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覚醒剤使用で尿検査、陽性反応でも不起訴で逮捕されない?逮捕後の流れと対処法

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テレビや新聞で度々話題になる「覚せい剤」に関するニュースは、実は他人事ではありません。何らかの事情で覚せい剤の使用が発覚すると、逮捕・起訴される可能性は十分にあります。一般人だからといって、覚せい剤で逮捕されないという認識は大きな誤りなのです。ここでは、覚せい剤で逮捕されたあとの流れやその対処法などを解説します。

1.覚せい剤を使用すると必ず逮捕されるの?逮捕されないケースは?

覚せい剤を使用したことで逮捕されるのは、大半が「尿検査」の結果が陽性反応と認められたときです。そのため、尿検査で陽性反応が出なければ、覚せい剤の使用で逮捕されることは少ないといえます。
ただし、覚せい剤の所持で現行犯逮捕されている場合には、この限りではありません。

2.覚せい剤で捕まるとどのくらいの罪が課される?

覚せい剤に関する罪は、「覚せい剤取締法違反」に規定されており、その刑罰をまとめると以下のようになります。

1.輸入、輸出…1年以上20年以下の懲役、
2.営利目的の1…無期若しくは3年以上20年以下の懲役、又は情状により無期若しくは3年以上20年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
3.所持、譲渡、譲受、使用、製造…1カ月以上10年以下の懲役
4.営利目的の3…1年以上20年以下の懲役、又は情状により1年以上20年以下の懲役及び500万円以下の罰金

このように、覚せい剤に対してどのようにかかわったか、営利目的だったかどうかで刑の重さが変わることを覚えておいてください。

3.覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されるとどうなる?

では実際に逮捕されてしまったら、どのような流れになるのかを解説します。覚せい剤取締法違反で逮捕されるのは、

・家宅捜索や職務質問で覚せい剤の所持が見つかった
・何らかの尿検査で覚せい剤の成分が検出された

といったケースが大半です。基本的に、覚せい剤の「使用」で逮捕されてしまうと、起訴処分になることは免れないと考えてください。それくらい、覚せい剤の使用は、厳しい罪なのです。

一方、覚せい剤を他人からもらった、お金を払って売ってもらった、という「譲渡」や「譲受」の場合は不起訴処分になることがあります。不起訴処分という事は、「前科」がつきません。
ただし、起訴処分になると、基本的には刑罰が確定してしまい、懲役1年6か月程度が見込まれます。初犯で、なおかつ比較的単純な違反であれば、これに執行猶予がプラスされるため、刑務所で過ごすことはないでしょう。

4.逮捕されたあとの釈放はあるの?

基本的には、「保釈金を支払う」「不起訴になる」「執行猶予が確定する」の3パターンで釈放されます。

・保釈金を支払う…相場は150~200万円。逮捕、起訴された後に保釈金を支払うことで釈放される。
・不起訴になる…逮捕されたあと起訴されなければ、留置場から釈放される。逮捕から最大23日目。
・執行猶予が確定する…逮捕、起訴されたあと、判決で執行猶予が確定すると保釈される。判決が出た日にそのまま帰宅できる。

釈放までにかかる時間は、短い順に「不起訴になる」「保釈金を支払う」「執行猶予が確定する」です。したがって、出来るだけ早く釈放されるには、不起訴を目指すか、早々に保釈金を支払うことが重要です。

5.覚せい剤で逮捕されたらすぐ弁護士に依頼を!

例え逮捕されたとしても、弁護士を通じて覚せい剤所持が故意でなかったことや、組織的な犯罪ではなかったこと、誰かと共謀したものではないことなどを訴えて不起訴処分になる可能性があります。
また、弁護士の弁護活動(保釈請求など)のおかげで、短期間で留置所から解放されることもあるのです。さらに、起訴されてしまったあとも、確実に執行猶予判決を勝ち取るために、弁護士の役割は重大です。どのパターンにおいても弁護士の力が欠かせないため、覚せい剤で逮捕される可能性があるのなら、出来るだけ早く弁護士への依頼を検討しましょう。もちろん、逮捕後においても依頼は可能です。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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