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未成年との恋愛、双方が合意のうえ恋愛対象であれば性行為は法律上犯罪になりませんか

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未成年との性交渉は違法なイメージがあるかもしれません。

基本的に双方に恋愛感情があり、合意の上で性交渉に至ったのであれば基本的に何らかの罪に問われることは考えにくかったのが今までです。

しかし、2023.7.13の刑法改正によって、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が適用されることになります。

そのため、同意の有無にかかわらず13歳未満との性交渉やわいせつが規制されていたものが,同意の有無にかかわらず16歳未満との性交渉やわいせつが規制されることになりました。

したがって,未成年と性的関係を持つにあたっては,今まで以上に注意が必要になっています。

この記事では、未成年との性交渉のうち違法になりうるケースについてご紹介した上で、今後のために覚えておきたいポイントについて解説します。

参考:証拠がない?相手方の同意なしでの性行為は不同意性交等罪に

 

1 未成年との性交渉(エッチ)で違法になりうる4つのケース

未成年相手に以下の行為をした場合は、罪に問われる可能性があります。

⑴16歳未満である(2023.7.13の法改正以前は、13歳未満だった)

⑵淫行にあたる行為をした

⑶児童買春をした

⑷画像や動画を撮影した

 

ここでは、上記行為についての解説や、成立しうる罪とその罰則について解説します。

 

⑴16歳未満である(2023.7.13の法改正以前は、13歳未満だった)

13歳未満(2023.7.13以降は16歳未満である)と性交をした場合は、不同意性交等罪(※旧:強制性交等罪)に問われる場合があります。

2023.7.13以降,法改正によって、13歳未満だったのが、16歳未満に改正されました。

そのため、例えば、15歳と性交渉をした場合は、従来は処罰の対象外だったものが、現在は不同意性交等罪,という極めて重い犯罪で処罰されることになります。

つまり、厳罰化、処罰拡大の方向ということです。

不同意性交等罪(※旧:強制性交等罪)では、条文をよく見ると16歳未満と性交等をした場合については暴力の有無については言及されていません。以下条文の最後の行をご覧ください。

「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

引用元:刑法177条

 

このように、16歳未満と性交渉をした場合は、不同意性交等罪で、逮捕・起訴される可能性があります。

罰則は五年以上の有期拘禁刑に処する、と重いものになっています。

執行猶予は3年以下の懲役刑が言い渡された場合にしかつかないので、罪が軽減される事情がなければ刑務所に収監されることとなります。

なお,13歳から15歳の女児場合には,女児の誕生日よりも,性交渉をした相手の誕生日が5年以上前でなければ、「同世代」の性交渉ということで処罰の対象から外れています。

 

⑵淫行にあたる行為をした

大前提として、性行為と淫行は別物であると考えた方がいいでしょう。基本的に未成年にも性行為をする自由が認められているので、性行為の相手が未成年だったというだけでは直ちに問題にはなりません。

ただし、法改正による上記の不同意性交等罪(刑法177条)や不同意わいせつ罪(刑法176条)の新設により,16歳未満の女児が性行為の相手である場合には,今まで以上に注意が必要です。

ただし、淫行にあたる行為をした場合はその限りではありません。例えば東京都では、青少年の健全な育成を図ることを目的とする青少年の健全な育成に関する条例があり、このなかで未成年との淫行を禁止しています(都道府県によって条例の名称や細かい規定が異なる場合があります)。

何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

引用元:東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の6

 

具体的にどの行為がみだらな性交や性交類似行為にあたるかというのが重要なポイントです。

みだらな性交とは…

・青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為

・青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為

引用元:警視庁|「淫行」処罰規定

 

簡単に説明すると、みだらな性交とは、相手を脅したり騙したりして性交をしたり、自分の性欲のはけ口として性交をしたりすることです。

また、性交類似行為とは、例えばオーラルセックスやアナルセックスなどのことです。

双方に恋愛感情がある上での性交は上記のみだらな性交の定義には当てはまらないので、少なくとも青少年育成条例に違反する心配はないかと思います。

なお、高校生同士が性行為をし、一方が18歳以上の場合は条例違反になる可能性もゼロではないものの、当該条例はあくまで青少年の健全な育成を目的とするものです。

恋愛感情がある上での健全な付き合いであれば、実際に処罰される心配は少ないでしょう。

関連記事:淫行とは?

 

⑶児童買春をした

未成年に金銭を支払うなどして性行為を行っていた場合は、恋愛感情があることを否定される可能性があるだけではなく、児童買春禁止法に違反する恐れがあります。

18歳未満の児童に対して、対価を渡して性交等を行うことを児童買春といいます。本番行為やオーラルセックス以外にも、性器を触ったり触らせたりする行為も処罰の対象になります。

この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条の2

 

児童買春をした場合、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される恐れがあります。

参考:売春した児童は罰せられる?

 

⑷裸の画像や動画を送らせたり、撮影したりした

自らの性欲を満たす目的で18歳未満の児童のポルノ画像・動画を所持したり、撮影したりした場合は児童ポルノ禁止法に抵触します。特に画像や動画の撮影は児童ポルノの製造にあたり、単純所持よりも重い罪に当たります。

児童ポルノの所持と製造の罰則は…

・所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・製造をした場合は3年以下の懲役はたは300万円以下の罰金

参考:児童ポルノが犯罪になるケースとは?

 

2 未成年と性交渉をして逮捕されるか心配な場合はどうすれば良いのか?

未成年と性行為をして、警察に逮捕されるんじゃないかと不安な方もいらっしゃるかと思いますが、逮捕するかどうかは警察次第なので、現段階でこの先どうなるのか予想することは困難です。

ここでは、逮捕されるか心配な方が覚えておきたいポイントについて解説をします。

 

⑴今までは基本的に双方に合意があるなら心配は少なかったが、今後は十分に注意が必要

不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が新設される以前であれば,

双方に恋愛感情があり、金銭を支払ったり画像や動画を撮影したりするなどの違法行為を伴っていないのであれば、心配は少なかったかと思います。

青少年育成条例違反になるのは淫行をした場合なので、通常の性行為であればただちに問題にはなりにくいかったでしょう。

しかしながら、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が2023.7.13から適用されることになるため,16歳未満の女児と性交渉やその類似行為を行った場合には,

同法違反で処罰されることになります。

同法違反になった場合には、相当重い犯罪であるため、十分に注意が必要です。

 

⑵親に通報されないように健全な関係性を築く

未成年との交際で警察沙汰になる場合は、親や周囲の通報で警察が動き出すというパターンが多くなっています。

裏を返せば、親公認の健全な関係であれば少なくとも親からは通報される心配はありません。

また、親公認であれば真剣な交際であることを認められやすくなります。

交際相手との関係性やタイミングを考慮しつつ、この機会に相手の親との関係性を築くのも1つの健全な対応かと思います。

 

⑶違法行為をしたのであれば自首を検討する

違法行為をしてしまった自覚がある方は、ご自身の行為が具体的にどの違法行為に当たるのかを調べた上で警察に自首をすることを検討してもいいかもしれません。

児童買春のような犯罪では、被害者が加害者の連絡先や身元を知っているため、通報され他場合は警察が犯人を特定するのは難しいことではありません。

警察にいきなり逮捕されてしまうというリスクもあります。

事件性が高く逮捕の恐れがある場合はこちらから自首をするのも1つの選択肢です。

自首をすることは被疑者・被告人にとって有利な情状となるので、罪が軽減することも考えられます。

また、弁護士に自主の同行を依頼することで、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張しやすく、逮捕される可能性を少なくできます。

自首を検討している方は一度弁護士に相談しましょう。

参考:援助交際で自首すると罪は軽くなる?どんなときに自首すべき?

参考:未成年と知らずに行為に。捕まりますか?

参考:弁護士に自首に同行してほしい

 

⑷万が一逮捕された場合はすぐに弁護士を呼ぶ

逮捕された場合、最大で23日間身柄を拘束され、日常生活を送れなくなる心配があります。弁護士に刑事弁護を依頼した場合、被害者との示談交渉を行うことにより釈放や不起訴を得られる見込みが高くなります。逮捕後は起訴されるまでの時間が限られているので、出来るだけ早く刑事弁護を依頼しましょう。

 

3 まとめ

恋愛感情がある上での未成年との性交渉であれば違法になる可能性はかつては少なかったです。

しかし、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が新設されたことで,今まで以上に未成年との性交渉は注意が必要です。

体目的であったり援助交際であったりする場合などは青少年健全条例や児童買春禁止法に違反する恐れもあります。

現在の状況を正しく理解した上で、適切な対応をするようにしましょう。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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