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下着泥棒で逮捕された!問われる罪と逮捕後の流れ

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盗まれた下着などが押収されている様子をニュースで見たことがある方も多いでしょう。

もし,ご自身や家族が下着泥棒で現行犯逮捕されてしまったら,あなたはどうしますか。

そもそも,下着泥棒はどんな罪に問われるのでしょうか。

この記事では,どのような罰則や処分が待ち受けているのか、逮捕されてしまったら,早く釈放されるためには何をすべきなのか、弁護士に頼むとどんなメリットがあるのかについて解説します。

 

1 下着泥棒で逮捕された場合に問われる罪とは

(1)窃盗罪

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

窃盗罪は,「他人の財物」を,自分のものにするつもりで,「窃取」することで成立する罪です。

「窃取」とは,他人の意思に反して物を手に入れることを言います。

干してある下着や,収納している下着をこっそり盗むことは,もちろん財物の窃取にあたります。

もっとも,下着を隠して困らせてやろう,という考えでは,窃盗罪は成立しません。

自分のものにしてやろうという意思が必要になります。

前者の場合には器物損壊罪という,別の犯罪が成立します。

また,窃盗罪には未遂罪が存在しますから,下着を盗んで自分の者にしようと手を伸ばし,下着を掴んだ時点で未遂罪が成立します。

参照:窃盗罪で捕まったとき、初犯の場合は?罪の重さは?不起訴を勝ち取るためには?

参照:器物損壊(他人の物を損壊・傷害)の場合、初犯、示談交渉については弁護士に相談

 

(2)住居侵入罪・建造物侵入罪

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する

民家にこっそり立ち入って下着を盗んだら,窃盗罪とは別に住居侵入罪も成立します。

部屋の中はもちろんですが,ベランダも「住居」に含まれます。

下着を盗もうと思って,その意図を隠したまま知人女性に「トイレを貸してほしい」などと言って家に入れてもらったケースでも,住居侵入罪が成立することに注意してください。

被害者が本当の意図を知っていたのなら,家に入れなかった状況だからです。

一方,建造物侵入罪が成立するケースとして一般的なものは,コインランドリーでの下着泥棒です。

コインランドリーでは,利用者がその場を離れていた場合,コインランドリー内に放置したままの下着は,他人の財物と言えるのでしょうか?

コインランドリーから一時的に離れていたとしても,数時間後に取りに戻ってくることが明らかであるような場合には,いまだに他人の財物といえますので,下着を盗むことは窃盗罪が成立します。

もっとも,何日も放置されていて落とし物として扱われているような下着は,他人の財物とはいえませんから,占有物離脱横領罪に留まる可能性があります。

参照:庭など敷地内への住居侵入罪、住居侵入未遂について

参照:窃盗罪と横領罪との分かれ目と実際の判例、占有の侵害、刑罰の重さの違い

 

(3)事後強盗罪

第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

下着を盗んだ際に住人に見つかってしまい,逃げるときに住人に「通報されてはまずい」と思わずその人を殴ってしまったような場合,行為者は,窃盗罪ではなく,事後強盗として,強盗罪と同じ罪を犯したことになってしまうのです。

 

第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

窃盗罪の罰則が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」であることを考えると,刑の重さにかなりの違いが生じます。

強盗罪は,窃盗罪よりも悪質なため,刑が重く定められているのです。

もちろん,事後強盗ではなくとも,家にいた被害者を脅したり,乱暴したりして下着を奪ったケースでも強盗罪が成立します。

参照:強盗

 

(4)家庭内での下着泥棒

窃盗罪は親族相当例が定められています。例えば、一緒に住む妹の下着を盗んで、勝手に売ってしまったりした場合でも、親族間で起こったことなら窃盗罪や横領罪では処罰しないのです。

また、同居していない親族の場合でも、特別な取扱いがなされています。
親族相盗例が適用されない親族間で窃盗などの親族相盗例が適用される犯罪が行われたときには「親告罪」となります。

つまり、親族相盗例が適用されないケースでも、親族間の犯罪であれば、被害者が刑事告訴をしない限り、犯人が処罰されることありません。

参照:親告罪(しんこくざい)とは

 

2 下着泥棒で現行犯逮捕された後の流れ

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている正にその場,または終わった直後であるために,誤認逮捕が少なく,緊急性が高いことから,令状が無くても逮捕できることを言います。

刑事訴訟法第212条

第1項

現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

第2項

左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

一 犯人として追呼されているとき。

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

四 誰何されて逃走しようとするとき。

刑事訴訟法第213条 

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

現行犯逮捕されると,最寄りの警察署に連れて行かれ,そのまま取り調べが始まります。

あとは,通常の逮捕の場合と流れは同じです。

現行犯逮捕された時から48時間以内に検察官に送致され,その後検24時間以内に、勾留されるか釈放されるかが決定されます。

もし勾留されてしまったら,最長20日にわたって拘束されます。

その間に起訴・不起訴の判断が下されるのです。

起訴されれば、原則2か月勾留され、以後1か月単位で勾留が更新されます。

参照:一般人による逮捕

 

3 下着泥棒で現行犯逮捕された場合の弁護士の役割

勾留されるまで逮捕されてから合計72時間,起訴されるまでは合計23日間しか時間がありません。

現行犯逮捕は,刑事事件の中でも特にスピーディーな対応が求められます。

なぜなら,現行犯逮捕されてから,本人やその家族が弁護士に依頼する時点ではすくなくとも数時間が経過していると思われるからです。

弁護士は,残された時間の中で,以下のような役割を果たすことができます。

 

(1)弁護士が家族や会社へ連絡することができる

先ほど述べた通り,現行犯逮捕されるとまずは警察署に連行されます。この時点で携帯電話などの連絡手段は使用できません。

家族とも会社とも連絡をとることができないのです。

弁護士は,あなたの代わりに,警察に身柄が拘束さえていることを家族や会社に伝えることができます。

 

(2)取り調べのアドバイスを行うことができる

家族や知人に連絡が取れたとしても,取り調べが行われている間,接見禁止措置が取られているかもしれません。接近禁止措置のもとで被疑者と面会できるのは弁護士だけです。

誰とも面会できないまま取り調べに臨むことがないよう,弁護士が面会し,その間に取り調べについてしっかりとアドバイスします。

現行犯逮捕は誤認逮捕が少ないですが,事実と異なる点についてはきちんと否定することが大事です。

例えば,下着は盗んだのは事実だが,これが初犯であるにもかかわらず,過去に何度もやったことがあるかと聞かれて肯定してしまったような場合,その供述は証拠として裁判で不利な事実として扱われてしまうかもしれません。

 

(3)被害者との示談を進めることができる

刑事事件で有利な状況を得るには被害者との示談が必要不可欠です。

下着泥棒は,知人が被害者であるパターンに限られず,行きずりの犯行もありえます。

その場合,弁護士が,捜査関係者を通して被害者の連絡先を知ることができます。

被害者の多くは加害者と関わることを拒否しますから,第三者である弁護士を挟むことで,示談が円滑に進む可能性が高くなります。

常習性のある下着泥棒であれば,過去の被害者との示談が難しいかもしれません。そのような場合には,贖罪寄付という形をとることもできます。

参照:被害弁償、示談交渉は、弁護士に任せましょう

 

(4)不起訴・執行猶予の獲得にむけてアピールすることができる

下着泥棒事件について不起訴になるということは,そもそも裁判が行われず,前科がつかないというメリットがあります。

起訴されてしまったとしても,執行猶予を得ることはとても大切です。

執行猶予とは,有罪の判決がくだされても,指定の期間刑の執行を猶予し,その期間を問題なく過ごせば,言い渡された刑の効力が消滅することをいいます。

仮に懲役刑がくだされても,その執行が猶予されるので,その後の社会復帰のハードルが格段に下がるのです。

下着泥棒は,その悪質性・常習性によっては,初犯でも執行猶予がつかないことも考えられます。

不起訴・執行猶予を得るために,被害者との示談が済んでいること,家族が今後本人を監督し,二度と同じ過ちを繰り返さないように,必要であれば治療につなげることなど,弁護士が有利な事実をできる限りアピールします。

 

4 まとめ

今回は下着泥棒で現行犯逮捕された場合の罰則,弁護士の役割を解説しました。

現行犯逮捕のような早期の対応が求められる案件は,刑事事件に強い弁護士に相談するべきです。

弁護士事務所が休日夜間も対応可能か,同様の事件について実績があるかなどが非常に重要です

法律事務所ロイヤーズハイは,土日祝・夜間の対応が可能です。速やかに事件を把握し,弁護活動を行うことで,事件の見通しや示談の可能性が見えてきます。

刑事事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。

ご自身や,ご家族が下着泥棒で逮捕されたら,ぜひ当事務所にお任せください。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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