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売春した児童は罰せられる?

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1 はじめに

一般的に、児童買春をした男性側には犯罪が成立することはよく知られていると思いますが、児童売春をした児童側には犯罪が成立するのでしょうか。
以下ではまず、児童買春をした場合に男性側に成立する犯罪を解説した後、児童売春をした児童側にどのような犯罪が成立するか解説していきます。

 

2 児童買春をした男性側に成立する犯罪

児童買春をした男性側には以下の犯罪が成立する可能性があります。

 

⑴児童買春罪

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童売春・児童ポルノ法」」は、2条1項で「児童」を18歳未満の者と規定しており、同条2項で、児童買春を「児童」に対し、対価を払い性交等を行うことと規定しています。

同法4条で、児童買春を行った場合には、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

 

⑵児童ポルノ提供、製造罪

同法7条2項、3項で、児童ポルノ(児童と性交等を行った写真)を提供や製造をした場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

児童買春をした際に児童ポルノにあたる写真を撮った場合この罪が成立する可能性があります。

参考:児童ポルノが犯罪になるケースとは?

 

⑶児童ポルノ所持罪

同法7条1項で、児童ポルノを所持していた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

参考:サイバーパトロールの強化、児童ポルノ(児ポ)単純所持、または削除済みデータが見つかっても罪になる?

参考:児童ポルノをダウンロードしてしまった!自首するべき?

 

⑷出会い系サイト規制法違反

出会い系サイト規制法、すなわち、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」、出会い系サイトの掲示板に、児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすることは禁止されています。
出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした場合には、100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
もっとも、出会い系サイト規制法は、上記書き込みをすること自体を禁止しており、実際に買春を行ったかどうかは同法の禁止する事項ではありません。

参考:出会い系サイト規制法

参考:出会い系サイトはトラブルの元

 

⑸強制わいせつ罪

13歳以上の人に対し暴行や脅迫を用いて、わいせつな行為や性交等を行った場合には、強制わいせつ罪や強制性交罪が成立します。
一方で、13歳未満の人に対しては、暴行や脅迫を用いずとも、わいせつな行為や性交等を行えば強制わいせつ罪や強制性交罪が成立します
強制わいせつ罪が成立する場合、6月以上10年以下の懲役に処される可能性があります。
強制性交罪が成立する場合、5年以上の懲役に処される可能性があります。

参考:準強制わいせつ罪とはどんな罪ですか

 

3 児童売春をした児童側に成立する犯罪

結論として、児童売春をした児童側には犯罪は原則として成立しません。

まず、「児童買春、児童ポルノ法」は、

第1条「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的」

 

としており、児童を守るための方であり児童を処罰するための方ではないため、女性が児童売春をしたとしても同法による犯罪は成立しません。

 

また、青少年育成条例についても、青少年の健全な育成を目的としており、これも青少年を守るための条例であり青少年を処罰するための条例ではないため、女性が児童売春をしたとしても同条例による犯罪は成立しません。
もっとも、未成年が売春を行うこと自体は犯罪ではありませんが、犯罪傾向があったり、素行が悪いといった場合には「虞犯少年」として少年法に基づき補導される可能性があります。

 

さらに、児童売春ではなく「売春」自体を規制する「売春防止法」がありますが、売春行為を行ったとしても罰則はなく処罰されることはありません。なお、売春防止法は売春自体の罰則はありませんが、第三者が売春のあっせんをした場合には、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
したがって、児童売春をした児童側には原則として犯罪は成立しませんが、売春のあっせんをする側になれば売春防止法違反として処罰される可能性があります。

 

4 おわりに

まず、児童買春をした男性側には、様々な犯罪が成立する可能性がありますが、児童売春を行った児童側には原則として犯罪は成立しません。もっとも、補導の可能性がありますし、自分自身は売春をしなくてもあっせんをする場合には、売春防止法違反で処罰される可能性があります。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは刑事事件について経験豊富な弁護士が在籍しています。
性犯罪でお困りの方は、当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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