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刑事事件で示談を行う必要性

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1.はじめに

当事務所に寄せられたご質問にお答えしています。
不倫や交通事故などの民事のトラブルでは示談によって解決するという話は聞きますが、刑事事件でも示談で解決することがあるのですか?
刑事事件の被害者と加害者が示談を行うことがあります。
ここでは、刑事事件で示談を行う必要性を詳しく説明します。

2.刑事事件で示談をするメリット

刑事事件で示談をすると、加害者にとっては次のようなメリットがあります。

 

①被害届を取り下げてもらえる可能性がある

被害者に対して「被害届を取り下げてほしい」と交渉し、被害者が納得して、被害届が取り下げられれば、捜査機関はこれ以上事件の捜査をする必要がなくなるため、加害者はすぐに釈放してもらえます。

 

②不起訴になり前科がつかなくなる可能性がある

検察が起訴するかどうかを決める際、被害者と示談が成立しているか、もしくは加害者は示談のために努力をしているかどうかなどの事情を考慮することがあります。その結果として不起訴処分を獲得し、前科がつかなくなることもあるので、示談はできるだけ早期に成立させることが大切です。

 

③刑が軽くなることもある

起訴された後、被害者との示談が成立している、あるいは示談を進めているといった事情を考慮して、判決では執行猶予がついたり、服役期間が短くなったりして、通常の示談が成立していない同様の案件と比べて量刑が軽くなっていることがあります。

 

 

このように、加害者にとって示談を行うメリットは大きいのですが、示談も示談金の受け取りも拒否して加害者に厳罰を望む被害者もいます。
必ずしも示談に応じてくれるとは限りらないので、示談を開始したいときや示談を成立させたいときは、まずは誠意をもって被害者に対応することが大切です。

 

3.示談成立と刑事事件の処罰は別物である

 

示談はあくまで民事上の損害賠償についての話し合いが行われたにすぎません。
すなわち、被害者との民事上では示談が成立していても、刑事上では必ず前科がつかない、刑が軽くなる保障はありませんし、刑罰は免れないケースもあるのです。
しかし、示談は被害者の救済、そして加害者の反省を態度で示すものとして刑事事件でも情状酌量する余地があるものとして考えられています。

 

4.刑事事件で示談したいときは弁護士に依頼しよう

 

刑事事件で示談を行うには、一刻も早く弁護士を呼び、被害者との示談を進めていく必要があります。

 

「加害者に連絡先を知られたくない」
「事件のことを思い出してしまう」

 

などの理由で被害者と加害者が顔を合わせて示談することはほぼありませんが、弁護士なら被疑者の代理人として被害者と直接示談ができます。

これまでにさまざまな刑事事件の示談をしてきた弁護士なら、示談金の相場を把握していますし、被害者の感情に十分配慮しながら慎重に交渉を進めていくことができます。
弁護士から被害者の方へ、加害者の謝罪と反省の気持ちを伝えて、示談を成立させるために弁護活動を行いますので、被害者との示談を希望する場合は、まずは弁護士にご相談ください。

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このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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