加害者との示談に応じるべきか?
犯罪の被害に遭ってしまったとき、加害者から示談の申し入れを受けることがあります。
そのような場合、示談に応じるか、応じるべきではないのか、判断に迷われる被害者の方がとても多いです。
示談に応じるとどのような影響が及ぶのか、応じないことにデメリットはあるのかなど、必要なことが、一般では正確に理解されていないからです。
今回は、犯罪被害者が加害者との示談に応じるべきか、弁護士が解説いたします。
1 示談に応じると加害者が有利になる
暴行や詐欺、横領、痴漢などいろいろな犯罪がありますが、犯罪被害に遭うと、しばらくしてから加害者やその弁護人から連絡を受けることが多いです。
そのようなとき、加害者は「謝罪」をして「示談に応じてほしい」と言ってくるものです。
いったいなぜ、加害者は示談してほしいと言ってくるのでしょうか?
それは、加害者の刑事裁判において、加害者が有利な処分を受けるためです。
犯罪を犯した加害者は、基本的に起訴されて有罪判決を受けて刑罰を適用されることになりますが、被害者と示談が成立すると、加害者にとって「良い情状」と評価されます。
それにより、加害者が不起訴になったり、起訴されても罰金や執行猶予付き判決などの軽い処分で済んだりする可能性が高くなるのです。
また、親告罪の場合には、示談が成立して被害者が刑事告訴を取り下げると、検察官は起訴することができなくなります。
そこで、加害者は、逮捕されると早い段階で被害者に示談の申し入れをしてきます。
ここで被害者が示談に応じると、基本的に加害者の刑事手続きにおいて、加害者が有利になるということを理解しておくべきです。
2 示談に応じないデメリット
それでは、示談に応じない方が良いのでしょうか?
示談に応じないことのデメリットも確認しておきましょう。
刑事手続き中には、加害者は有利な処分を受けるために、とにかく示談を成立させたいと希望しているものです。そこで、多少無理をしてでもきちんと賠償金や慰謝料を支払おうとします。被害者が希望する金額があれば、できるだけ合わそうとするでしょう。
しかし、いったん刑事手続が終了してしまったら、加害者が急いで示談する意味がなくなります。起訴されたり判決が出たりしたら、とたんに音沙汰がなくなって、被害者が連絡をしても無視する加害者もいます。
そこで、刑事手続き中に加害者が有利な条件を提示しているのであれば、示談に応じた方が得になることがあります。
「加害者を許せない」とい気持ちと、「経済的に得になる」という冷静な判断のどちらを優先するか、判断を迫られます。
3 示談への対応が苦痛な場合の対処方法
被害者が加害者との示談への対応に迷われたときには、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談すると、弁護士が今までの経験から、ケースに応じた考え方や対処方法をアドバイスできますし、被害者も、より客観的な見地から判断することができます。
また、弁護士が被害者の代理人となって、加害者と示談交渉することも可能です。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは、犯罪被害者援助活動に積極的に取り組んでおりますので、被害に遭われたらお気軽にご相談下さい。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。