容疑者と被疑者、意味の違いとは?犯行が確定したら被告人に変わる? - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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容疑者と被疑者、意味の違いとは?犯行が確定したら被告人に変わる?

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1.容疑者とは、被疑者とは

当事務所にお寄せいただいた質問にお答えいたします。 

刑事ドラマを見ていると、刑事役の俳優が犯人らしき人を「被疑者」と話すシーンが多く見られます。

犯人らしき人と言えば一般的に「容疑者」という呼び方が知られていますが、

この2つはどう違うのでしょうか? 

確かに、罪を犯した容疑で警察に逮捕された人をニュースや新聞などでは「○×容疑者」と表記しています。

反対に、「被疑者」の方は刑事ドラマやドキュメンタリーでたまに聞くくらいで、

どちらかと言えば「容疑者」の呼称の方が広く浸透しているように思います。

 

そこで、ドラマのセリフで言われている「被疑者」とは一体何者なのか。

容疑者」とはどう違うのかが疑問になります。

 

 

2.両者とも「罪を犯した疑いがある者」に変わりはない

実は、「容疑者」と「被疑者」に明確な区別はありません。

「罪を犯した可能性のある者」という意味では同義語です。

ただ、罪を犯した疑いがある者を法律用語で被疑者」と呼んでいます。

 

同じ意味なのに2つの呼称ができたのにはそれなりの理由があります。

「被疑者」と「被害者」、全く立場の異なる両者であるにもかかわらず、

字面も読み方もよく似ていることから、新聞やニュースなどの報道メディアでは「容疑者」というメディア用語をつくり出したのです。

しかし、最近では、警察でも「容疑者」と「被疑者」の区別なく使っているようです。

 

ちなみに、報道で容疑者の名前や顔写真が掲載されていると

「この人が犯人なんだ」という印象を受けてしまいます。

実際には100%その人が犯人であるとは限りません。逮捕後になって誤認逮捕とわかった、

あるいは冤罪だったというケースは数多くあるものです。

「被疑者」も「容疑者」も、あくまで「犯行の疑いがある人」にとどまり、

有罪が確定しているわけではありません。

関連記事:被疑者ノートの効果的な活用法

 

 

3.検察に起訴されたら「被告人」に変わる

警察の取り調べ供述内容などよって犯行が確定的となった場合は、検察に起訴されます。

よくニュースなどで裁判にかけられた犯罪者のことを「○×被告は…」と表現しているのを見かけますが、

「罪を犯した疑いのある者」から「罪を犯したと断定できる者」に変わったために、

「被疑者(容疑者)」ではなく「被告人」という呼び方になったのです。

 

余談ですが、法律用語では民事上で訴えられた人のことを「被告」と呼ぶのに対し、

刑事上で起訴された人を「被告人」といいます。テレビや新聞などでは「○×被告」と表現していますが、

法律上は「被告人」という表現が正解です。

 

このように、段階を追うごとに犯罪者の呼び方は変わっていきますが、

「容疑者」と「被疑者」は同じ意味であり、メディア用語と法律用語の違いと覚えておくと良いでしょう。

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このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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