刑事事件で示談をするメリット
1 はじめに
当事務所に寄せられたご質問にお答えしています。
高校生の息子が民家の壁にスプレーで落書きをしたことがわかり、器物損壊で逮捕されてしまいました。 被害者の方には大変申し訳なく思っていますが、息子の将来のためにもなんとか示談で解決できないでしょうか。 |
示談とは、裁判によらず当事者間の話し合いで解決することです。
刑事事件における示談では、加害者が被害者に金銭を支払い、被害者は被害届を取り下げるか、被害届を提出しないことを約束して示談を成立させます。この示談は、加害者にとってさまざまなメリットがあります。
⑴釈放される可能性がある
警察に逮捕・勾留された後でも、被害者と示談が成立し被害届を取り下げてもらえば、警察や検察による捜索は終了し、釈放されます。
被害届を提出するということは、すなわち「事件の加害者を処罰してほしい」という気持ちの表れでもあります。
その被害届が取り下げられれば、被害者は「これ以上の処罰は望まない」という意思表示であり、今後の捜査は必要なくなるために釈放されるのです。
上記のご質問をお寄せいただいた方は、被害者が被害届を提出済みであれば、被害届を取り下げてもらう約束をして示談成立を目指すこととなります。
⑵不起訴になる可能性がある
逮捕された容疑者が逮捕・勾留中に示談が成立すると、警察や検察は「罪を認め、反省し、誠意を持って対応している」と判断し、不起訴になる可能性があります。
不起訴になるかどうかは、逮捕・勾留されている期間(最大で23日間)の弁護活動が重要になってきます。
被害者と示談したい場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
⑶起訴されても量刑が軽くなる可能性がある
起訴された被告人にとっては、これが最も大きなメリットといえます。
裁判官は、被告人の量刑を決める際、被害者と示談し和解したかどうかを非常に重視します。
起訴後、被害者との示談が成立したことで、執行猶予がつき実刑を免れたり、懲役期間が短縮されたりすることもあります。
2 刑事事件で示談をしたい場合は弁護士に相談を
被害者との示談を成立させるには、加害者の心からの反省と謝罪が不可欠です。
そうした加害者の誠意を被害者に伝えるのが弁護士の役割でもあります。
刑事事件に強みを持つ弁護士なら、被害者との間に立ち、示談交渉を代行してもらえます。
弁護士が介入すると当事者間で直接交渉するよりも冷静になれますし、これまでに数多くの刑事事件を示談で解決してきた弁護士は、被害者感情に寄り添いながら、加害者側にとって少しでも有利な条件になるよう交渉を進めていけます。
刑事事件で示談による解決を希望される方はお気軽にお問い合わせください。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。