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盗聴、のぞきの示談交渉

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ついやってしまった盗撮やのぞきで逮捕されたとなると様々な問題があります。
今回はその問題点を解消するための示談交渉についてご紹介していきます。
盗撮やのぞきの事件概要から、起訴されるまでの流れ、そしてその助役となる示談交渉それぞれを詳しくお伝えしていくので、ぜひご覧ください。

 

1 盗撮やのぞきの事件概要について

まずは盗撮やのぞきがどういった事件概要なのかをご紹介していきます。

 

⑴盗撮とは

迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反にあたるもので、カメラに写る本人に了解を得ずに、許可なく無断でさらには密かに撮影を行うことを意味しています。
典型的なものは卑猥な行為に該当する盗撮が多く、多くが電車内やエスカレーター、公衆浴場などといった、隠れて人の下着や体の写真を撮影したり録画したりがほとんどです。
これらを犯すと当然のことながら逮捕され、このケースでは迷惑防止条例違反の罪に問われます。
そして盗撮した場所が住宅で、その住居内にいる人を無断で撮影したとなると軽犯罪法違反(1条23号)となります。
さらには撮影時に敷地にまで立ち入ったとなれば別途で住居侵入罪が成立し、かなり多くの罪に問われてしまうのです。
一方で盗撮は下着姿や裸といった卑猥な撮影ばかりではなく、映画や撮影を禁止されている美術品をカメラで撮影する行為も盗撮に含まれています。
こちらに関しては知的財産権侵害の罪に問われることになります。

 

⑵のぞきとは

のぞきとは人の住居、浴場、更衣場、トイレやその他衣服を脱ぐ場所を正当な理由なく密かにのぞき見る行為を指します。
のぞきも盗撮同様に迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反にあたる行為で、他人の家の窓から正当な理由もないままのぞくと罪が成立し罰せられます。
そして他人の敷地内に無断で立ち入ることで住居侵入罪も成立してしまいます。

 

2 逮捕された場合の刑罰について

盗撮やのぞきによって逮捕されるとなると刑罰を受けることになります。
刑の重さは、以下のようになっています。

 

⑴盗撮

・迷惑防止条例 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(都道府県によって異なります)

・軽犯罪法 1日以上30日未満の拘留又は1000円以上1万円未満の科料

 

⑵のぞき

・軽犯罪法 1日以上30日未満の拘留又は1000円以上1万円未満の科料

 

このようになっており、自身の一時の過ちが大きな問題へとつながっていってしまいます。
特に盗撮に関しては、迷惑防止条例となればその罪は重くなってしまいます。
そして時効については民事事件であれば3年となり、刑事事件の場合は検察官の控訴する権限を消滅する期限になります。

 

3 逮捕されたらどうなるか?

ここからは盗撮やのぞきで逮捕された場合を詳しくご紹介していきましょう。

 

⑴検察官送致

逮捕されるとまずは警察で取り調べが行われます。
この取り調べは最大48時間で身柄を拘束され検察庁に身柄が送られます。
身柄の送致を受けると今度は検察官が対応にあたります。
検察官は24時間以内に引き続き身柄を拘束する必要があるかどうかを検討し、続けて身柄を拘束するのが望ましいと判断されると裁判所の裁判官に勾留請求を行います。

 

⑵家宅捜査

逮捕され身柄を確保されている間は、自宅の家宅捜査も行われます。
家宅捜査ではパソコンや外付けハードディスクといった記録媒体などを押収するのですが、盗撮したデータを削除したとしても警察がデータを復元して証拠を掴んでいきます。
証拠にもなるデータを消すというのは実は通常よりも重い罪を科せられる可能性が高くなっています。

 

⑶勾留決定

一方で、勾留請求が行われると裁判所に連れていかれます。
裁判官から話を聞かれ、その話の内容によって裁判官は引き続き身柄を拘束し続ける必要があるかを判断していきます。
この際に拘束する必要があると判断されると勾留決定が下されます。
勾留決定となるとその日から10日間に及んで身柄を拘束され、同時に警察や検察官の取り調べを受けることになります。

 

⑷勾留延長

勾留後10日以上経ってもなお検察官が身柄を拘束する必要があると判断すると、検察官は裁判官に勾留期間の延長を請求します。
裁判官が勾留期間を延長すべきだと判断すればさらに最大で10日間身柄を拘束されることになります。

 

⑸起訴

勾留延長で延長期間が満了する時、検察官はついに起訴するかどうかを判断します。
ここで起訴されると裁判にかけられ、裁判官が有罪だと認めれば有罪判決を受けることになります。
刑は先ほどご紹介したように1年以下の懲役又は100万円以下の罰金などが科せられます。

参照:不同意わいせつとは?逮捕された時の対処方法

 

4 前科を付けないためにも示談交渉を行おう

起訴され前科が付いたとなれば社会的立場を失うことにもつながりかねません。
前科は被害者との示談交渉によって不起訴の獲得にも繋げられるものです。
必ず成功するとは限りませんが、初犯であり盗撮用に細工したカメラを使用していない場合は示談交渉で不起訴、前科が付かない可能性も十分にあり得るでしょう。

前科があり、盗撮用に細工したカメラを使ったとしても、被害者との示談に成功すれば不起訴になることもあります。
示談は有効的な手段ではありますが、示談金が必要ではあります。
示談金は被害者が受けた被害に応じた金額が必要で、相場としては10~50万円程になっています。
これまでに示談で解決できた事例には、

・スマートフォンのカメラで顔を盗撮した事例の示談金 10~20万円

・小型カメラでスカートの中を盗撮した事例の示談金 50~60万円

・トイレの個室内にいる女性を盗撮した事例の示談金 40~50万円

・シャワー室にカメラを設置し女性の裸を盗撮した事例の示談金 70~80万円

・盗撮した映像を販売した事例の示談金 200~300万円

 

このように被害者が受けた精神的ダメージが大きければ大きい事例ほど、示談金は高くなる傾向にあります。
特に盗撮した映像を販売する行為は、販売枚数や広告に出しているかなどにもよってさらに高額な示談金となる可能性が考えられます。

参照:各種性犯罪における示談金

 

5 示談交渉は弁護士の協力が必要不可欠

盗撮やのぞきの示談交渉というのは、被害者は深く傷ついていたり怒っていたりといった状態で示談の交渉を行うことになります。
安易な気持ちで交渉に踏み入れてしまうとより加害者の感情を害してしまうおそれがあり、金額が過剰に高くなるケースも見られるのです。
場合によっては示談の話すら聞いてもらえなくなる可能性もあるため慎重に話を進めていかなくてはなりません。
このような事態を招かないためには示談交渉では弁護士の協力を得るようにしましょう。
弁護士は示談交渉を何度も経験しているプロです。
被害者の気持ちに寄り添いながらも示談交渉へと結びつけてくれため大事になることなく問題を解決していけます。
ただし、弁護士に依頼するには費用が必要です。
着手金、日当、成功報酬がかかり、これらを合計すると100万円程度必要です。
一見、高額に見えますが盗撮やのぞきの事件は示談交渉によって早期に解決しておけば前科はつきませんし、身柄拘束からいち早く解放されることで職場を懲戒解雇されずに済むメリットも得られます。
人生を大きく左右する示談交渉は弁護士に任せるのが一番です。
中には初回無料相談を実施している法律事務所もあり、見積もりも出してもらえるはずなので、ぜひ活用してみてください。

参照:被害弁償、示談交渉は、弁護士に任せましょう

 

6 まとめ

盗撮やのぞきによる影響は多大なものです。
前科が付き、職場は懲戒解雇といったことにまで発展することは多々あります。
しかしながら示談交渉にてそういった問題を回避することも可能です。
示談交渉をスムーズに行うためには弁護士の協力が必要で、費用もかかってしまうことでしょう。

示談金と合わせれば100万円以上の損失も考えられますが、それでも前科によって苦しめられるよりかは幾分かマシではあるはずです。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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