パパ活は犯罪?逮捕されるリスクと女性を襲うトラブル
近年,パパ活という言葉を耳にするようになりました。パパ活とは,女性が,経済的に支援してくれる男性(パパ)から,食事やデートの対価として金銭を得ることを言います。一般的には,肉体関係を伴わないことが多いのですが,最近では,肉体関係を持って対価として金銭を得るパパ活もあるようです。
お金は欲しいけど,犯罪者にはなりたくないし,親にもバレたくない…
パパ活をする女性は,どのような罪に問われるリスクがあるのでしょうか?このコラムで解説します。
目次
1 パパ活でお金をもらうことは犯罪?逮捕されるの?
⑴食事やデートをするだけのパパ活は犯罪には分類されない
結論から言うと,一般的にパパ活と言われている,食事やデートの対価として金銭を得る行為自体は,犯罪には当たりません。
パパ活は,男性(パパ)と女性が食事やデートの対価としてお金を払うという,一種の契約関係にあると考えられています。愛人契約のようなものです。
もっとも,民法は,愛人契約を公序良俗に反するとして,契約そのものを無効としています。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 |
愛人契約は,社会的に妥当でないと考えられているからです。
パパ活も同様に,社会的に妥当では無いといえるでしょう。
ですので,デートをしたのにパパから支払がないからといって,仮にパパを訴えたとしても,契約そのものが無効なために,パパに支払い義務がないと判断される可能性が高いです。
⑵肉体関係があるパパ活は犯罪になる?
パパ活は,本来は肉体関係の伴わないものを言いますが,中には肉体関係を伴うものもあるようです。
意外に思われるかもしれませんが,肉体関係の対価にお金をもらうことについては,犯罪には該当しません。
しかし,肉体関係があるパパ活を募集する行為は,売春勧誘罪に問われる可能性があります。
売春防止法
(勧誘等) 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 |
「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます。
肉体関係のあるパパ活は,法律上,売春の扱いになります。
そして,その売春相手をインターネット上などの公衆の目に触れる形で募集することは,この売春勧誘罪に問われる可能性があるのです。
量刑としては,六月以下の懲役又は一万円以下の罰金が課され,家族や学校・職場にパパ活がバレてしまう可能性があることを考えると,非常にリスクが高いものになります。
⑶男性(パパ)に嘘をついて生活費を援助してもらったら?
デートをする代わりに金銭を支払うという契約のもと,パパ活をしてお金をもらうこと自体には特に犯罪には当たらないことは先述の通りです。
しかし,パパ活をする際に,男性に対して,「病気で働けないから」「親が病気だから」などと嘘をつき,お金をもらったりすれば詐欺罪に問われる可能性があります。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 |
詐欺罪は,女性が男性を騙し,騙された男性が財産を渡すことで成立します。
仮に,女性が男性に嘘をついていることが男性にバレたとしても,女性が嘘を言ってお金を請求した時点で,詐欺未遂の罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の量刑は,懲役10年と,かなり重くなっています。
他にも,デートの対価としてお金をもらう契約のはずが,初めから女性にデートをする気がなく,先にお金だけもらって逃げたような場合も詐欺罪に当たります。
初めはデートをするつもりがあったのなら,詐欺罪の故意が認められませんので,詐欺罪は成立しません。
もし男性側から詐欺だと言われたら,弁護士に相談することをお勧めします。
⑷パパ活絡みの犯罪は,他にどんなものがある?
・窃盗罪
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
男性が席を外していた隙を狙って,財布からお金を抜いたりすれば,当然に窃盗罪が成立します。
・脅迫罪・恐喝罪
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 |
「パパ活したことを言われたくなかったら言うことを聞け」などと男性を脅すことは,脅迫罪に当たります。
脅して金銭を要求すれば,恐喝罪が成立します。
2 未成年だとわかってパパ活をすると,パパ活相手の男性も逮捕される?
未成年相手のパパ活は,男性も逮捕される可能性があります。
パパ活を受ける男性に成立する可能性のある犯罪は以下の通りです。
なお,未成年だと知らなかったという主張が認められれば犯罪は成立しませんが,もしかすると未成年かもしれない…という気持ちがあったのであれば,未必の故意があるとして,犯罪が成立し罪に問われる可能性があります。
お互いに同意のもとパパ活をしているのだから,訴えられたり被害届を出されたりすることはないだろうと安易に思っていると危険です。
仮に,自分と未成年者の間に特に問題が生じなかったとしても,未成年者が他の男性との間でトラブルに発展し,警察が介入した場合,過去にその未成年とパパ活を行っていたことが明らかになって罪に問われる可能性があります。
⑴未成年誘拐罪
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 |
「バックを買ってあげる」「おいしいものを食べさせてあげる」などと甘い言葉を言って判断を誤らせ,自己または第三者の支配下に置くことを,誘拐と言います。
基本的にパパ活は,未成年側の同意があることが多いですが,未成年者が同意していたからといって,犯罪が成立しないとは限りません。
未成年誘拐罪は,親が子どもを育て教育するといった監護権が損なわれていることに変わりがないからです。
誘拐と聞くと,家に連れ込む等の行為が想像されますが,ホテルに連れて行く,車に乗せる等の行動も,誘拐が成立する可能性があります。
未成年誘拐罪は,罰金刑がなく,実刑判決が下されれば刑務所での懲役刑は免れません。
⑵児童買春罪
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
未成年にお金を渡して,性行為をすることは,売春に当たります。
売春勧誘の罪と比べて,かなり重い量刑が設けられています。
⑶不同意性交等罪・不同意わいせつ罪
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。 3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(不同意性交等) 第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。 |
強制わいせつ罪・強制性交等罪は,令和5年に改正され,不同意わいせつ罪不同意性交等罪へと変更されました。
いくつか重要な変更点がありますが,パパ活との関係で問題になる可能性があるのは,性交同意年齢が16歳に引き上げられたことでしょう。
16歳未満の児童と性行為を行った場合,仮に同意があったとしても罰せられます。
関連記事:証拠がない?相手方の同意なしでの性行為は不同意性交等罪に
⑷面会要求の罪
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。 三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。 2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。 二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。 |
同じく令和5年の法改正によって,16歳未満の児童に面会を要求することは,犯罪になりました。
「好きなものを買ってあげる」「パパ活はみんなしているよ」などと言って,わいせつの目的で児童に自分と会うことを求めた時点で,犯罪が成立します。
量刑は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
実際に面会をした場合,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金と,面会要求の罪の2倍です。
⑸撮影罪
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為 イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分 ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態 二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為 三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為 四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為 2 前項の罪の未遂は、罰する。 3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。 |
撮影罪も,令和5年の法改正によって新設された罪です。
正式名称を,性的姿態等撮影罪と言います。
従前は,盗撮の罪は,各都道府県の迷惑防止条例によって取り締まられていましたが,この法律によって全国一律に取り締まられることになりました。
16歳未満の児童の性的姿態等(人の性的な部分又はその部分を覆っている下着,わいせつな行為又は性交等を行っている状況)を撮影することは,撮影罪が成立します。
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金と,かなり重い罪です。
3 パパ活をする女性を襲うトラブルとは?
ここまで解説をした通り,女性がパパ活をすること自体は,基本的には犯罪には当たりません。
しかし,パパ活をすることは,とても危険なことです。
パパ活をすることで生じ得るトラブルは次の通りです。
⑴男性(パパ)が既婚者であれば不倫になる可能性がある
パパが既婚者だと知ったうえで,デートや性交渉をした対価として金銭を得ている場合,「夫婦の平穏な家庭生活を送る権利を侵害した」として,慰謝料を請求される可能性があります。
①肉体関係がある場合
不倫による慰謝料請求は,不貞行為すなわち肉体関係があるかどうかが重要です。
ホテルに一緒に入る写真や,メッセージのやり取りなど,肉体関係があることがわかる客観的な証拠があれば,慰謝料を請求されることは免れません。
このとき,単なるパパ活の契約の履行として肉体関係を持ったに過ぎず,恋愛感情はないのに!と思われる方もいるかもしれません。
しかし,風俗店の性的なサービスであっても,裁判所は,業務上の行為であって不貞行為ではないという判断と,肉体関係には他ならない,という判断に分かれています。
しかも,風俗店の従業員とお店の外で会い,肉体関係を持つことは不貞行為だと判断されていますから,パパ活での肉体関係が性的なサービスであって不倫ではないと判断されるのは難しいでしょう。
②肉体関係がない場合
では,肉体関係がなければ問題がないのでしょうか?
先述した通り,不倫の慰藉料請求とは,夫婦の平穏な家庭生活を送る権利を侵害したことで,一方が精神的苦痛を負ったことに対する慰謝料です。
肉体関係がなかったとしても,多額のお金を援助してもらう等,夫婦生活が脅かすようなパパ活の内容であれば,肉体関係がなくても慰謝料を請求される可能性があります。
⑵金銭トラブルや性犯罪の被害者・加害者になる可能性がある
お金をもらって男性と会う以上,金銭トラブルや性犯罪に巻きこまれる,加害者になるリスクは否定できません。
パパ活は,マッチングアプリなどで相手を探すことが多いですから,男性の素性が分からないことが殆どです。性犯罪の被害者になってしまったり,男性がストーカーに発展することもあります。
また,男性側から詐欺だと言われ,お金を返すように請求されることもあり得ない話ではありません。
パパ活そのものは犯罪ではありませんが,犯罪の温床であることには変わりはありません。
4 パパ活関係のトラブルは弁護士にお任せください!
今回のコラムでは,パパ活をするとどのような罪に問われるのかについて解説しました。
パパ活は,詐欺罪や性犯罪に発展することが少なくありません。
簡単にお金を稼ぐことが出来ると思い込んで,安易にパパ活に手を出すことは,犯罪と隣り合わせでトラブルに巻き込まれる可能性があることを覚えておく必要があります。
美味しい話だと思っていたのに,突然詐欺罪や恐喝罪で逮捕されてしまう可能性もあります。
万が一,パパ活でトラブルに発展した場合,まずは落ち着いて,刑事事件のスペシャリストである弁護士に早期に相談することをお勧めします。
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このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。