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援助交際で自首すると罪は軽くなる?どんなときに自首すべき?

インターネットやSNSの発達で、いわゆる「援助交際」を行いやすい土壌ができました。
今回は、18歳未満の女性と援助交際をした場合に、果たして自首すべきなのかどうかを解説します。
相手が年齢を偽っていたなど、さまざまなケースが考えられますので、冷静に対処していきましょう。

 

1.援助交際の定義と問われる罪

援助交際とは何か?

まず「援助交際」とは、何を指すのか整理しておきましょう。
一般的には「女性と性交渉などを行う代わりに、その対価として金銭や物品を提供する」ことです。
援助というよりも、取引や売春と言ったほうが近いのですが、金銭を「お小遣い」と称して提供することから「援助付きの交際」という意味を含んでいるようです。

 

援助交際では、必ずしも性交渉を伴うとは限らず、デートや食事だけで完結するケースもあります。
最近では「パパ活」という言葉も登場していますが、これも援助交際の一形態と考えて良いでしょう。

もちろん、単なるデートや食事だけならば、特に大きな問題にはなりません。
しかし、性交渉を行ってしまうと、話が変わってきます。

援助交際で問われる罪

援助交際で18歳未満の「児童」と性交渉を行うと、非常に重い罰が科されます。

 

・児童買春罪(児童ポルノ禁止法)

児童買春罪は、「5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が罰則です。逮捕されれば、実刑判決の可能性もあります。

 

・強制わいせつ罪(刑法176条)・強制性交等罪(刑法177条)

18歳未満でも、特に13歳未満だった場合には、さらに重い罰が科されます。たとえ相手との合意があったとしても、強制わいせつ罪や強姦罪やが成立するからです。
こちらは「強制わいせつ罪:6カ月以上10年以下の懲役、強姦罪:3年以上20年以下の懲役」が罰です。

 

・出会い系サイト規制法違反

2003年に、当時社会問題化していた出会い系サイトを規制する目的で成立した「出会い系サイト規制法」に違反する可能性があります。
出会い系サイトで18歳未満の児童に対し、援助交際をもちかけるような投稿を行った段階で違法です。
繰り返しますが、「性交渉」を行う以前に、単にサイトに書き込んだだけで罪に問われます。
こちらの罰則は「100万円以下の罰金」です。

 

2.援助交際で自首すれば罪は軽くなる?

 

自首とは、犯罪が発覚する前に、みずから捜査機関に出頭する行為を指します。
仮に援助交際のあとに相手が18歳未満だと分かった場合、すぐに自首すれば、刑罰が軽くなる可能性は充分にあります。
しかし、必ず無罪になるわけではありません。あくまでも刑罰が軽くなったり、初犯で反省していれば実刑を免れたりする、という程度です。

 

ただし、自首として認めてもらうためには、相手方を特定できていたり、場所や経緯をしっかりと説明できたりしなければなりません。
このあたりが明確になっていないと「自首」として受け付けてもらえないのです。
また、「自首=逮捕されない」という認識も誤りです。自首したからといって逮捕されない、という決まりはないからです。
あくまでも逮捕を回避する材料のひとつとして「自首」があると考えましょう。

 

3.援助交際で自首すべきときは?

ケースバイケースですが、「相手が実は18歳未満だった場合」「相手の知人や友人が、警察に届け出ると宣言している場合」などは、早めに自首すべきかもしれません。
不安なのはわかりますが、自首することで刑罰の軽減や免除もあり得ますから、前向きに検討すべきでしょう。

 

また、一人で自首するのが不安なときは、弁護士に同行を頼むこともできます。
弁護士に事実関係の説明を代行してもらえば、自首として受け付けてもらいやすくなり、刑罰を軽くするためのアドバイスも受けられます。

 

さらに弁護士は、本人の反省具合によって、警察に逮捕しないよう要請できます。
援助交際で逮捕されると、他の刑法犯と同じように、最大23日間も身柄拘束を受ける可能性があり、これを回避できるわけです。
もし、交際相手が18歳未満だったような場合は、まず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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