器物損壊(他人の物を損壊・傷害)の場合、初犯、示談交渉については弁護士に相談
1 器物損壊罪について
器物損壊罪は、よくあるのが他人の物を壊すことです。ただ、自分の物であっても、それを人に貸していたり、差押えを受けたりしている場合には、器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪は、親告罪ですので、検察官が起訴するためには被害者による告訴が必要になります。そのため、被害者による告訴がそもそもなかったり、起訴される前に取り下げられたりすれば、器物損壊罪として起訴されることはありません。
2 器物損壊罪の法定刑
⑴刑法第261条(器物損壊等)
前3条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
⑵刑法第262条(自己の物の損壊等)
自己の物であっても,差押えを受け,物件を負担し,又は賃貸したものを損壊し,又は傷害したときは,前3条の例による。
3 器物損壊罪特有の弁護活動
器物損壊罪は、上記の通り、親告罪ですので、被害者との示談が最も重要です。ただ、被害者は感情的になっていることもあり、また示談の金額的な相場もありますので、第三者であり専門的知識をもつ弁護士を入れた方がよいでしょう。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。