刑事裁判における証人尋問のポイントとは | 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

刑事裁判における証人尋問のポイントとは

証人尋問という言葉をご存じでしょうか。
よくテレビや映画などで、裁判官、弁護士、検察官が法廷の中で言い合うシーンがありますよね。
あのシーンは大半が証人尋問だと考えてください。
証人尋問とは、簡単にいえば検察官や弁護士が証人に質問をし、その回答(供述)から証拠を得る行為です。
一般的にはあまり馴染みがない言葉ですが、刑事裁判において証人尋問は非常に重要な意味を持っています。
証人尋問の流れ次第で、判決が変わることすらあるからです。では一体、証人尋問のポイントとはどのようなものなのでしょうか。

1.証人尋問は”取り調べ”ではない

証人尋問は、一人の証人に対して弁護士、裁判官、検察官が質問する行為です。
これはいわば、裁判が行われる法廷の中で「証拠調べ」をしていると言い換えることができます。
よく「取り調べ」と混同されることがありますが、捜査段階で行われる取り調べと法廷内で行われる証人尋問は、全く異なります。
取り調べは真相解明のために膨大な時間をかけ、その方法が適切でありさえすればどんなことでも質問できます。

また、特に時間制限もありません。しかし、証人尋問は「法廷内で証拠をあぶりだす」ことを目的にしていて、時間制限もあります。
したがって、証人が発言した証言のひとつひとつが全て証拠になり、取り調べのように融通が利きにくいのです。
また、証人尋問では、検察側、弁護側ともにあらかじめストーリーや戦略を練ったうえで臨むのが一般的です。
法律の専門家にとっては、まさに「腕の見せどころ」といえます。

2.証人尋問のポイント

前述したとおり証人尋問は、時間制限があり、全ての発言が証拠につながりますから、入念な準備をしたうえで行われます。
また、尋問は主に「主尋問」と「反対尋問」に分類されます。
主尋問とは、味方である証人に質問をし、有利な証言を引き出す行為です。
これに対して反対尋問は、相手側が自分側の証人に質問する行為です。
このとき、ポイントになるのは以下のようなことです。

主尋問のポイント

・ストーリー性を確保するために、時系列にそって発言させる
・尋問する側はあくまでも証人の話を引き出す役である
・相手方とどういった点で対立しているのかを明確にするよう、質問する
・誘導にならないよう、あらかじめ質問のテストをして準備する

主尋問は裁判官が最初に耳にする、ストーリー仕立ての全体像です。
そのため、できるだけシンプルかつ明確な証言になるよう質問を工夫します。

反対尋問のポイント

・あらかじめ回答を予想し、自分側のためにならない質問はしない
・証人に余計な発言をさせない(誘導を意識する)
・証人と敵対しない、敵意を煽らない
・議論しない

一般的に日本の刑事裁判では、検察官が主尋問を行い、これに対して弁護側が反対尋問を行うという流れになります。

もし証人になったら……?

刑事裁判で証人になると、証言台に立って発言することになります。このとき、証人は目の動きや表情の変化なども、裁判官にチェックされると考えてください。したがって、質問してくる検察官や弁護士ではなく、裁判官のほうを向いて発言します。
また、うその証言は「偽証罪」という罪になるうえに「黙秘権」もありません。
ただし、刑事裁判では自分の発言が身近な人の罪につながる場合のみ、証言を拒否できます(証言拒絶権)
さらに、医師や弁護士などに課せられる「守秘義務」も、発言を拒否する理由になります。

3.証人尋問は弁護士の力が不可欠

反対尋問を行う弁護士は、主尋問で決定づけられたストーリーを崩し、裁判官の心証を引き戻すことを意識します。
刑事裁判では検察側の主尋問によって、裁判官の心証の大部分が決まってしまうと言われており、これを完全に覆すのは難しいでしょう。しかし、反対尋問で相手側の矛盾や不備をつくことができれば、刑罰が軽くなったり、執行猶予がつけられたりと、判決に大きな差がつくのです。

弁護士によっても「尋問のスキル」はバラつきがありますが、しっかりと訓練と経験を積んだ弁護士は、証人尋問でその力を大いに発揮します。もし刑事事件に巻き込まれたら、経験豊富な弁護士に依頼して、サポートを受けるようにしましょう。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

トップ > [刑事事件お役立ちコラム] > 刑事裁判における証人尋問のポイントとは
side-toiawase

事務所案内

image 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

難波本店

556-0011
大阪市浪速区難波中1-13-17
ナンバ辻本ビル4階
TEL:06-6586-9400

南海難波駅より徒歩3分
大阪市営地下鉄御堂筋線「なんば」駅
より徒歩3分
JR「難波」駅より徒歩5分
近鉄「大阪難波」駅より徒歩5分

堺支店

590-0028
堺市堺区三国ヶ丘御幸通1-2
ケンスイビル5階

南海高野線「堺東」駅より徒歩3分

okaykubunner

主な対応エリア

大阪市(都島区 福島区 此花区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 阿倍野区 住吉区 東住吉区 西成区 淀川区 鶴見区 住之江区 平野区 北区 中央区),堺市(堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区)大阪近郊,京都府,兵庫県,滋賀県,奈良県など 対応エリア詳細はコチラ