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性犯罪別の示談方法

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万が一性犯罪をしてしまった場合、刑事事件へと発展し逮捕されてしまう可能性も高いです。
そのため、もしも性犯罪をした場合は被害者への謝罪と賠償に尽くしながら示談を目指しましょう。
今回は性犯罪別の示談方法についてご紹介します。

 

1 強姦の示談方法

強姦で示談が成立すると、刑事事件における処分にも大きな影響をもたらします。
起訴処分されてもおかしくない行為であっても示談が成立していれば不起訴処分となったり、執行猶予付きになったりする場合もあります。

 

なぜなら、示談は加害者側と被害者側で話し合い、和解に向けて動いているためです。
強姦で示談をする場合の流れは以下の通りです。

 

⑴まずは被害者と連絡を取る

示談は被害者との話し合いになるので連絡を取る必要がありますが、被害者側が加害者からの連絡を拒否する場合も少なくありません。
心身共にダメージを受けている被害者や親族にとっては、加害者の顔も見たくないと思うのは当然のことです。
そのため、被害者と連絡を取る場合は基本的に弁護士を通す形となります。

 

⑵被害者と示談金額や条件を交渉していく

被害者側とアポが取れたら弁護士が示談したい旨を話し、金額や条件の交渉へと移ります。
強姦における示談金の相場は約50~300万円と言われていますが、あくまでも目安に過ぎません。
場合によってはさらに高額な示談金を請求される場合もあります。

参照:被害弁償、示談交渉は、弁護士に任せましょう

 

⑶示談金や条件に合意したら示談書を作成する

示談書には加害者と被害者の指名や事件に関する内容、合意した示談金や条件について、清算条項(せいさんぎょうこう)や宥恕(ゆうじょ)、守秘義務条項、接触禁止などが明記されます。
清算条項や宥恕条項は、被害者側が加害者に対して寛大な心を持って許すことを明記している条項です。
示談書を作成する時も、きちんと法的に問題ない書類を作成してもらうために弁護士に依頼しましょう。

 

①清算条項とは・・・

示談書に記載される「夫と妻との間には本示談書に定めるほか、一切の債権債務がないことを相互に確認する」といったようなことを記載する条項。

 

②宥恕(ゆうじょ)とは・・・

許すという意味合いの言葉。警察が捜査している段階で、宥恕(ゆうじょ)条項が入った示談書が取り交わされた場合、不起訴処分を選択する理由のひとつになる。

 

④示談書の内容を基に、示談金の支払いなどを行う

示談書の作成が完了し成立したら、その内容を基に示談金の支払いなどを行っていきます。
ただ示談金を支払えば良いというわけではありません。
きちんと罪を犯してしまったことを反省しながら示談条件を実行するようにしましょう。

 

⑤示談内容を検察・裁判所へ報告する

裁判で示談内容が判決に影響してくるのは、起訴される13~23日以内までです。
それまでに示談金の支払いまで済ませておくと、裁判で酌量の余地があると判断してもらえるかもしれません。

被害者側と示談が成立したところで実刑を免れるようなことはほとんどありません。
あくまでも有利に働くだけであって、証拠がある限り示談が成立していても懲役刑になる可能性が高いことを覚えておきましょう。

 

2 強制わいせつ罪の示談方法

強制わいせつ罪とは、13歳以上の相手に対して暴行・脅迫などを用いたわいせつ行為、または13歳未満の相手に対してわいせつ行為で成立する犯罪です。

「暴力・脅迫」は実際に殴るなどの暴力が行われたり、刃物などの武器や立場を利用して脅迫したりしなくても、被害者が抵抗するのが難しい状態であれば、暴行・脅迫に該当される場合もあります。

 

具体的な例を挙げると、道端で突然抱き着いたり、身動きが取れない満員電車の中で体を触ったりすると、そのわいせつ行為自体が被害者にとって恐怖の対象となり、強制わいせつ罪が成立します。

強制わいせつ罪で実刑判決となった場合、6ヶ月以上10年以下の懲役刑となります。
罰金刑は設けられていないため、必ず服役することになるでしょう。
起訴される前に被害者と示談に持ち込めば、不起訴となる可能性は高まるのでなるべく示談成立を目指していきましょう。

参照:強制わいせつ(不同意わいせつ)

 

強制わいせつ罪に対する示談を行う際に気を付けるべき点は、まず被害者側は加害者本人やその家族にすら会いたくないので、示談に持ち込むことも難しいという点です。
加害者が本気で謝罪し、示談金を支払いたいと感じていても、被害者側はそれでも許すことができず交渉する場すら設けてもらえないかもしれません。

また、場合によっては被害者からしてみると加害者が直接交渉を申し入れたことに対して脅迫されているように感じられてしまう人もいます。
こうなっては示談も難しくなるので、無理に直接交渉せず弁護士を通して示談を進めていくようにしましょう。
弁護士に相談して示談を進めるというのは、強姦の示談方法とも共通している部分です。

参照:性犯罪、示談できないとどうなるか

 

もう1つは示談金や条件についてです。
行為が悪質だと判断される場合や被害者が受けた精神的・身体的被害が大きかった場合、数百万円単位の示談金を要求されるかもしれません。
逆に、程度が小さければ数十万円で示談に応じてもらえる場合もあります。

参照:各種性犯罪における示談金

 

あくまでも状況に応じて相手から要求される示談金は異なるので注意してください。
条件に関しては、例えば同じ会社に勤務している場合は加害者側に対して辞職を求められるかもしれません。

もちろん、それとは別に会社側が犯罪の重大さを認識し、解雇するケースも多いです。
また、近所に住んでいる人であれば被害者と同じ駅を使ってはいけなかったり、引っ越しを要求されたりする場合もあります。
円満に示談を進めるためにも、絶対に折れないラインだけは明確にしておき、あとはある程度受け入れられるようにしましょう。

 

3 淫行や援助交際の示談方法

淫行や援助交際は児童買春・淫行条例違反・児童福祉法違反に該当する可能性が高く、犯罪行為となります。

⑴児童買春

児童買春は18歳未満の者に対し、対価を渡すもしくは渡すと約束して性行為などをすると児童買春に該当されます。
児童買春と認められた場合、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金になります。

関連コラム:売春した児童は罰せられる?

⑵淫行条例違反

淫行条例は青少年保護育成条例などに該当する青少年と、淫行やみだらな性行為などに及んだ場合、規制される行為です。
児童買春と同様に18歳未満の者が該当しますが、婚姻関係であれば問題ありません。

 

⑶児童福祉法違反

児童福祉法では児童の健全な育成を妨げるおそれがある性行為やわいせつ行為(淫行)を禁止しています。

 

もしも淫行や援助交際によりこれらの犯罪行為が認められた場合、有罪判決を受ける可能性が高くなるため、前もって示談交渉を進めておくようにしましょう。
こちらも同様に被害者へ謝罪の意思を持ちながら交渉に応じることが大切ですが、淫行や援助交際の場合は被害者が児童だった場合、親の怒りが強くなっているケースが非常に多いです。
被害者本人はよく分かっていなくても、子どもが傷付けられたとして示談交渉に応じてくれない場合もあります。
冷静に対処してもらうためにも、淫行や援助交際などの示談に強い弁護士に依頼すべきです。

 

4 まとめ

基本的な示談の流れは他の性犯罪も含めて、強姦の示談方法でご紹介したケースになることがほとんどです。
ただし、示談金の相場や示談を認めてくれるための条件などは事例ごとにも異なるので、弁護士と相談しながら被害者側がどんな条件を求めているのか把握しましょう。

また、淫行や援助交際など18歳未満の児童が被害者となっている場合、基本的には本人でなく親との交渉になります。
親は自分の子どもが傷付けられたと強い怒りを感じているはずです。
そのため、加害者が直接交渉するよりも弁護士を通した方が示談もスムーズにいきやすくなるでしょう。
性犯罪をしてしまい、示談に持ち込みたい場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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