家族がストーカー規制法で警告されたら?また警告を無視したらどうなる?警告の効果は? | 大阪難波(なんば)・堺の刑事事件に強い弁護士|弁護士法人法律事務所ロイヤーズハイ

家族がストーカー規制法で警告されたら?また警告を無視したらどうなる?警告の効果は?

ストーカーから殺人等の重大事件に発展した,というニュースを耳にすることは多いのではないでしょうか。近年,ストーカー行為それ自体の悪質性が高まるばかりでなく,SNSを使ったストーカー行為(例:メッセージを執拗に大量送付する)等が増えてきたりと,その規制の必要性は高まっています。
ストーカー行為は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(いわゆる「ストーカー規制法」)によって規制されています。ストーカー規制法は,改正を重ね,重罰化が図られたり,平成29年の改正ではSNSを利用したストーカー行為が処罰の対象になったり,非親告罪化(被害者の告訴が無くても起訴できる)するなど,その規制が進んでいます。
ここでは,ストーカー行為について詳しく解説していきます。

目次

1.ストーカー行為とは?

(1) ストーカー行為

ストーカー規制法2条3項では,ストーカー行為を以下のように定義しています。

“同一の者に対し,つきまとい等を反復してすること”

ストーカーとは,付きまとい行為をいうと認識されがちですが,厳密には「ストーカー」と「つきまとい」は異なるのです。「つきまとい等」を繰り返すことで「ストーカー」とみなされるわけですから,ストーカーは単なるつきまといより悪質なのです。

(2) つきまとい等

では,「つきまとい等」とは,いかなる行為を指すのでしょうか。
ストーカー規制法2条1項では,

a特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的をもって
b当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者

(つまり,本人だけでなく,親や子供,恋人等を含むことになります)
に,以下のような行為をすることが「つきまとい等」に当たると規定しています。

①自宅・職場・学校等での待ち伏せ,立ちふさがり,うろつき等
②行動を監視していると思わせるような事項を告げる
③面会や交際等,義務のないことを行うよう要求する
④著しく粗野又は乱暴な言動をする
⑤無言電話,執拗な電話,FAXやメール等の送信
⑥汚物や動物の死体等の送付する
⑦名誉を害する事項を告げる
⑧政敵羞恥心を害する事項を告げたり,画像や動画を送付する

以上の行為のうち,①~④及び⑤のメール送信に関しては,身体の安全,住居等の平穏惜しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法によって行われた場合に限り「つきまとい等」に該当することになります。
①~⑧のような行為をしていても,それが単に嫌がらせの目的である場合等は,ストーカー規制法の規制対象にはなりません(上記aの目的をもたないため)。もっとも,各都道府県で定められている迷惑防止条例等の規制対象になることはあるでしょう。

2.ストーカーをしてしまったら

(1) 警告と警告の効果

つきまとい等があれば,被害者の警告申込書での申し出に基づき,警察が「警告」を行います。警察は,①つきまとい等があり,②加害者がその行為を繰り返すおそれがある,と認められる場合にはじめて「警告」を行います。警告は,警告書によって行うこととされていますが,緊急を要する場合には,まずは口頭で行われることになります。

警告に違反したとしても,直ちに何らかの法的な効力が発生するわけではありません。しかし,警察からの警告を無視してつきまとい等を続ければ,次に「禁止命令」を出されたり,逮捕されるリスクは高まるといえます。

(2) 禁止命令

①つきまとい等があり,②加害者がその行為を繰り返すおそれがあると認められる場合には,各都道府県の公安委員会が,職権もしくは被害者からの申出により,禁止命令を出すことになります。
禁止命令は,「つきまとい等を行わないこと」を命じるものです。禁止命令に違反してつきまとい行為を続けたのであれば,それがストーカー行為に該当しない場合でも,刑事罰が科されることになります(ストーカー規制法第20条)。また,禁止命令後のつきまとい行為がストーカー行為に該当すると認められた場合,通常のストーカー行為より法定刑は重くなっています(ストーカー規制法第19条)。
このような効果がありますから,禁止命令を発するには,事前に加害者から意見を聴取する手続きが設けられています。もっとも,緊急性が高い場合には,聴取の手続きを行う前に禁止命令が出されることもあります。

法律上,事前に警告がなされていることは禁止命令の要件にはなっていません。そのため,警告されていない場合でも,突然禁止命令が出される可能性はあります。

(3) ストーカー行為による刑事罰

ストーカー規制法には,次のような刑事罰が定められています。

①ストーカー行為をした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(18条)
②禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する(19条)
③禁止命令等に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(20条)

以上のように,法律上刑事罰が定められていますから,禁止命令に違反したり,つきまとい等を繰り返してストーカー行為を行った場合には,警察に逮捕される可能性があります。
また,ストーカー行為を理由に逮捕するために,事前に警告や禁止命令を出すことは法律上要求されてはいません。そのため,警告等が一切ないまま突然逮捕されてしまう,という可能性も考えられるのです。

3.ストーカー 警告されたら注意すべきこと

(1) つきまとい等をやめる

警告された以上,警告の原因になっているつきまとい行為をやめることは当然です。
この時点でつきまといをやめることができれば,逮捕の可能性はかなり低くなります。ただし,それまでに行っていたことは事実ですから,逮捕される可能性はゼロではありません。しかし,仮に逮捕されたとしても,警告後すぐにつきまといをやめたことは,有利な情状事実になり得るのです。
家族としても,つきまといをやめさせるよう説得することが大切です。被害者にどうしても会いに行かなければならない事情がある(借りていたものを返す必要がある,貸していたものを返してもらう必要がある等)場合でも,極力接触は避けるようにしてください。警告後もつきまとい行為を続けているとみなされるリスクが高まります。

(2) 被害者への謝罪・示談

ストーカーは親告罪ではありませんから,被害者が被害届を出していなくても逮捕される可能性はあります。しかし,被害者の被害申告は重要な意味を持ちますから,被害届の提出を阻止することは大切です。そのためには,逮捕される前から示談活動を行い,被害届の提出を思いとどまってもらうことも取りうる手段の一つです。
仮に逮捕された後であっても,被害者との示談は検察官の起訴・不起訴の判断にとって重要な考慮要素になりますから,一刻も早く示談活動を開始するべきです。
ご本人やご家族が示談活動を行うことは現実的ではありません。交渉をご自身で行うことは難しいでしょうし,なにより,示談活動を行うこと自体が「つきまとい」とみなされる可能性が高いのです。
そのため,一刻も早く弁護士にご相談されることをお勧めします。

(3) 「つきまとい等」を行っていないと考えられる場合

また,ご本人が,つきまとい等を行っていない,会いに行くのは正当な理由があるからだ,と考えている場合もあるでしょう。その場合には,ご本人の行動が「つきまとい等」に該当しないことを警察に訴える必要がありますから,弁護士にご相談されることをお勧めします。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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