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【丸わかり】執行猶予中に再犯してしまった!今すぐ知りたい対処法

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罪を犯してしまったものの,弁護士の弁護活動や本人の反省の態度から,実刑判決とはならず,執行猶予付きの判決を得ることがあります。

このとき,問題なく執行猶予期間を過ごせば刑務所に入ることもなく社会復帰を果たすことが出来るのですが,残念ながら再犯をしてしまい,再び逮捕される方もいらっしゃいます。

執行猶予期間中に再犯した場合,どうなってしまうのでしょうか?今回のコラムでは,執行猶予期間中の再犯について解説します。

 

 

1 執行猶予中に再犯するとどうなる?

⑴ 執行猶予とは

刑法

(刑の全部の執行猶予)

第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

執行猶予とは,刑事裁判で有罪の判決が下されたものの,刑の執行を一定期間猶予することを言います。

執行猶予の目的は,主に被告人の社会復帰です。

 

執行猶予には,全部執行猶予と,一部執行猶予があります。

それぞれ言葉の通り,刑の執行を全て猶予するか,一部猶予するかの違いがあります。

全部執行猶予が付いた時,実刑判決とは異なり,そのまま刑事施設に入る必要はありません。

 

もちろん前科は付きますが,今まで通りの社会生活を送ることが可能です。

一部執行猶予は,猶予されていない実刑部分についての刑を執行し,残りの刑を猶予します。

どちらも,執行猶予期間中に新しく罪を犯すことがなければ,猶予された刑の執行がなされることはありません。

 

⑵ 全部執行猶予が付くケースとは?

全部執行猶予は,全ての被告人に付くわけではありません。

全部執行猶予が付く可能性のあるケースは以下の通りです。

 

①犯罪の量刑に関する制限

・三年以下の懲役刑

・三年以下の禁錮刑

・五十万円以下の罰金刑

なお,懲役刑と禁錮刑は令和7年に施行される改正刑法によって拘禁刑へと一本化がなされます。

注意するべきなのは,これらの量刑は,実際に被告人に下された量刑が基準となります。

例えば,窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。具体的な量刑は,様々な情状を元に決定されますから,窃盗罪で執行猶予を得る可能性も十分にあります。

また,拘留や科料の執行猶予は認められません。

 

②被告人の前科前歴に関する制限

・前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

 禁錮以上の刑とは,禁錮刑・懲役刑・死刑のことです。よって,前科があったとしても,罰金刑・拘留・科料であれば執行猶予を得られる可能性があります。

 

・前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

 

・前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある場合

 

全部執行猶予の期間中に,一年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けた場合,特に斟酌するべき情状があれば,再度の執行猶予を得ることが出来ます。

 

③情状

①と②の条件を満たしたからと言って,必ず執行猶予が付くわけではありません。

執行猶予が付くかどうかは,裁判官の判断に委ねられます。

裁判官は,犯罪の悪質性や,示談の有無,本人の反省などを考慮します。

 

⑵ 保護観察付執行猶予とは?

(刑の全部の執行猶予中の保護観察)

第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。

2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

刑の執行が猶予されている間,被告人の更生と,再犯防止の観点から,保護観察が付されることがあります。

保護観察が付くことで,保護観察所に通い,遵守事項を守るように保護観察官からの指導監督を受けます。

 

保護観察が必ず付くケースとしては,再度の執行猶予付き判決が得た場合や,薬物犯罪の場合があります。

保護観察官の決めた遵守事項を守らないと,執行猶予が取り消される可能性があります。

参考:執行猶予になれば前科はつかないのか

参考:起訴猶予とは?逮捕されても前科にならない方法について

2 執行猶予期間中に再犯をしても執行猶予が付くこともある

結論から言えば,執行猶予期間中に再犯をしてしまったとしても,その再犯の処罰の内容によっては,元々の執行猶予が取り消されるかどうかが変わってきます。

再犯以外にも,執行猶予が取り消されるケースを解説します。

 

(1) 必ず執行猶予が取り消されるケース

第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。

一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

必ず執行猶予が取り消されるケースは簡単にまとめると,以下の通りです。

 

執行猶予期間中に,再犯をしてしまい,その再犯について執行猶予を得ることなく禁錮刑以上の実刑判決となれば,元々の執行猶予は必ず取り消されます。もともと言い渡された量刑と再犯の量刑を合わせた量刑が処せられることになります。

執行猶予を得る前に別の罪を犯していて,その犯罪について執行猶予を得ることなく禁錮刑以上の実刑判決が下されたとき,執行猶予は必ず取り消されます。

執行猶予を得る資格がなかったことが発覚した場合にも,当然に執行猶予は取り消されます。

 

(2) 状況によっては執行猶予が取り消されるケース

(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)

第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。

三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

裁判官の判断によって,執行猶予が取り消される可能性がある場合は,以下の通りです。

 

・執行猶予期間中に,再犯をしてしまい,罰金刑に処せられたとき

・執行猶予期間中に,保護処分に付せられた者が。保護観察の遵守事項を遵守せず,その情状が重いとき

・以前に他の罪を犯しているために,本来であれば執行猶予を得る資格がなかったが,他の罪についても執行猶予が付いているとき

 

執行猶予期間中に再犯で有罪判決を得た場合をまとめると次のようになります。

再犯に対する量刑 拘留・科料 元々の執行猶予に影響なし
罰金 元々の執行猶予が取り消される可能性がある
一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき(かつ,元々の執行猶予が保護観察処分付きでないとき) 再犯について全部の執行猶予がつけば,元の執行猶予に影響がない。ただし,必ず保護観察処分が付く
再犯について全部の執行猶予が付かなければ,元の執行猶予は必ず取消しになる
その他(二年以上の懲役・禁錮刑または死刑等) 元の執行猶予は必ず取り消される

3 執行猶予中に再犯した場合の弁護士の役割と必要性

執行猶予期間中に再犯をしてしまったら,弁護士に相談することをおすすめします。

執行猶予期間の取消しを防ぐには,不起訴処分を得るか,再度の執行猶予処分を得ることが重要になります。

 

⑴ 不起訴処分を得る

まず,不起訴処分を得ることで,再犯について裁判を回避することが出来ます。不起訴処分を得るには,被害者との示談活動が必要不可欠です。示談活動は,被害者とコンタクトを取る必要がありますが,加害者が被害者の連絡先を知ることはできません。

 

仮に知っていたとしても,被害者にとっては,処罰感情が強く,加害者相手に冷静に対応することは困難でしょう。そこで,弁護士が間に入って,冷静に示談活動を進めていきます。

 

薬物犯罪のような被害者がいないような犯罪の場合は,贖罪寄付という制度もあります。

 

⑵ 再度の執行猶予の処分を得る

また,起訴されてしまったときに再度の執行猶予を得るには,「情状に特に斟酌するべきものがある」という点が非常に重要です。

一度執行猶予を得て,社会復帰のチャンスをつかんだにもかかわらず,そのチャンスを自分で潰してしまったのですから,再度の執行猶予を得ることは,かなり困難を極めます。

裁判において,裁判官に対し,被告人にとって有利な情状を説得的に主張する必要があります。

 

弁護士が,取調べの時点から被疑者にアドバイスを行うほか,示談活動や被害弁償に尽力することで,有利な情状を一つでも多く主張します。

ご家族の方にも,今後の生活態度や家庭環境,友人関係の見直しや改善に協力する必要があります。

決して簡単ではありませんが,再度の執行猶予を得る可能性はゼロではありません。

 

4 まとめ

今回のコラムでは,執行猶予期間中に再犯をしてしまった場合,執行猶予は取消になるのか?再度の執行猶予は付くのかについて解説しました。

執行猶予が取消しになってしまうと,今後の社会復帰のハードルが上がってしまいます。

ご本人や,ご家族が,執行猶予期間中に再犯をしてしまったら,是非弁護士にご相談ください。

法律事務所ロイヤーズハイは,夜間・休日も対応化可能な法律事務所です。経験豊富な弁護士が,ご自身やご家族をサポートします。ぜひ,法律事務所ロイヤーズハイにご相談ください。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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