海外での児童など未成年の買春も罪に問われる? - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイ
大阪難波・堺・岸和田・神戸の 刑事事件 加害者側専門サイト

海外での児童など未成年の買春も罪に問われる?

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク

児童買春とは、18歳未満の児童に対し金銭などを払い性交等を行うことです。
日本では禁じられています。
しかし、海外に目を向けてみるとどうでしょう。
旅行先や出張先で児童買春を行った場合、日本で罪に問われるのでしょうか。

 

1 児童買春の罪名と罰とは?

18歳未満の児童に対してお金を払って性交等を行うことが児童買春です。
ここでいう「性交等」は、性行為だけを指すわけではありません。
「体を触る・自分の性器などを触らせる」といった類似的な行為も含まれます。

また、児童買春を斡旋する行為や、性風俗店で働かせることも犯罪です。
さらに、金銭のやり取りが無かったとしても、罪に問われる可能性があります。
このように児童買春は、児童との性的な接触をかなり厳しく取り締まっています。
また、主に以下のような罰則が適用されます。

参考:売春した児童は罰せられる?

 

⑴児童買春罪

お金を払って児童と性行為等を行った場合…5年以下の懲役または300万円以下の罰金
被害者が13歳未満の場合…強制わいせつ罪は6月以上10年以下の懲役、強姦罪は3年以上20年以下の懲役
13歳未満の場合は、たとえ合意があったとしても罪が成立します。

 

⑵青少年健全育成条例違反

お金を払わずに児童と性行為等を行った場合…2年以下の懲役または100万円以下の罰金
※ただし、自治体によって罰則に差異あり

 

このように日本の法律では、児童買春が厳しく規制されており、罪も重いものです。
罰金の金額も大きいですし、何よりも懲役刑になる可能性があります。
では、海外で児童買春を行うとどうなるのでしょうか。

参考:増加する児童へのわいせつ行為

 

2 児童買春は海外でも適用される

結論から言うと、海外で行った児童買春であっても、日本の法律が適用されます。
これは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と刑法に規定があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第10条(国民の国外犯)
第四条から第六条まで、第七条第一項から第五項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 

刑法
第3条(国民の国外犯)
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

 

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では刑法の第3条の例に従うとしており、刑法の第3条では国外で犯した罪も適用すると書かれているのです。
つまり、東南アジアなど児童買春が商業的に行われている地域での行為も、日本の法律で裁かれることになります。

 

もう少しかみ砕いて言うと、海外での児童買春でも逮捕される可能性があるということです。
また、児童買春が複数回行われている場合は、刑罰が重くなる傾向にあります。

 

3 風俗では現地の法律も適用されるのか?

これはケースバイケースです。
現地法(児童買春を行った国の法律)に児童買春を罰する法律があれば、そちらも適用されるかもしれません。
また、仮に現地で何らかの罪に問われ、実際に刑罰を受けた場合は、その分を差し引いて日本の刑罰が適用されます。
これは、刑法の第5条に規定があります。

刑法第5条(外国判決の効力)
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

 

 

4 児童買春(売春)で逮捕されるとどうなる?

児童買春は刑法上の罪ですから、刑法犯として扱われます。
つまり、最大で23日間の身柄拘束や起訴・有罪判決を受ける可能性があるということです。

 

また、児童買春だけでなく、児童ポルノの所持や製造も確認されれば、当然これらも処罰の対象になります。
児童買春は非常に重い刑罰が科されるため、できるだけ減刑されるよう努めていくべきでしょう。
そのため、海外での児童買春で逮捕されそうになったら、すぐに弁護士へ相談すべきです。

 

複数の罪に問われている場合や、現地法の適用を受けている場合など、法律の専門家である弁護士でなければ対応できないことがあります。
万が一、不可抗力で児童買春に関わってしまったなら、弁護士への依頼で早期解決を目指しましょう。

児童売春罪で逮捕される前に自首するべき?

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク