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公務執行妨害で逮捕されたらまずすべきこと!逮捕後の流れと対処法

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酔っ払って道で寝ていたら,警察官に起こされたことに腹が立って殴ってしまった!公務執行妨害罪で逮捕されたが,どうすればいい?

公務執行妨害罪という言葉を聞いたことがあるけれど,具体的にどんな行為が犯罪になるのかハッキリわからない人もいるかもしれません。

今回の記事では,公務執行妨害罪について,そして公務執行妨害罪で逮捕された時にできることについて解説していきます。

 

 

1 公務執行妨害とは?

第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2項 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

 

(1)要件

公務執行妨害罪が成立するのは,

①公務員に対して

②職務の執行中に

③暴行または脅迫をくわえる

この三つの要件が揃った時です。

参照:暴力を振るって刑事事件になったら、弁護士に相談

 

①公務員に対して

公務執行妨害罪といえば,警察官に暴行したときに成立するというイメージが強いかもしれません。

しかし,公務執行妨害罪が成立しうる「公務員」は,警察官に限られません。

公務員と呼ばれる職のすべてが95条1項の「公務員」に該当します。

警察,消防署,市役所や税務署,学校,病院など,多種多様な場所で働いています。

これらの職務を妨害することは,この公務執行妨害罪が成立する可能性があるのです。

公務執行妨害罪は「公務」を保護するための法律なので,同様の職種であっても公務員でない限りこの法律は該当しません。

民間企業の警備員を殴ったとしても,公務執行妨害罪ではなく暴行罪が成立するでしょう。

 

②職務の執行中に

公務執行妨害罪は国が円滑に作用するための法律なので,職務執行中の公務員に対して脅迫及び暴行した場合にのみ,成立します。

例えば,休みの日にジョギングしている市役所の職員を殴ったとしても,個人に対する暴行罪が成立する可能性はありますが,公務執行妨害罪は成立しません。

 

③暴行または脅迫をくわえる

公務員の職務を妨害する手段は様々ですが,公務執行妨害罪はこれを「暴行・脅迫」に限定しています。

公務員を脅す,または暴行をくわえたときに公務執行妨害罪が成立します。

一方で,警察署に嘘の通報をしても公務執行妨害罪は成立しません。

暴行や脅迫が存在しないからです。

このようなケースでは,公務執行妨害罪ではなく,偽計業務妨害罪が成立します。

 

(2)罰則規定

公務執行妨害罪の罰則規定は,3年以下の懲役又は禁錮若しくは50万円以下の罰金です。

もっとも,公務執行妨害罪は暴行や脅迫をその手段としている為に,暴行罪や脅迫罪が同時に成立することも少なくないです。

第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

公務員を殴るという一つの行為によって,公務執行妨害罪と暴行罪の両方が成立したとき,刑法54条が適用され,最も重い刑により処断されます。

(脅迫)

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(暴行)

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

脅迫罪・暴行罪の罰則規定はともに,2年以下の懲役または30万円以下の罰金なので,より重い公務執行妨害罪の3年以下の懲役又は禁錮若しくは50万円以下の罰金刑で処罰されます。

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

しかし,公務員を殴ってけがを負わせてしまったら,公務執行妨害罪と傷害罪が成立してしまいます。

傷害罪の罰則規定は,15年以下の懲役または50万円以下の罰金なので,公務執行妨害罪よりも重い刑によって処断されることに注意してください。

参考:公務執行妨害罪

参考:職務質問は任意だから対応する必要がない?

参考:痴漢で逮捕された場合

参考:交通事故での飲酒検査について詳しく知りたい

 

2 公務執行妨害で逮捕された後の流れ

公務執行妨害罪での逮捕は,現行犯逮捕に限られません。

その場での逮捕は免れても,防犯カメラなどの様子から身元が判明し,後日逮捕されることは十分考えられます。

もし,家族やご自身が公務執行妨害罪で逮捕され,警察に連行された場合,以下のような流れで罪を問われることになります。

まず,警察署で身柄を拘束され,取り調べが始まります。48時間以内に,釈放されるか,検察官に送致されるかが決まります。

身柄が釈放されるとしても,在宅での捜査が続く可能性もあります。

検察官に送致された場合,そのまま身柄を拘束され続け,24時間以内に勾留が必要かどうか判断されます。

交流が必要と判断されて,裁判所への勾留請求が認められてしまうと,最長20日間身柄を拘束されてしまいます。

そして,検察官が起訴するかどうかを判断します。もし不起訴となれば,前科がつくこともありません。

起訴されてしまったら,日本での刑事裁判の有罪率は99.9%以上と言われていますから,無罪を勝ち取るのは非常に厳しいでしょう。

参照:家族が逮捕されてしまった

 

3 公務執行妨害で逮捕されたときの対処法

(1)微罪処分を得る

公務執行妨害罪では,軽微な事件であれば,微罪処分になり,写真撮影や指紋詐取だけで身柄が解放されることもあり得ます。

微罪処分とは,検察官への事件送致なしに事件を終了させることを言います。

検察官に送致されないので,起訴されることがなく,前歴はつきますが前科はつきません。

さらに身柄拘束もかなりの短期で済みます。

 

(2)早期に釈放されるように働きかける

検察官が勾留請求を裁判官に対して行う際に,逃亡・証拠隠滅の恐れがなく勾留する必要がないことを主張し,釈放してもらえるように働きかけることも重要です。

 

(3)不起訴を得る

逮捕・拘留されるだけでは,前科はつきません。

起訴され,有罪判決が下されることで,前科がついてしまうのです。

前科がついてしまうと,自分だけでなく,家族の社会生活にも大きな影響が生じてしまいます。

不起訴には,主に,嫌疑なし(証拠不十分)や,起訴猶予などがあります。

起訴猶予は,犯罪の嫌疑は十分あるが,被疑者の年齢や性格,罪に向き合う態度,犯罪の悪質性等を考慮して,検察官が起訴を見送ることを言います。

参照:前科をつけたくない

 

(4)罰金、または執行猶予を得る

罰金は、その名の通り、一定の金額を支払う刑罰です。

執行猶予とは,裁判で有罪判決が確定しても,すぐに刑の執行はせずに一定期間猶予をあたえ,その期間に問題を起こさなければ刑の執行を行わない,というものです。

このように、公務執行妨害罪を犯したとしても、罰金に抑えられたり、正式裁判になったとしても執行猶予がつく可能性があります。

執行猶予がつけば,すぐに刑務所で身柄拘束される恐れが亡くなりますから,その後の社会復帰が容易になります。

参照:不起訴・執行猶予にしてほしい

 

4 逮捕されたらすぐに弁護士に相談しましょう

刑事事件は,逮捕されて3日で勾留されるか釈放されるかが決定してしまいます。

勾留されてしまったら,最短でも10日,最長20日の身柄拘束が続きます。

勾留を回避するためにも,早い段階から弁護活動をする必要があります。

ご自身や,家族の誰かが公務執行妨害罪で逮捕されたら,早めに弁護士に相談しましょう。

まず,逮捕されてすぐに取り調べが始まります。

取り調べで不利な態度を取ったり,前科がつくことを恐れて嘘をついたりしてしまえば,のちに身柄の釈放や不起訴処分の決定の段階でかなり不利になります。

もちろん,事実関係を否定したいのであれば,きちんと争うことも大切です。

例えば,公務執行妨害罪は,不法な職務に対しては成立しません。

被害者である公務員側の職務が違法なものであれば,その立証のために適切な主張を行い,公務執行妨害罪が成立するか疑わしい(嫌疑不十分)との判断を得ることができる場合もあります。

参照:否認事件の刑事弁護は難しい

 

また,現行犯逮捕されてしまったら,そのまま誰とも連絡を取ることができません。

接見禁止措置のもとで,被疑者と唯一面会を行えるのが弁護士です。

そこで,弁護士が家族や知人に事情を説明し,必要であれば家族からの言葉を本人に伝えることも行います。

公務執行妨害罪は,「公務」を保護するための法律ですから,被害者である公務員との示談が非常に難しいです。

しかし,被害者への謝罪が無意味になるわけではありません。

しっかりと反省の意を示すことは,考慮すべき情状として評価される可能性があるので,とても重要です。

他にも,酔っ払って警察官を殴ったような事例であれば,原因にアルコール依存症があるかもしれません。今後はしっかりと治療していくことをアピールするのも手段のうちの一つです

これらの事情を,弁護士を通じて働きかけることが大切です。

 

5 まとめ

今回の記事では,公務執行妨害罪で逮捕された場合にご自身,そしてその家族ができることを解説しました。

公務執行妨害罪は,被害者が公務員であるために,独特の弁護活動が必要になります。

早期に弁護士に依頼することで,微罪処分や釈放,不起訴、減刑できる可能性があります。

相談する弁護士は,刑事事件に強い弁護士をお勧めします。

法律事務所ロイヤーズハイは,夜間・休日の対応も可能な法律事務所です。

在籍している弁護士は,刑事事件の経験が豊富です。

ぜひ,法律事務所ロイヤーズハイにご相談ください。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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