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刑事事件の情状酌量の基準、量刑に与えるポイントとは

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刑事事件で不起訴や減刑を得るためには、情状酌量がなされるような弁護活動をすることが必要です。
情状酌量とは、被疑者や被告人が有利になる事実のことをいい、例えば反省の有無や被害の弁済などがこれにあたります。
この記事では、情状酌量の意味や量刑に影響を与える要因、情状証人の役割などについて解説します。

 

1 情状酌量とは?量刑が決まる基準や情状酌量に影響するポイントを解説

ここでは、情状酌量の意味や、量刑に影響を与える要因などについて解説します。

 

⑴情状酌量とは

情状酌量とは、公判で被告人の量刑を決定するにあたって、被告人にとって有利な事情を考慮することをいいます。

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

引用元: 刑法第66条

 

検察官が起訴をするか判断するときや、裁判官が有罪判決を下す際に考慮する事情のことを情状といいますが、情状には犯情と一般情状の2種類があります。

 

犯情とは、犯行の手段や方法、犯行の回数、被害の程度、被害者との関係、被害者の人数など、犯行の様態のことをいいます。
一般情状とは、被告人の年齢や職業、反省の有無、更生の可能性、再犯防止の可能性、被害者の処罰感情などのことをいいます。

 

刑事裁判ではこれらの要因を総合的に検討したうえで刑罰が言い渡されるので、公判では上記のような事情の中から、被告人の罪が軽減されうる事情を提示することが重要です。

 

2 量刑の重さに影響を与えるポイント

量刑の重さに影響を与えるポイント
・被害の大きさ
・犯行の動機や計画性など
・余罪の有無
・前科の有無

 

公判において量刑を決定する際は、例えば次のようなポイントが考慮されます。

 

⑴被害の大きさ

被害が大きいほど罪が重くなります。
暴行よりも殺人の方が重い罪に問われるのはもちろんのこと、同じ暴行事件であっても、被害者が負った怪我の程度が大きいほど、加害者の情状は悪くなります。

 

⑵犯行の動機や計画性など

強い私情によって犯行に至った場合や、計画性があるような場合は悪質性が高いため、より重い罪に問われます。
例えば暴行事件の場合、被害者が加害者を挑発したうえで犯行がなされた場合と、被害者に全く落ち度がないのに暴行がなされた場合では、最終的な罪の重さが変わってきます。

 

⑶余罪の有無

余罪とは、現在捜査や起訴がなされている事件とは別の犯行のことをいいます。
起訴されていない余罪があることを理由に罪が重くなることは原則ありませんが、犯行の回数が増えることによってより重い別の犯罪が成立する可能性が考えられます。
例えば、窃盗を複数回繰り返している場合は、窃盗罪ではなく常習累犯窃盗によって起訴される恐れがあります。

 

⑷前科の有無

一度刑罰が科されたにもかかわらず、懲りずに同じ罪を犯した場合は、より重い罪に問われます。これを累犯加重といい、法律の条文に記された刑期の2倍以下の懲役に処されることがあり、最大30年まで刑期が引き上げられることがあります。

参考:前科一犯になると…将来や生活・仕事にはどう影響する?その後の人生終わるのか?

 

3 情状酌量に影響与えるポイント

情状酌量に影響与えるポイン
・犯行に至った背景
・反省や被害弁済の有無
・更生や再犯防止の可能性

 

上記では量刑の重さに影響を与えるポイントについて解説してきました。
公判では、以下のような事実を提示することで、罪が軽減されることがあります。

 

⑴犯行に至った背景

計画性や悪質性が低いことを主張することがあります。
窃盗事件であれば、常習的に窃盗をしていたわけではなく、生活苦から一時的な気の迷いで窃盗に至ってしまったなど、悪質性が低いと判断されうる事実がある場合は、その点を主張します。

 

⑵反省や被害弁済の有無

被害者との示談交渉が成立しており、謝罪と被害の弁済がなされていることは被疑者や被告人にとっていい情状になります。
加害者がいる事件では被害者と示談交渉をすることが特に重要で、示談が成立することで不起訴や減刑を得られる可能性が高まります。

 

⑶更生や再犯防止の可能性

更生や再犯防止に向けて具体的なプランがあることは、被告人にとっていい情状になり得ます。
例えば、事件終了後の職や住居が定まっていることや、依存性がある犯罪の場合は専門の医療機関への通院が決まっていること、親族による管理監督がなされることなど、犯行を繰り返さないための具体的な体制を構築することが大切です。

 

4 法律上罪が軽減されるケース

法律上罪が軽減されるケース
・過剰防衛・緊急避難が認められた
・心神耗弱が認められた
・自首をした
・未遂であった
・従犯であった

 

以下に当てはまる場合は、法律に則る形で罪が軽減されることがあります。

 

⑴過剰防衛・緊急避難が認められた

過剰防衛とは、自分の身を守るために必要以上の反撃をすることをいいます。
また、緊急避難とは、危険を避けるためにやむなく他人の権利を侵害してしまうことです。
過剰防衛や緊急避難が認められた場合、無罪にはなりませんが刑が軽減されたり、免除されたりすることがあります。

 

⑵心神耗弱が認められた

心神耗弱とは、精神障害などによって善悪を判断し、行動を抑制する能力が衰えている状態のことをいいます。
心神耗弱が認められた場合は、刑が軽くなる場合があります。

 

⑶自首をした

自首をした場合は、裁判所の判断によって罪が軽減されることがあります。

 

⑷未遂であった

犯行を実行したが、成し遂げられなかったことを未遂と言います。未遂の場合は、刑が軽減または免除されます。

 

⑸従犯であった

従犯とは、犯罪の手助けをした人のことをいいます。従犯の場合、正犯の罪を軽減した罪が科せられます。

 

5 情状証人の役割について

有罪判決が避けられないような事案では、少しでも被告人にとって有利な判決が得られるよう情状弁護を行います。
情状証人は、公判にて被告人の罪が少しでも軽くなるような証言をします。

 

⑴情状証人になる人

公判が終わったのち被告人を管理監督する立場にある人が情状証人になります。
情状証人になるのは、被告人の親族、会社の上司、友人などです。

 

⑵情状証人がやること

情状証人は、被告人にとっていい情状が得られるようにするために、次のようなことを行います。

 

①書面の作成

情状証人と被告人の関係性や、再犯防止の計画などをまとめた書面を作成し、裁判所に提出します。
この時に作成した書面は、有利な情状を得るうえで一つの証拠になります。ただ、書面の提出だけでは十分ではなく、情状証人は公判にて証言を行います。

 

②公判での証言

公判にて情状証人は、弁護人からの質問に回答する形で、被告人の更生や再犯防止を裏付けるような証言を行います。

この時、裁判官や検察官から、本当に被告人を管理監督できるのか、質問がなされることがあります。情状証人はこのような質問に対して適切な受け答えができるよう、事前に弁護人と念入りな打ち合わせをします。

 

6 まとめ

この記事では、情状酌量の意味や情状証人の役割などについて解説してきました。
減刑や執行猶予を得るためには、被告人が今後犯罪を繰り返さないよう再犯防止の体制を整えたうえで、公判で適切な証言ができるよう、情状証人と弁護人が綿密な打ち合わせをする必要があります。
公判では弁護士の弁論技術が試されるので、十分に経験のある弁護士への依頼が欠かせません。

 

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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