不同意わいせつとは?逮捕された時の対処方法
・女性に抱きついたら、不同意わいせつで逮捕された
・酔った勢いでキスをしたら、不同意わいせつと言われて逮捕された ・身内が不同意わいせつで逮捕された |
強制わいせつ罪は,2023年7月13日から,不同意わいせつ罪へと変更されました。
不同意わいせつ罪で逮捕されたら、どのくらいの刑罰が適用されるのでしょうか?また不利益を小さくするにはどのように対処すれば良いのか、弁護士が解説します。
目次
1 不同意わいせつ罪とは
不同意わいせつ罪とは、同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態でわいせつな行為を行ったときに成立する犯罪です。
たとえば相手を殴ったり「殺すぞ」などと脅したりして、相手の身体を触ったり服を脱がせたりすると不同意わいせつ罪が成立します。
わいせつ行為そのものによって相手が畏怖した場合にも暴行脅迫の要件を満たすと考えられています。
さらに今回の改正で,性交同意年齢が13歳未満から16歳未満に引き上げられました。被害者が16歳未満の場合には、暴行や脅迫を用いていなくても不同意わいせつ罪となります。
2 不同意わいせつ罪が成立する具体例
不同意わいせつ罪が成立するのは、以下のようなケースです。
・道を歩いている女性に抱きついた
・部下の女性にいきなりキスをした ・泥酔して意思疎通ができない女性を押し倒して服を脱がせた ・痴漢で、服の下まで手を入れて性器を触った ・小学生の子どもがいやがっていなかったので服を脱がせた ・小学生の子どもの体を触った |
3 不同意わいせつ罪の罰則
不同意わいせつ罪の罰則は、6か月以上10年以下の懲役刑です。罰金刑はありません。有罪になったら必ず懲役刑になるので、執行猶予がつかない限り、刑務所に行かなければなりません。
4 不同意わいせつ罪の非親告罪化について
不同意わいせつ罪は親告罪と思われているケースがありますが、そうではありません。
過去には親告罪であったため、被害者による告訴がないと逮捕や起訴されませんでしたが、今は非親告罪化されているので、告訴がなくても逮捕される可能性があります。
5 不同意わいせつ罪で逮捕された場合の対処方法
不同意わいせつ罪で逮捕された場合には、以下のように対応しましょう。
⑴被害者と示談する
もっとも重要なのは、被害者と示談することです。
確かに今は親告罪ではないので、示談して被害者や刑事告訴を取り下げてもらっても起訴される可能性がありますが、それでも示談が成立していたら、被疑者に対する情状が非常に良くなります。起訴前に示談が成立したら、不起訴にしてもらえる可能性が非常に高まります。
参考:不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ)で逮捕!性犯罪では示談金の相場はいくら?慰謝料(賠償金)との違いは?
⑵弁護人に対応を依頼する
不同意わいせつ罪の場合、被害者は被疑者に畏怖していたり強い怒りを持っていたりするので、被疑者本人が示談を進めるのは困難です。
効果的に示談を進めるには、弁護人に対応を依頼することが必須です。弁護人なら法律の専門家としての立場から被害者に連絡できますし、被害者も被疑者本人が連絡してくるより冷静に対応できます。また弁護士が話をすると、慰謝料の金額についても現実的な額を定めやすくなります。
当事務所では、刑事弁護に力を入れて取り組んでいます。ご自身やご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されたときには、お早めにご相談ください。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。