出会い系サイトはトラブルの元 | 大阪難波(なんば)・堺の刑事事件に強い弁護士|弁護士法人法律事務所ロイヤーズハイ

出会い系サイトはトラブルの元

1.はじめに

出会い系サイトとはインターネットを通じた出会いを仲介するサービスです。
確かに,出会い系サイトを利用すれば異性との出会いの場がひろがりますが、出会い系サイトの利用によって思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。最悪の場合、刑事事件に発展してしまう恐れがあるのです。
以下では,出会い系サイトの利用による刑事トラブルについて解説していきます。

 

2.出会い系サイト規制法

 

「出会い系サイト規制法」(正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。)は、平成15年に制定されました。
この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。この法律における「児童」とは、18才未満の少年少女のことです。

 

2.1出会い系サイトとは

近年、インターネット上で異性と出会うことができるサイトはたくさんあります。
そのなかで出会い系サイト規制法は、次のようなインターネット異性紹介事業によるサイトを対象としています。

 

①異性交際を希望する者の求めに応じてその者の異性交際に関する情報を掲載し

②異性交際に関する情報をインターメットを利用して公衆が閲覧することができる状態においてこれを伝達し

③情報の伝達を受けた異性交際希望者が相互に連絡をとることができるようにする

④以上を業務として、有償無償に関わらず反復継続している

 

このようにいくつかの条件がありますが、いわゆる「出会い系サイト」はこれらの条件を満たしていると考えていいでしょう。

 2.2出会い系サイトの利用者に禁止されている行為

出会い系サイトを利用する側は同法6条により次の行為が禁止されています。

「第六条 何人も,インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」

 

つまり、出会い系サイトを通じて知り合った児童に性的なことをしたり、買春やそのあっせんを行うことは禁止されているのです。
仮に児童との性行為等を目的とした書き込みをした場合、33条より、100万円以下の罰金に処せられます。

 

もちろん、出会い系サイト側には、児童が出会い系サイトを利用することが無いように年齢確認義務が課せられていますし、仮に児童が異性交際に関する情報を掲示したとしても削除する義務があります。
しかし、万が一、出会い系サイトで知り合った人が18歳未満であった場合、このような犯罪が成立する可能性があることは覚えておきましょう。

 

3.出会い系サイトがきっかけで成立する可能性のあるその他の罪

 

3.1相手が18歳未満だった場合

  • 青少年育成条例,淫行条例違反

淫行を処罰する規定は、各自治体の青少年育成条例や淫行条例で定められています。
大阪府青少年育成条例によれば、以下の行為を禁止しています。

「第三十九条 何人も,次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益,役務若しくは職務を供与し,又はこれらを供与する約束で,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。」

 

出会い系サイトを利用して上で述べた行為を行った場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

・児童買春罪

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律は,2条1項で「児童」を18歳未満の者」

と規定しており、同条2項で、児童買春を「児童」に対し、対価を払い性交等を行うことと規定しています。
例えば、出会い系サイトを利用して知り合った人が18歳未満であり金銭等を交付して性行為等を行った場合には、児童売春罪が成立します。
この場合、同法4条で,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

・不同意わいせつ罪、不同意性交等罪(刑法176条、177条)

16歳以上の人に対し暴行や脅迫を用いて、わいせつな行為や性交等を行った場合には、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
一方で16歳未満の人に対しては、暴行や脅迫を用いずとも、わいせつな行為や性交等を行えば不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪が成立する場合、6月以上10年以下の懲役に処される可能性があります。
不同意性交等罪が成立する場合、5年以上の懲役に処される可能性があります。
例えば、出会い系サイトで知り合った人に対して、無理矢理性行為を行った場合には、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

 

3.2相手が18歳以上の場合

もちろん、相手が18歳以上の場合でも、刑事事件に発展することがあります。
前述した不同意わいせつ、不同意性交等罪は18歳以上の相手に暴行または脅迫を用いて性行為やそれに準ずる行為を行った場合に成立します。
ドライブをしていて、相手が「帰りたい」と言ったにもかかわらず車から降ろさなかった場合、監禁罪が成立する可能性があります。
他にも、相手とトラブルになり、暴力を振るったなら暴行罪(208条)、傷害罪(204条)、さらには殺人罪(199条)に発展してしまうこともあるのです。

このように、出会い系サイトの利用により異性と知り合ってから性犯罪をはじめとする犯罪の加害者または被害者になる可能性があります。
そのため、出会い系サイトを利用する場合には十分に注意する必要があります。

 

4.おわりに

 

確かに、出会い系サイトは異性の出会いにとって有効なツールであるかもしれませんが、上で述べた通り、出会い系サイトは様々なトラブルの元であり、場合によりは犯罪が成立する可能性があるので利用には注意をする必要があります。
出会い系サイトの利用によりトラブルになった場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは、刑事弁護について経験豊富な弁護士が在籍しています。
出会い系サイトの利用によりトラブルに巻き込まれた方は当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。

 

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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