盗撮事件における示談活動と示談金の相場
目次
1 盗撮の示談交渉の重要性
検察官が起訴・不起訴の判断をする際は被害者感情を考慮して判断します。
特に、盗撮事件のような性犯罪では被害者の処罰感情が最も重要な考慮要素であると言っても過言ではありません。
被害者との示談が成立し、被害者が検察官に処罰を求めない旨を伝えてもらえば、不起訴処分にしてもらえる可能性が高くなります。
そのため、被害者が特定されている場合には、速やかに示談活動を始める必要があります。
2 盗撮の示談金の相場
示談金の相場は、結局のところ被害者にご納得いただけた額、被害者が許すことのできる額ですから、ケースバイケースではありますが、数十万円が一応の相場となります。
もっとも、盗撮の方法が悪質であったり、被害者の精神的苦痛が甚だしかったりする場合には、100万円を超える場合もあります。
また、示談金と慰謝料は厳密には意味が異なりますが、実務的にはほぼ同じ意味で捉えられることが多いです。
なお、盗撮による慰謝料を被害者が裁判を起こして請求する例はほとんどありません。
これは、裁判で認められる盗撮による慰謝料額が強制わいせつや強姦等の他の性犯罪と比べて低額であるため、弁護士に訴訟提起を依頼しても、それに要する弁護士費用を考えれば、時間と手間をかけて訴訟提起するメリットがないためであると考えられます。
もっとも、民事で訴訟提起がなされるおそれがほとんどないからといって、被害者に慰謝料を支払わなくてもよいわけではなく、被害者への誠実な謝罪と刑事処分の軽減の意味からは、示談交渉及び示談金の支払いは必須と言ってよいでしょう。
3 盗撮の示談活動の流れ
⑴盗撮の弁護活動を弁護士に依頼する
⑵弁護士を通じて盗撮の示談交渉する ⑶示談書を作成する ⑷示談書を検察官に提出する |
⑴盗撮の弁護活動を弁護士に依頼する
示談活動をするためには、被害者が特定されていること、被害者の連絡先が分かっていることが重要です。
しかし、盗撮は偶発的に行われることもあって、被害者がその場に居合わせた見ず知らずの人になることが多く、加害者側が被害者の連絡先を把握していることは稀です。
そこで、警察官や検察官に被害者の連絡先を聞いて謝罪しよう、加害者自身が被害者に直接会い謝罪した方が、誠意が被害者に伝わり示談できるのではないか、と思われるかもしれません。
しかし、盗撮事件をはじめとした性犯罪では、被害者が加害者に対して恐怖を抱いている場合が殆どであるうえ、加害者が脅迫による証拠隠滅や報復に動く可能性もありますので、被害者が加害者に会おうとはしないうえ、警察官や検察官はその連絡先を教えようとはしません。
たとえ連絡先が分かっていても、謝罪のためとはいえ加害者が被害者に連絡を取ろうとすることは、被害者の処罰感情を厳しくするばかりか、逮捕・勾留の理由とされかねません。
弁護士は社会正義の実現を使命としており、公正・中立な立場として社会的信頼がありますから、謝罪・示談活動のためとして、「加害者に連絡先を教えない」「弁護士限りで連絡先を教えてほしい」と要請し、警察官や検察官より被害者側の連絡先を教えてもらうことが可能です。これを加害者に教えることはできませんが、加害者は弁護士を通じて示談活動をすることができます。
弁護士が矢面に立てば、被害者も安心して示談交渉に応じていただけることが殆どです。
その後の刑事弁護活動をするにも示談交渉をしていること、示談書を取り交わしていることは非常に重要ですから、ぜひ弁護士に依頼してください。
⑵弁護士を通じて盗撮の示談交渉する
その後、弁護士が被害者側と連絡を取って示談活動をしていくことになります。
その際、宥恕(罪を許すこと)の取り決めや接触・連絡禁止、示談金の額、支払方法、被害届の取下げ等を話し合い、後に作成する示談書の内容を取り決めます。
⑶示談書を作成する
示談交渉がまとまれば、その内容を示談書にまとめ、取り交わすことになります。
示談書は、宥恕文言によって検察官に被害者の処罰感情が厳しくないことを示すだけでなく、民事上も損害賠償の支払いが完了しており、その他の支払義務がないことを確認することができます。
⑷示談書を検察官に提出する
被害者の処罰感情は、検察官が被害者に連絡して確認することになりますが、あらかじめ作成した示談書を検察官に提出しておくことで、確認を簡略化することができます。
つまり、被害者に具体的に「加害者を許します」「加害者の処罰を望みません」と言ってもらう必要はなく、検察官に「示談書で加害者を許すことになっていますがお気持ちに変わりはありませんか」という質問に対して「はい」と言ってもらうだけになります。
示談交渉をして示談書作成後に被害者が態度を翻すことは稀なため、検察官に「被害者は処罰を望んでいない」と把握してもらうためにも示談書の作成は非常に重要です。
弁護人は弁護活動の一環として「不起訴処分の意見書」を検察官に上申することもありますが、その際に不起訴処分相当の理由の一つとして示談がまとまっている事実は有効に使えます。
4 示談できない場合は供託・贖罪寄付をする
被害者が連絡先を教えてくれない、示談に応じてくれない、そもそも被害者が特定されていない場合には、供託や贖罪寄付をして少しでも反省の態度を表していくことになります。
⑴供託とは
供託とは、債権者が支払いの受領を拒み、又は受領できない場合に、国家機関である供託所(法務局)に金銭等を提出して管理を委ね、債権者がいつでも受け取れる状態にすることです。
供託をすることで、民事上、債務者は支払いが遅れているという責任を免れることになります。
被害者の連絡先が分からない、被害者が示談に応じてくれない場合には、示談金を法務局に供託し被害者がいつでもこれを受領できるようにしておきます。
被害者にその旨通知できない場合には、警察官や検察官に通知してもらうこともあります。
⑵贖罪寄付とは
盗撮は偶発的に行われることが多いため、特に過去にした余罪の盗撮については、そもそも被害者が誰なのか、特定ができない場合が多いです。
そのような場合には、反省と贖罪(罪を贖うこと)の気持ちを表すため、日本弁護士連合会(日弁連)や各地域の弁護士会に示談金相当額(あるいは少し低い程度)の寄付をすることになります。
この寄付金は、日弁連や各弁護士会が行っている犯罪被害者・難民等の方々への法律援助事業に使用されることになります。
贖罪寄付は必ず有利に働くというわけではありませんが、不利に働くことはなく、有利に働く公算のある手段です。
特に、被害者のいない・特定できないケースでは、やれることが多くないため、有利に働く公算のある手段を可能な限りやっていく必要があります。
仮に起訴不起訴の段階で考慮されなかったとしても、量刑上考慮され、略式裁判で罰金刑に落ち着く可能性も十分あります。
5 おわりに
盗撮の加害者として警察の事情聴取を受けた場合、前科がつくのか、牢屋に入って職を失うことになるのではないかと不安を抱えているかと思います。初犯であれば、適切に弁護活動を行い、被害者との示談をまとめることができれば、不起訴処分となり前科がつくのを防ぐことが十分に可能です。
弊所は、数多くの性犯罪の事件及び盗撮事件において多数の示談交渉を行い、数多くの不起訴処分を勝ち取ってまいりました。
盗撮事件の加害者の方は、盗撮の弁護活動を数多く取り扱ってきた大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。