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家族が逮捕されてしまった

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はじめに

当事務所にお寄せいただいたご質問にお答えしています。

 

息子が逮捕されたと警察から連絡がありました。家族として何かできることはありますか?今後どうすればいいか、対処法を教えてください。

 

ご家族が警察に逮捕されたとのこと、とても心配ですね。突然家族が逮捕されたとき、家族の一員としてできることをご説明します。

 

1.まずは落ち着くこと

家族が逮捕されたとの連絡は、電話または郵送で通知されることが多いようです。重大な事件であればテレビや新聞などの報道で知る方もいらっしゃいます。家族が逮捕されたと知れば、たいていの人は混乱するものです。まず、何をすればいいのかわからないし、逮捕された本人はもちろんのこと、ご家族の方もこれから自分たちはどうなってしまうのかとパニックに陥る方もいらっしゃいます。

 

ですが、家族としてはじめにできることは「落ち着くこと」。警察に逮捕されたからといって、確実に犯人だと決まったわけではありませんし、えん罪の可能性もあります。まずは逮捕されてから起訴されるまでの流れを知り、落ち着いて今後の対応を考えていきましょう。

 

2.すぐに本人と接見できない

警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に実況見分や取調べを行い、検察に身柄を送致するかどうかを決定します。そして、被疑者が検察に身柄を送致された後、検察は24時間以内に被疑者を釈放するか勾留するかを決定します。最大で72時間もの間、逮捕された人は弁護士以外との接見は認められていません。

 

しかし、だからといって家族が何もできないわけではありません。実はこの72時間の弁護活動が、その後の被疑者が早期に釈放されるか、勾留を阻止できるかどうかがかかっていると言っても過言ではないのです。それだけでなく、この72時間の弁護活動次第で検察に起訴・不起訴されるかどうか決まってくるケースもあります。ですから、家族が逮捕されたとわかった時は早急に弁護士に相談することです。

 

 

3.72時間経過して面会可能になったら面会に行く

逮捕されてから72時間が経過すれば、本人と家族が平日の昼間に面会できることになっています。警察官の立ち合いのもと、15~20分程度の面会が可能です。現金や手紙、衣類、下着、歯ブラシや洗顔料などの消耗品を差し入れが喜ばれます。

 

ただし、被疑者が以下に該当する被疑者は接見禁止となり、手紙などの書類の差し入れもできなくなります。

・共犯者の存在が疑われている

・逃亡のおそれがある

・容疑を否認・または黙秘を続けている

なお、家族との接見は禁止されていても、弁護士との接見は可能ですから、この接見禁止期間についてどのように対応するか、弁護士と相談して決めると良いでしょう。

 

4.逮捕されたことがわかったらすぐに弁護士に相談を

先述した通り、逮捕されてからの72時間が被疑者のその後を左右する大変重要な時間となります。そのため、家族が逮捕されたとわかったら、すみやかに刑事事件に強みを持つ弁護士にご相談ください。その際、いつ、どのような容疑で逮捕されて、どこの警察署に身柄を拘束されているのかをお知らせください。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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