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淫行違反条例における「淫行」とは?

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1 はじめに

しばしば、芸能人や公務員が淫行で逮捕されたといったニュースが流れることがあります。
ここでいう淫行とはどのような意味なのでしょうか?
以下では、淫行の定義、淫行により成立する犯罪、淫行で逮捕された場合の手続きについて解説していきます

 

2 淫行とは

淫行の辞書的な意味は「みだらなおこない」と定義されています。
これだけではよくわかりませんが、裁判所は、福岡県青少年保護育成条例10条1項の「淫行」の意味について、次のように判断しています。(昭和57(あ)621)

本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。

 

よって、夫婦同士や、恋人同士の性交は淫行にあたるとはいえません。
基本的な意味は変わりませんが、大阪府やほかの自治体の制定する条例には、「淫行」という言葉は用いられず、「みだらな性交又は性交類似行為」という言葉を用いています。

 

淫行に似たような言葉として「わいせつな行為」や「買春」などがあります。
「わいせつな行為」とは、人の性的羞恥心を害する行為をいいます。
性行為そのものではないが、性器を触ったり、性行為に類似する行為を行う場合にわいせつな行為にあたります。
「買春」とは、性交やわいせつな行為をする際に金品の授受がある場合をいいます。

 

3 淫行により成立する犯罪

淫行により成立する犯罪として,次のものが考えられます。

 

⑴青少年育成条例,淫行条例違反

淫行を処罰する規定は、各自治体の青少年育成条例や淫行条例で定められています。
大阪府青少年育成条例によれば、以下の行為を禁止しています。

第三十九条 何人も,次に掲げる行為を行ってはならない。

一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。

 

二 専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

 

三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。

 

四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

 

淫行の対象は、青少年すなわち、18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)(同条例3条1号)となっています。
そして、上記の行為を行った場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
もっとも、これらの行為が罰せられるのは、18歳以上の人と青少年との淫行であり、青少年同士の淫行の場合、罰せられることはありません。

参考:児童売春・青少年保護

 

⑵児童買春罪

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律は、2条1項で「児童」を18歳未満の者と規定しており、同条2項で、児童買春を「児童」に対し、対価を払い性交等を行うことと規定しています。

 

したがって、18歳未満の人に対し、金品等を支払って性交等を行った場合には児童売春罪が成立します。
この場合、同法4条で、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

参考:児童売春で逮捕されてしまったら

 

⑶不同意わいせつ罪、不同意性交等罪

16歳以上の人に対し暴行や脅迫を用いて、わいせつな行為や性交等を行った場合には、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
一方で、16歳未満の人に対しては、暴行や脅迫を用いずとも、わいせつな行為や性交等を行えば不同意わいせつ罪や不同意性交罪が成立します。
不同意わいせつ罪が成立する場合、6月以上10年以下の懲役に処される可能性があります。
不同意性交等罪が成立する場合、5年以上の懲役に処される可能性があります。

参考:不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ)で逮捕!性犯罪では示談金の相場はいくら?慰謝料(賠償金)との違いは?

 

4 淫行で逮捕された手続の流れ

淫行で逮捕された場合であっても、他の犯罪と同様に刑事訴訟法上の手続きがとられます。
まず、身柄は逮捕後48時間以内に検察官に送致され、24時間以内に勾留請求がなされます。
そして、勾留がされた場合には、最初は10日間、身柄が拘束され、勾留延長により、更に最大で10日間、身柄が拘束されることになり、最終的に起訴、不起訴の決定がなされます。

 

したがって、逮捕と勾留がなされた場合には最大で23日間、身柄を拘束されることになります。
一方、勾留がされない場合には、在宅事件として処理され、法律上の時間制限がないことから、事件の解決が長引く可能性があります。
そして、捜査の目途がついた時点で起訴、不起訴が決定されます。

 

起訴された場合、裁判により有罪、無罪の判決がなされます。有罪の場合、実刑判決と執行猶予付き判決があり、実刑判決の場合は身柄が拘束されることになります

参考:性犯罪で逮捕された場合

 

5 おわりに

淫行とは、夫婦関係や恋愛関係のない青少年の心身の未熟さに付け込んで行われるような性交等をいいます。
淫行を行った場合には、各自治体の淫行条例違反、児童売春罪、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立する可能性があります。
また、淫行で逮捕された場合は、他の犯罪と同様の刑事手続きがとられることになります。

 

法律事務所ロイヤーズ・ハイでは刑事事件について経験豊富な弁護士が在籍しています。
性犯罪で自分や身近な人が逮捕された場合には、当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。

 

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このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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