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不起訴処分になると

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1.はじめに

当事務所にお寄せいただいたご質問にお答えしています。

 

悪いことをして逮捕された人が不起訴処分になるのはなぜでしょうか?不起訴処分になると前科はつかないと聞いたことがありますが、本当ですか?

 

「逮捕された容疑者が不起訴処分になった」というニュースはよく聞きます。しかし、不起訴処分になった後、逮捕された人がどうなるのかはあまり知られていないかもしれません。どのような流れで不起訴処分になり、逮捕された人はどうなるのか、そして前科がつくのかどうかご説明します。

 

 

2.不起訴処分とは

事件を捜査する検察官は、刑事事件で逮捕された被疑者を起訴して裁判にかけるかどうかを最終的に判断します。事件の捜査資料や被疑者の供述内容などを参考にして、検察官が「起訴しない」と決定した場合、被疑者が裁判にかけられずに当該事件の捜査が終了します。これを「不起訴処分」といい、被疑者はすぐに釈放されます。

 

なお、当該事件について検察が裁判にかけないと判断し、実際に裁判にかけることなく事件は終幕したので、警察のデータベースに逮捕歴が残っても前科はつきません。

 

 

3.不起訴処分の種類

検察官が事件を起訴・不起訴を判断するにあたって、次の5つのいずれかに該当するときは事件を不起訴処分とします。

 

①起訴する条件がない

②罪とならず

③嫌疑なし

④嫌疑不十分

⑤起訴猶予

 

①は犯行当時の被疑者の年齢が14歳未満など、起訴するのに必要な条件がそろわないとき、

②は正当防衛や緊急避難など、罪として成立しないときに該当します。③は、捜査の結果として疑いが晴れた、真犯人が出頭してきたなどの理由で被疑者が完全に「シロ」だった場合に成立し、④は、疑いは残るが決定的な証拠がないために起訴できないときに該当します。

 

そして、不起訴処分の9割が⑤の起訴猶予により決定します。具体的には、犯罪の軽重、被疑者の年齢や性格、境遇、反省の態度、被害者との示談が成立しているかどうかなどを検察官が考慮して起訴猶予処分を決定します。不起訴処分になるよう弁護士に弁護活動を依頼した場合、この起訴猶予になるようはたらきかけてもらうことになります。

 

 

4.刑事事件に強い弁護士に依頼して不起訴処分を目指す

法務省が発行する犯罪白書によると、国内の刑事事件で逮捕された人のうち、5~6割は不起訴処分になっています。ただし、起訴されてしまったら99.9%有罪になり、前科もつきます。前科をつけないためには、検察官が起訴・不起訴を判断する前に、何とかして不起訴処分を勝ち取らなければなりません。

 

刑事事件に強みを持つ弁護士なら、被疑者が逮捕されてから勾留されている最長23日間以内に検察官に直接交渉したり、事案によっては被害者との示談交渉を代行したりして、起訴猶予処分になるよう弁護活動ができます。無実の罪で逮捕・勾留されてしまった場合は、家族や職場の信頼を取り戻すべく、少しでも早い社会復帰ができるよう、弁護士に依頼して不起訴処分獲得を目指しましょう。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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