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盗撮行為がばれるとき

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盗撮は隠れて写真や動画を撮る行為を意味しますが、その行為が発覚して逮捕されるケースは珍しくありません。
犯罪行為であるため、逮捕されればもちろん罪に問われてしまいます。
そもそも盗撮行為はどのような経緯でばれてしまうのでしょうか?
今回は盗撮行為が発覚してしまうケースや問われる罪、逮捕後の対応について解説していきます。

関連コラム:盗撮しようとしたらバレた!未遂でも逮捕されますか?

関連コラム:不同意わいせつとは?逮捕された時の対処方法

 

1 盗撮行為は発覚されやすい

盗撮は一見すると人から気付かれにくい犯罪と思われていますが、実はそんなことはありません。
その理由は、常習性が高くなりやすいからです。

初犯で誰からも気付かれないと、そこで味を占めて何度も盗撮行為を行い、犯行も徐々にエスカレートする傾向にあります。
今まで捕まらなかったのは単なる偶然で、繰り返し犯行すればするほど逮捕される確率は高まり、同時に罪も重くなってしまうのです。

 

2 盗撮行為がばれてしまうケースとは

盗撮行為が発覚して逮捕されるケースには、現行犯逮捕と後日逮捕の2つのパターンがあります。

 

(1) 現行犯逮捕

犯罪が行われている時や犯行の直後に逮捕することを現行犯逮捕と呼びます。
警察官だけではなく、犯罪行為が確認できれば一般人も犯人を確保することは可能です。
盗撮では現行犯逮捕が7割を占めます。

 

現行犯で捕まる例には、被害者本人や周りにいる人が気付いて確保し、駅員や警察に通報するケースがあります。
また、おとり捜査をする警察官によって逮捕されるケースも多いです。
被害者や周りの人から確保された場合、無実と証明されれば逮捕は免れますが、おとり捜査に引っ掛かった場合は言い逃れができないのでほぼ確実に逮捕されるでしょう。

 

(2) 後日逮捕

現行犯で逮捕できなかった場合、捜査機関が証拠を集めてから裁判官に逮捕状を求めて逮捕に動きます。
後日逮捕のきっかけは防犯カメラの映像に犯行が押さえられていた、被害者の証言やICカードの履歴から犯人を特定、侵入した建物の管理者からの情報提供などが挙げられます。
盗撮がばれず現行犯で捕まらなくても、証拠や証言があり、犯人と特定された場合は後日逮捕されてしまうので油断はできません。

 

盗撮がばれたかもしれないという不安から証拠の写真や画像を消し、罪を隠そうとする人は多いです。
しかし、警察の科学捜査班は画像の復元が可能なので、消去しても隠し切れません。
むしろ、消去した事実が発覚すると、ますます罪が重くなる可能性があるので注意してください。

 

3 盗撮行為で問われる罪

盗撮行為に科せられる罰則には色々な種類があります。
犯行内容によっては複数の罪に問われる可能性があるので、どのような罰則があるのか確認していきましょう。

 

(1) 迷惑防止条例違反

各都道府県では迷惑防止条例が定められており、盗撮はその条例の違反に該当します。
条例の内容は都道府県ごとにやや違いはあるものの、罰せられる行為に大きな違いはありません。

東京都の条例を例にすると、盗撮が禁止となる場所は住居や便所、浴室、更衣室など人が衣服のすべてもしくは一部を着けない状態でいる場所、公共の場や乗り物、学校、事務所、タクシーなど不特定多数が利用・出入りする場所・乗り物となっています。

 

普段は服で隠れる下着や体の撮影はもちろん、盗撮するために機材を差し向けたり、設置したりする行為も罪にあたります。
盗撮行為を行った場合に科せられる罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
常習犯の場合はさらに罰則が重くなってしまいます。

 

(2) 軽犯罪法違反

盗撮は軽犯罪法・覗き見の罪で罰則を受ける可能性が高いです。
軽犯罪法違反が確定した場合、1~30日未満の拘留または1000~1万円未満の科料が下されます。

 

① 住居侵入罪

盗撮を目的に他人の住居や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪の罪に問われます。
住居侵入罪が成立すると3年以下の懲役もしくは10年以下の罰金に処されます。
個人宅ではなく駅やショッピングセンターなど不特定多数が利用する場所で行った場合は、建造物侵入罪が成立する可能性が高いです。
その理由は、正当な理由なく違反をする人物の立ち入りを管理者が認めることはないからです。

参照:庭など敷地内への住居侵入罪、住居侵入未遂について

 

② 児童ポルノ禁止法違反

被害者が18歳未満の児童で、胸やお尻、性器などの撮影を行えば児童ポルノの製造と見なされ、児童ポルノ禁止法違反が成立します。
そうなると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金に処されます。

参照:児童ポルノが犯罪になるケースとは?

 

③ 著作権法違反

盗撮の対象は必ずしも人とは限りません。
例えば、映画館で放映中の作品を盗撮した場合は著作権法違法に該当します。

撮影の目的が私的使用であっても複製権の侵害とみなされ、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくは併科となるので気を付けてください。

参照:盗撮など迷惑防止条例違反や撮影罪に関する相談なら弁護士へ

 

このように、盗撮では複数の罰則に処される可能性が高いです。
さらに、被害者が民事で損害賠償を請求してくる可能性も頭に入れておく必要があります。

 

4 盗撮行為がばれた・逮捕された後の対応

盗撮行為で逮捕された場合、社会的にしっかりした立場を持つ人はメディアに報道される可能性があります。
報道されなくても、身柄の拘束が長期化すると学校や会社にばれてしまう恐れがあるでしょう。
盗撮の事実が周りにばれてしまえば、社会的に信頼を失い、後の人生に様々な支障が生じるので早期解決が望ましいです。

また、盗撮をしていないのに冤罪に巻き込まれる時も、無罪の実証が必要となってきます。
しかし、突然逮捕されて冷静さを保てる人はほとんどいないでしょう。
落ち着いて事態を対処するためにも、逮捕後の対処法を知ることが大事です。

 

関連記事:未成年の息子が盗撮で逮捕されました

関連記事:盗撮で逮捕されたケース、刑罰・逮捕後の流れ、後日逮捕の対象とは?

 

(1) ばれても逃げたり、暴力を振るったりしない

盗撮がばれたときや見覚えのない罪で確保されても、逃げたり暴力を振るったりするのはやめてください。
逃げたとしても防犯カメラなどから特定され、後日逮捕となる可能性が高くなります。
さらに逃げたことで捜査機関や裁判所からの印象を悪くし、反省なしとみなされて罪が重くなる場合も多いです。

また、スマホを見せろと言われて被害者や警察官などと口論になる場合もよくあります。
そこで相手を突き放したり、壁を蹴ったりするなど暴力的な行為に走ると傷害罪や器物損害罪なども疑われ、自分の立場をより悪くします。
警察官が相手の場合、抵抗すれば公務執行妨害罪で身柄を確保される可能性が高いので注意してください。

参照:公務執行妨害罪

 

(2) 弁護士に相談

逮捕後、48時間以内に身柄は検察官に送られ、その後は24時間以内に身柄拘束が必要か判断されます。
拘束が必要と判断されると裁判官に勾留請求が行われ、認められれば最大20日間は拘束されることになります。
拘束期間が長ければ解雇や退学のリスクが高まり、日常生活に支障が生じるので早期解決が望ましいです。
早期釈放を目指すのであれば、逮捕されて早い段階で弁護士に相談した方が良いです。

 

弁護士に相談する方法としては以下の三つがあります。

① 国選弁護士制度

② 当番弁護士制度

③ 私選弁護士

 

① 国選弁護士制度

国選弁護士制度とは、憲法が日本国民に保障している、刑事弁護を受ける権利を実現する制度です。
勾留された後に、資産がなく私選弁護人を呼べない場合、国が弁護士費用を負担し選任されます。
国が選んだ弁護士ですから、必ずしも刑事事件に強い弁護士が選任されるとは限りません。
また拘留後に選任されますから、相談できるタイミングが遅くなってしまいます。

 

② 当番弁護士制度

一方で、当番弁護士制度とは、逮捕後に1回限り無料で弁護士に相談することができる制度です。
本人の他に家族も呼ぶことができます。
ただし、一度きりなので示談交渉など行うことは出来ません。
あくまで取り調べに対するアドバイスが受けられる程度です。

 

③ 私選弁護士

警察や当番弁護士から家族に逮捕の事実が伝わった場合、家族が弁護士を探して接見依頼をする方法もできます。
知り合いに弁護士がいれば、警察を通じてその人に接見を依頼すると弁護してもらえます。これを私選弁護士と言います。
家族を通じて私選弁護士に依頼する時は、刑事事件に強い法律事務所に相談することができますし、どのタイミングでも選任することができます。早いタイミングで相談すれば、拘留されないように弁護士が働きかけることができ、また示談や釈放が早まる可能性が高いです。

参照:国選弁護人と私選弁護人の違い

 

5 まとめ

盗撮は痴漢などの犯罪と比べて「ばれない」という気持ちが大きくなりやすく、常習化しやすいです。
しかし、逮捕されれば複数の罪に問われ、常習性が高いとみなされると罪はますます重くなります。

 

社会的な信用を落としてし、被害者に恐怖心を与えるので絶対にしてはいけない行為ですが、もしやってしまった時は罪を認め、早期解決に向けて動くことが大事です。
盗撮で逮捕された、逮捕されそうという時は早めに弁護士に相談してください。私選弁護士には、拘留や示談、保釈などで多くのメリットがありますから、盗撮事件に強い弁護士が在籍している法律事務所ロイヤーズ・ハイに相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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