執行猶予になれば前科はつかないのか | 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

執行猶予になれば前科はつかないのか

1.はじめに

当事務所にお寄せいただいたご質問にお答えいたします。

私の息子が脅迫の罪で逮捕・起訴されました。
もし執行猶予がついた場合、刑務所には入らないので前科はつきませんか?
また、執行猶予中は普通の生活ができるのでしょうか?

 

逮捕・起訴された被告人が、判決で言い渡された期間に罪を犯さなければ、刑を免れることを執行猶予といいます。
執行猶予の目的、前科の有無、執行猶予中の生活についてご説明します。

 

2.執行猶予とは

 

執行猶予とは、判決で言い渡された期間に再び罪を犯さなければ、刑の執行を免れることをいいます。
例えば「懲役3年執行猶予5年」の判決が出た場合、5年間の社会生活において罪を犯さなければ懲役3年の刑罰を受けずに済むということです。執行猶予がつくと、被告人は直ちに刑務所で服役することなく釈放されます。
なお、執行猶予の期間は懲役期間の1.5~2倍程度が目安とされています。

 

罪を犯した犯罪者が刑務所に入らず、すぐに社会生活に戻るのはどうしてだろうと疑問に思われる方もいるでしょう。
これは、執行猶予の本来の趣旨が関係しています。
たいていの犯罪者は自分の罪を反省し、二度と繰り返さないと誓うものです。
被告人が判決を受けるまでの間に自分の犯した罪を心から反省し、更正しようと固く誓っているのに直ちに服役させてしまっては、その立ち直りかけた気持ちを挫く結果になりかねません。
そこで、執行猶予をつけることで、本人の更正を促し、立ち直りを後押しできるのです。

 

ただ、執行猶予がついたからといっても、有罪判決を受けたことに変わりはありません。
あくまでも刑の執行を猶予する期間であり、裁判所に起訴された事実と刑罰が消滅するわけではないので、前科として残ります。
また、執行猶予付きの判決を受けるには、

 

①前科がないこと
②3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金刑であること


が条件となります。
殺人や放火などの重罪は、言うまでもなく執行猶予はつきません。

 

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3.執行猶予中の生活と、制限されること

 

執行猶予期間中は、通常の社会生活に戻ることができます。日常生活において制限されることは特にありません。
検察庁が管理している「前科調書」には、生涯にわたって前科が記録されます。

 

しかし、前科調書は特定の場合にのみ弁護士が照会することが可能ですが、一般の人間はアクセスできません。
つまり、ニュースなどで実名が報道されていない限り、前科がついていることが周りの人に知られる心配もありません。

 

 

ただ、海外旅行や海外出張などでビザを取得する際に、犯罪歴を証明しなければいけないことがあります。
前科があることを理由にビザを取得できる時とできない時があり、確実に出国できるとは限らないようです。
執行猶予の期間中に海外出張を伴う仕事に就く場合は注意が必要しょう。

 

 

また就職に際して、気を付けなければならない事があります。
一定期間、特定の職業(医師、公務員、教職員、公認会計士など)の資格を得ることができません。
特定の職業では前科に対して非常に厳しい規定があり、就職や資格の取得が不可能になっています。
このような影響は、前科がある本人だけでなく、親族にも発生する可能性もあります。

 

最近では省略することも多いですが、一般的に就職活動で使用する履歴書には「賞罰」を記載することがあります。
企業によっては記載するよう指示されるかもしれません。
このとき、「前科なし」と記載すると虚偽記載になるため、隠すことは望ましくありません。

 

上で述べた通り、執行猶予付きの判決を得るためには、前科が無い事が条件になります。
つまり、前科がある状態で罪を犯してしまった場合、執行猶予付きの判決を得ることは出来ません。
さらに一度刑罰が科されたにもかかわらず、懲りずに同じ罪を犯した場合は、より重い罪に問われます。

 

これを累犯加重といい、法律の条文に記された刑期の2倍以下の懲役に処されることがあり、最大30年まで刑期が引き上げられることがあります。
執行猶予中に同じ罪を犯した場合、再犯で執行猶予付きの判決が出る可能性は低く、実刑判決が出てしまえば、前の執行猶予は必ず取り消されてしまいます。

 

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4.刑事事件に強い弁護士に依頼し執行猶予の獲得を目指す

起訴されて前科が残ってしまっても、執行猶予がつけば早期の社会復帰が可能です。
もし、弁護士に刑事事件の弁護活動を依頼すれば、弁護士から執行猶予つきの判決が出るよう働きかけることができます。

 

・執行猶予が付いた相談例

当事務所での解決事例の中に、複数の女性の裸体を撮影し、ネット上で不特定多数に販売するいわゆるリベンジポルノの事例があります。リベンジポルノ法違反は比較的重い犯罪で、さらに被害者が相当数いたことから、実刑になる可能性がかなり高いケースでした。
しかし、8割以上の被害者と示談を成立させ、早い段階から多数の反省文や両親の陳述書を提出した事で、執行猶予付きの判決を得ることが出来ました。

 

参照:複数の被害者がいるリベンジポルノ法違反事件,わいせつ物頒布事件

 

 

執行猶予は、条件を満たせば誰にでもつくものではありません。
本人の反省の態度が見られる、あるいは再犯の恐れがないなどの情状を考慮して、最終的に裁判官が判断します。
ゆえに、執行猶予を獲得するためには本人の反省と更正したいという気持ち、そして弁護士による弁護活動が必要です。
すでに起訴されてしまっても、諦めずに執行猶予の獲得を目指して刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

 

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このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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