援助交際で「児童買春罪」となった場合の対処方法
援助交際をしていると「児童買春罪」が成立して逮捕されてしまう可能性があります。
児童買春罪はどのような場合に成立するのか、罰則はどのくらいになっているのか、逮捕されたときの対処方法について弁護士が解説します。
1 援助交際で児童買春罪が成立する要件
援助交際にはさまざまなリスクがありますが、もっとも大きな問題は「児童買春罪」による逮捕リスクです。児童買春とは、18歳未満の児童を相手にして、経済的な対価を与える代わりに性交や性交類似行為を行うことです。
児童買春は「児童ポルノ・児童買春禁止法」によって規制されており、違反すると罰則が適用されます。
児童買春が成立する要件は以下の通りです。
・相手が児童 |
相手が18歳以下の未成年であることを要します。19歳以上であれば児童買春罪になりません。なお相手が12歳以下の場合、児童買春罪よりさらに重い罪である「強制性交等罪」が成立する可能性が高くなります。
・経済的な対価を与える |
児童買春罪が成立するには、相手に経済的な対価を与えることが必要です。経済的な対価なしに性交を行った場合には「青少年育成条例違反」となる可能性があります。
・性交や性交類似行為を行う |
性交だけではなく、児童の性器を触ったり自分の性器を触らせたりなど、性交に類似した行為を行ったケースも処罰対象となります。
2 児童買春罪の罰則
児童買春罪の刑罰は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。
援助交際の初犯の場合には、罰金刑になるケースが多数です。
3 児童買春罪で逮捕に至るきっかけと流れ
児童買春は、どのようにして発覚するのでしょうか?
多いのは、児童が補導されたり、彼氏に相談したところ彼氏に説得されて通報したり、スマホを家族に見られて家族から通報されたりするパターンです。
すると児童のパソコンやスマホのデータや利用履歴を調べられて、過去の買春犯人が明らかになります。
このように児童買春をした場合、すぐに発覚するのではなくしばらく経ってから加害者が判明して捜査が行われるケースが多数です。
つまり援助交際をすると、すぐには何もなくてもしばらく経ってから警察が自宅などにやってきて逮捕される可能性があります。
4 逮捕されたときの対処方法
児童買春で逮捕されてしまったら、すぐに児童と示談を成立させるべきです。初犯の場合、起訴前に示談できれば、不起訴にしてもらえる可能性も十分にあります。児童は未成年なので、示談するなら児童の親と話をしなければなりません。
しかし児童の親は自分の娘を買った人間に強い怒りを感じており、示談は並大抵のことでは成立させられません。示談に応じる気持ちになってもらうには、弁護人による適切な対応が必須です。
当事務所には児童買春や児童ポルノなどの性犯罪に力を入れている弁護士が在籍しています。お困りの際には、是非とも一度、ご相談ください。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。