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窃盗・万引きで事件になった場合は弁護士に示談交渉など相談

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窃盗罪や万引き行為は、どのような方でも簡単に手を出してしまいやすい犯罪です。
当初は軽い処罰で済んでも、繰り返すことによってだんだんと重い刑罰が適用されてしまうので、注意が必要です。
以下では、窃盗罪・万引きで刑事事件になった場合の対処方法について、弁護士がご説明します。

 

1 窃盗罪とは

窃盗罪とは、他人のものを窃取したときに成立する犯罪です。
窃取とは、他人の占有下にあるものを、自分のものにしてしまうことです。
たとえば、本屋やコンビニなどに置いてある商品を万引きするのは「窃盗」行為と評価されます。

万引きは窃盗罪の一種で、お店の商品を窃取することを言います。
窃盗罪には、万引きのほかに、スリや空き巣などがあります。
窃盗罪が成立するためには、不法領得の意思が必要です。これは、「自分のものにしてやろう」という意図のことです。
そこで、たとえば嫌がらせで壊してやろうと思って人の物をとっても、窃盗罪にはなりません。

 

2 窃盗罪の刑罰

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です(刑法235条)。

かなり幅が広くなっていますが、被害額や同種前科の有無により、適用刑罰が大きく変わってきます。
たとえば万引きの場合、初犯ならほとんどのケースにおいて、罰金刑で済みます。
これに対し、大々的な窃盗行為をして数千万円の損害を与えたケースなどでは、初犯でも実刑になる可能性が高くなります。
また、万引きであっても、何度も繰り返していると罰金では済まなくなって懲役刑を選択されることも十分考えられます。
最終的には、執行猶予もつかなくなって実刑になってしまう可能性もあります。

関連記事:「窃盗罪で捕まったときの罪の重さは?」

 

3 万引きしてしまった場合の対処方法

⑴すぐに誤って被害品を返還する

出来心などで万引きしてしまい、店主に見つかってトラブルになってしまったら、とにかく早めに謝罪をして、被害物品を返還することです。
常習犯ではなく、初犯で実質的な被害が出ていない場合、きちんと謝れば許してもらえることが多いです。
被害者が被害届を出されなければ、警察沙汰になることもありません。

 

⑵被害者と示談する

警察を呼ばれてしまい、刑事事件になってしまった場合でも、早急に被害者との示談を進めるべきです。
きちんと民事賠償を完了すれば、多くのケースで不起訴処分にしてもらうことができるからです。
被害者が被疑者からの直接の連絡を受け付けないケースもあるので、弁護士を間に入れて示談交渉をする方法が効果的です。

 

⑶良い情状をアピールする

また、被疑者がしっかり反省しており、もう二度と再犯に及ばないと誓っていることや、家族による監督を期待できることを、説得的に検察官や裁判所に対して主張することなども必要です。

 

⑷えん罪の場合

また、万引きには「えん罪」もあります。実際には盗っていないのに、万引き犯と間違われてしまうのです。
その場合には、実際にはやっていないことを確実に証明して、疑いを晴らさねばなりません。

 

⑸スピーディな対応が必要

万引きを始めとした窃盗罪で刑事被疑者となってしまった場合、早急に対応することが非常に重要です。
特に身柄拘束を受けている場合、勾留期間が切れる前に被害者と示談をまとめなければならないので時間制限が厳しくなります(ただし、実際に窃盗行為をしている場合)。
窃盗罪で刑事事件になってしまったならば、お早めに法律事務所ロイヤーズ・ハイまでご相談ください。

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このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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