児童買春・青少年保護 | 大阪難波(なんば)・堺の刑事事件に強い弁護士|弁護士法人法律事務所ロイヤーズハイ

児童買春・青少年保護

児童買春・青少年保護育成条例違反について

児童買春とは、児童(18歳未満)に対し、金銭等を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等の行為をすることです。よくあるのは、SNS上で児童と知り合い児童に対し数万円を渡す約束をしたり、現に渡して性交渉を行うという類型です。ただ、性交渉に限らず、児童の性器を触ったり、自己の性器を触らせたりすることも含みます。

一方、青少年保護育成条例違反になる場合は、金銭等を供与せずに,青少年(18歳未満)に対して,性交または性交類似行為をした場合です。この場合、当初は交際していたり、恋愛感情が一方にあったりして、性交渉に及んだが、後に関係が悪化して明るみに出るケースが多いです。

1.児童買春・青少年保護育成条例違反の法定刑

児童買春については

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

青少年保護育成条例違反

各都道府県の青少年保護育成条例

2.児童買春・青少年保護育成条例違反特有の弁護活動

上記の事件のいずれも、インターネット上やSNS、メールなどの履歴で証拠が固まっていることが多いですから、自白する場合がほとんどです。そこで自白しているケースを想定します。

上記のように、証拠が固まっていることから、警察は突然逮捕に踏み切ってくることも多いので、事前に弁護士とともに出頭したりすると、逮捕を回避したり後に不起訴処分になることもあります。

既に逮捕されてしまった場合には、被害児童との示談活動を進めていくことが大切です。

携帯電話を押収されているため、被害児童と連絡を取ることもできないのが通常でしょうが、いずれにしても、この場合には児童・青少年の保護者(法定代理人)を相手にして、示談交渉を行う必要があるので、弁護士を入れることは必須でしょう。

一方で、18歳未満と知らなかったとして否認するケースも多いですが、この場合もまずはインターネット上やSNS、メールなどの履歴上でどうなっているかがカギとなります

そこに18歳未満と判明しない場合には、当時の被害児童の服装や状況などが問題になり、早急に弁護士を付けて証拠化しておくべきです。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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