や身近な人が児童ポルノ事件で逮捕された場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

 

法律事務所ロイヤーズ・ハイでは刑事弁護に関して経験豊富な弁護士が在籍しています。
家族や身近な人が逮捕された場合には、当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。

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このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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