職場・学校に知られたくない - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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職場・学校に知られたくない

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1 仕事を失わないため、学校を退学にならないため、全力を尽くします!

そもそも、何故、事件のことを職場や学校に知られてしまうのでしょうか?

理由としては、大まか以下の2つが考えられます。

・逮捕拘留され、長期間不在になることで発覚

・事件がマスメディアによって報道され発覚

 

警察や検察に逮捕・勾留されてしまうと、最大23日間は、警察署の留置場等に置かれることになります。留置場に置かれている間は、職場や学校に行くことができませんから、事実を隠し通すことができず発覚してしまうことが多いです。

事件がマスメディアによって報道・公表されてしまうと、職場や学校に事件のことが知られてしまうことがあります。

これは逮捕されたときの報道・公表と、起訴されて有罪判決がなされたときの報道・公表があります。近年では、ネットニュースが盛んであり、紙面が限定されていないためか、軽微に思える事件も公表されていることもあります。

警察や検察に逮捕・勾留されてしまった事実を職場や学校に知られてしまえば、残念ながら、何らかの懲戒処分、最悪、解雇や退学させられてしまうことがあります。

 

2 弁護士を入れるとどのような弁護活動ができるのか?

⑴一刻も早い釈放

弁護士を入れて、捜査機関に一刻も早く釈放できるよう働きかけを行います。

上記の①の場合、一刻も早く釈放することができれば、会社や学校に事実が発覚しないまま、復帰することができる可能性が高くなります。

また、上記②の場合も、事件の報道・公表を避けるように捜査機関に働きかけていけば、事件の報道・公表を防げる可能性が上がります。また、不起訴を勝ち取ることができれば、起訴されて有罪判決がされることもなくなりますので、マスメディアによる報道・公表はなされなくなるでしょう。

なお、釈放は、逮捕からの時間が経てば経つほど、難しくなってしまいます。刑事事件は時間との勝負ですので、逮捕された場合は直ちに、法律事務所ロイヤーズ・ハイにまでご相談ください。

釈放の具体的な弁護活動は、釈放・保釈のページをご覧ください。

勾留されてしまった…いつになれば釈放されるの?

保釈制度について

 

⑵一刻も早い示談活動

被害者の方から、被害届が警察に出されてしまえば、事件化されてしまい、逮捕・勾留されてしまう可能性があります。

だからこそ、被害届が出される前に、先行して示談が成立すれば、事件化を防げる可能性があります。その場合、逮捕勾留されることもなく、またマスメディアに報道・公表されることもありませんから、職場や学校に知られずに済みます。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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