ストーカー行為を犯した場合の示談交渉 | 大阪難波(なんば)・堺の刑事事件に強い弁護士|弁護士法人法律事務所ロイヤーズハイ

ストーカー行為を犯した場合の示談交渉

ストーカー事件で示談交渉が成立すると、被害者と加害者双方にメリットがあります。しかし、ストーカー事件の場合は加害者が被害者に接近することは好ましくないため、当事者同士が示談交渉を行うことが難しい場合があります。

この記事では、ストーカー事件で示談交渉をするメリットや、弁護士に示談交渉の代理を依頼するべき理由、示談交渉の流れなどについて解説します。

ストーカー事件で示談交渉をするメリット

ここでは、示談交渉をするメリットについて、加害者側と被害者側にわけてそれぞれご説明します。

被害者側にとってのメリット

示談交渉に応じた場合、被害者側には次のようなメリットがあります。

・1.民事で損害賠償を請求する場合より示談金が高額になる可能性がある

民事事件として損害賠償請求をした場合、実際に被った被害の対価を賠償金として請求することになりますが、示談金はこれに加えて犯罪の許しを得るための対価という性質があるので、金額がより高額になることが考えられます。

また、加害者がどうしても前科をつけたくないような場合は、示談金額が高額になりやすいです。

・2.民事で損害賠償を請求する場合より時間がかからない

仮に裁判で損害賠償請求をした場合、判決が下されるまで数ヶ月の時間がかかります。裁判のための準備や手続きもしなければならないため、裁判で解決しようと思うと被害者側の負担も大きくなります。

示談交渉をした場合は、和解に至った段階で示談金を現金で受け取れるため、裁判で賠償金を請求するよりも時間と手間がかかりません。

・3.今後の身の安全を守りやすい

和解をするにあたって、示談書に遵守事項を設けることができます。遵守事項を設けることで、今後加害者が被害者に接近しないよう、具体的な取り決めをすることが可能です。

ストーカーのような犯罪では、将来的に加害者が何をしてくるのかわからないため、被害者は不安を抱えながら過ごさなければなりませんが、示談書によって正式に取り決めができれば、将来ストーカーが繰り返される心配を少なくできます。

加害者側にとってのメリット

次に、加害者側にとってのメリットについてご説明します。

・逮捕前であれば、刑事事件化を防げる

逮捕前に示談交渉が成立すれば、被害届や告訴をされることがなくなるため、逮捕によって身柄を拘束されたり、有罪判決が下され前科がついたりする恐れもなくなります。

ただ、事件化していないケースであれば被害者との接近を控えることで問題が解決することもあるため、示談交渉の必要性はケースバイケースです。

・刑事事件においていい情状を得られやすい

一方で、逮捕された場合は示談交渉をする重要性が高くなります。被害者との示談交渉が成立していることは、加害者にとっていい情状になるためです。

示談交渉が成立すると、具体的に以下のようなメリットがあります。

  • 釈放される可能性が高まる
  • 不起訴を期待できる(前科がつかない)
  • 減刑や執行猶予が期待できる

示談交渉で和解が得られれば、今後の人生に与える悪影響を最小限にすることができます。

ストーカー事件で弁護士に依頼するべき理由

弁護士に依頼をしなくても示談交渉をすることは可能ですが、ストーカー事件の場合は弁護士に示談交渉の代理を依頼するのが無難です。

理由は以下の4点です。それぞれ詳しくご説明します。

  • 加害者が直接被害者と示談交渉をするのは現実的ではないため
  • 加害者が直接被害者に接近するのは好ましくないため
  • 弁護士に依頼することで示談の成功率が高まるため
  • 適切な金額で示談交渉をまとめやすいため

 

1. 加害者が直接被害者と示談交渉をするのは現実的ではないため

ストーカーという事件の性質上、被害者が加害者と面会を拒む可能性は極めて高いと言えます。弁護士を介して示談交渉を行うことで、被害者は身の安全を守りながら交渉をすすめられるようになります。示談交渉に応じてもらえる可能性を高める意味でも、弁護士への依頼は効果的です。

2. 加害者が直接被害者に接近するのは好ましくないため

ストーカー事件では、警察から加害者に対して警告や禁止命令がなされているケースもあります。

禁止命令はこれ以上ストーカー行為繰り返してはいけないという命令なのですが、加害者が直接示談交渉を申し入れたり、面会を希望したりすること自体がストーカー行為の一環とみなされてしまう恐れもあります。

禁止命令に違反した場合は逮捕されることも考えられますし、2年以下の懲役または200万円以下の罰金という刑事罰が科せられる可能性もあります。

3.弁護士に依頼することで示談の成功率が高まるため

示談交渉は相手方の合意がないことには成立しません。示談金を払えば解決するわけではなく、被害者の感情や権利を慮りつつ進めていく必要があります。刑事事件の経験がある弁護士は、示談交渉の進め方をよく理解しています。

すでに逮捕がなされており、不起訴や釈放を得る必要性がある場合は、時間が限られていることもあるので、できるだけすぐに弁護士に示談交渉を依頼するのが無難です。

4.適切な金額で示談交渉をまとめやすいため

民事の示談交渉でよくあることですが、事件の当事者同士が交渉をする場合、適切な示談金額を算出するのが難しいことがあります。特に加害者は交渉で弱い立場に立たざるを得ないので、中には法外な示談金を請求されるようなケースもあります。弁護士が示談交渉を代理した場合は、適切な示談金額で交渉をまとめることが可能です。

ストーカー事件における示談交渉のタイミング

逮捕されている場合は、最大で23日間身柄を拘束されます。この間に示談が成立しなければ起訴される可能性が高くなります。日本では刑事裁判の有罪率が99.9%となっているため、前科や刑事罰を受けないようにするためには、逮捕後すぐに示談交渉をし、不起訴を目指すことが重要です。

ストーカー事件での示談交渉の流れ

示談交渉の流れは、概ね次のとおりです。

【ストーカーで逮捕された場合の示談交渉の流れ】
  • 弁護士に示談交渉を依頼する
  • 弁護士が検察官に対して、加害者が示談を希望している旨を伝える
  • 検察官が被害者に対して、加害者が示談交渉を望んでおり、連絡先を教えても構わないか質問する
  • 承諾された場合は、検察官が加害者側の弁護士に被害者の連絡先を伝える
  • 加害者側の弁護士が被害者に示談交渉を申し込む
  • 示談金や示談内容を決定し、示談書を作成する

 

ストーカー事件の示談金相場

ストーカー行為の示談金相場は概ね30万円から200万円程度です。示談金の額は法律で決められているわけではなく、犯行の内容や被害の程度、被害者の処罰感情の大きさなどの要因によって決定します。

まとめ

示談交渉が成立すると、被害者と加害者双方にメリットがあります。ただし、ストーカー事件では、加害者が直接被害者と示談交渉をするのが好ましくないケースも少なくありません。できるだけ早いタイミングで弁護士に示談交渉の依頼をしましょう。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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