痴漢をしてしまった場合の対処法
痴漢をしてしまい逮捕されると、どのような罪になるのでしょうか?
また、仕事や家族との関係など、今後の生活はどうなるのか、不安に思うことも多くあるでしょう。
逮捕後はスマホなどの連絡手段も失うため、通勤途中などで痴漢行為をはたらき、逮捕された場合は、職場や家族に連絡が取れず行方不明とされてしまうこともあります。
大ごとになってしまうのを防ぐためにも、痴漢をしてしまった時はなるべく早めに弁護士に依頼しましょう。今回は痴漢をしてしまった場合の対処法について解説していきます。
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目次
1 痴漢で問われる刑事罰とは?
「痴漢で逮捕」といっても痴漢行為によって問われる刑事罰は変わってきます。
⑴迷惑防止条例違反
女性の体を衣服の上から触るなどの強制わいせつ罪が成立しないような痴漢行為の場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われることが多いです。
東京都の場合では6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられますが、各都道府県により規定や罰則の内容は異なります。
⑵不同意わいせつ罪
下着の中に手を入れ直接体に触るなどの悪質な痴漢行為の場合は、6ヶ月以上10年以下の懲役という非常に重い罰則が科せられる、不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。
悪質な痴漢行為とみなされ不同意わいせつ罪で起訴されてしまった場合は、初犯であっても実刑判決を受ける可能性があります。
⑶逮捕後も勾留が続く場合と、釈放され帰宅できる場合の違い
迷惑防止条例違反、強制わいせつ罪のどちらの罪で逮捕されても、痴漢の前科や余罪がある、痴漢の罪を認めない、証拠隠滅の恐れがあるなどの場合は引き続き拘留される可能性が高いです。
一方で、痴漢の前科や余罪がなく、本人も深く反省している、家族と同居して逃亡や証拠隠滅の恐れがない、計画的な犯行ではないなどの場合は釈放されることが多いです。
捜査は引き続き行われるので、取り調べのために呼び出されることはありますが、見張りなどはつかず、通常の生活を送ることができます。
2 痴漢で逮捕されたらなるべく早く弁護士に依頼しよう
逮捕された時にどう対処するのがベストなのか、知っている人は多くないでしょう。
対処を間違えてしまうと拘留が長引くなど不利な状況に陥ってしまう可能性もあるので、痴漢で逮捕されてしまったら、なるべく早く弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで得られるメリットをご紹介します。
⑴自由に面会できるのでアドバイスを受けられる
逮捕されてから拘留されるまでの間、家族などとの面会はできません。
拘留されてからは可能になりますが、捜査官立ち会いのもと、日に1回20分程度に制限されています。
しかし、弁護士であれば逮捕直後から面会が可能で、捜査官の立ち会いもありません。
時間も制限されていないので、今後のアドバイスなど納得のいくまで相談ができます。
⑵示談交渉が可能になる
早期解決に最も有効なのは、痴漢の罪を認め、被害者との示談を成立させることです。
被害者との示談交渉自体は加害者自身や加害者の家族などでも可能ですが、被害者の心情的に難しく、交渉自体に応じてもらえない可能性もあります。
完全な第三者であり、示談交渉の知識や経験が豊富な弁護士が交渉に当たることで被害者も安心して交渉に応じることができるでしょう。
⑶早期釈放や起訴の回避の可能性が高くなる
痴漢で逮捕されたあとでも、弁護士から拘留の必要性がないことや、被害者との示談交渉を行っていることを検察官に主張してもらうことで、早期の釈放や、前科が付かない不起訴(起訴の回避)を期待できます。
参考:痴漢で成立する犯罪や罰則は?逮捕された時に早期釈放してもらう方法
3 示談交渉は早い段階での判断が必要
痴漢事件の早期解決には、被害者との示談交渉を成立させることが有効ですが、そもそも示談とはどんなもので、どのように進めていくものなのでしょうか?
慰謝料の相場や示談成立の条件などについても解説していきます。
⑴示談や示談交渉とは?
トラブルの当事者同士が話し合い、加害者が被害者に慰謝料などの支払いをすることでトラブルの解決を図ることを「示談」と言います。
示談交渉とは加害者が被害者に支払う慰謝料の金額や、条件などを取り決める話し合いになります。
示談交渉は当事者同士でも行えますが、痴漢のような性被害に遭った被害者の場合は加害者への嫌悪感が強く、弁護士が交渉に当たることが一般的です。
無事に示談が成立してもすぐに事件解決とはならず、警察の捜査は続きますが、示談が成立していることから不起訴になる可能性は高くなります。
⑵痴漢事件での示談の進め方は?
示談交渉を行う場合、被害者と連絡を取り合うところから始まりますが、加害者やその家族から連絡をすると応じてもらえない可能性が高いため、弁護士に一任した方が無難です。
弁護士は被害者や被害者家族に連絡を取り、加害者から示談の申し出がある旨を伝えます。
被害者が示談に応じた場合は慰謝料の支払いや条件などを交渉して示談を進めていきます。
あらかじめ、こちらが用意できる慰謝料の金額を弁護士に伝えておくとスムーズに進められますが、あまり金額が少ないと交渉が成立しない場合があるので注意が必要です。
⑶痴漢事件の慰謝料の相場や条件とは?
痴漢行為による慰謝料の相場は犯行内容によって異なるため一概には言えませんが、比較的軽度な痴漢行為で迷惑防止条例違反の罪に問われている場合は、おおむね10~30万円となりますが、不同意わいせつ罪の場合はそれよりも高額になるのが一般的です。
ただし、被害者が未成年だった場合は示談交渉の相手が被害者の親権者(父母)となります。
被害者の親権者は痴漢をはたらいた加害者への処罰感情が強く、示談金が高額になる傾向にあります。
また、加害者の収入が高い場合でも示談金が高額になりやすいです。
痴漢での示談では慰謝料の支払いのほかに「特定の路線の電車は今後利用しない」などといった条件が付けられることも少なくありません。
条件を破るとさらなる慰謝料を支払わなければならないなどのペナルティが科せられることもあるので注意が必要です。
⑷早い段階で示談が成立していれば不起訴になる場合も
迷惑防止条例違反の罪に問われている場合、起訴前に示談が成立していれば不起訴になる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪に問われている場合でも、被害者との示談か成立し、告訴を取り下げてもらえれば不起訴になることもあり、示談が成立しているかどうかは起訴・不起訴の大きな判断材料になるといえます。
4 家族が痴漢をしてしまったら?
自分の家族がもし痴漢行為で逮捕されてしまった場合は、被害者への謝罪や示談交渉を行うとともに再犯防止のための支援が必要となります。
痴漢は常習性が高いため、不起訴で済んだ場合はさらに犯罪を重ねてしまう可能性があります。
初犯であれば不起訴で済む可能性の高い痴漢ですが、二度目となれば不起訴となる可能性は非常に低いです。
しかし、衝動的な痴漢行為をやめられないなどの場合は思いがけない病気が隠れていることもあり、本人の努力だけで解決できないことが多く、医者などの専門家によってカウンセリングを受ける必要があります。
痴漢は許しがたい犯罪行為ですが、一方的に責めるのではなく、問題の本質を見極め、家族として支えになってあげることが大切です。
5 まとめ
今回は痴漢をしてしまった場合の対処法についてご紹介しました。
痴漢行為は被害者だけでなく、自分の家族にも大きな迷惑をかける犯罪行為です。
もし痴漢をしてしまったら素直に罪を認め、被害者に誠意を示せるよう、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。