黙秘権を行使する際に注意すべきこと - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイ
大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の 刑事事件 加害者側専門サイト

黙秘権を行使する際に注意すべきこと

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク

1.はじめに

先日、当事務所に次のような相談がありました。

主人が痴漢で警察に逮捕されたと連絡がありました。警察の話によると、主人は取り調べで黙秘を続けているそうです。

もしこのまま黙秘を続けたら、主人にとって何かメリットはあるのでしょうか?

 

黙秘は、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と憲法で保障されている権利で、黙秘をすること自体は何ら問題ありません。

また、警察による自白の強要や違法な取り調べを防ぐために、取り調べを始める前に黙秘権があることを被疑者に告知する必要があります。

 

ですから、本人が取り調べで受けた質問に答えた場合に、その回答内容が自分にとって不利益になると判断したなら、無理にしゃべる必要はないのです。

しかし、このまま黙秘を続けた場合に、相談者様のご主人がどうなってしまうのかが気がかりでしょう。

 

 

2.黙秘のメリット

黙秘権行使においての最大のメリットは、自分にとって不利な事実を供述しなくても済むことです。

被疑者の自白だけで有罪判決を下すことは法律が禁止していますが、自白調書も重要な証拠となります。自分に不利な事実をすべて喋って

しまい、その内容を記録した調書に署名押印をしてしまったら、後から取り消しや修正をすることは非常に困難です。

このような事態を防ぐために黙秘することは、被疑者にとって有利に働くでしょう。

 

3.黙秘のデメリット

自分にとって不利益な供述をせずに黙秘を貫くのは悪いことではありません。

しかし、黙秘を続けていると捜査が進展せず、結果として拘留期間が長くなる恐れがあります。

警察の捜査に協力的でないということは、すなわち反省していないと思われる可能性もあります。

これが原因となり、裁判で情状酌量(同情すべき諸事情を考慮し、量刑を軽くすること)の余地がないと判断されるケースもあります。

 

また、目撃情報や証拠がそろっていて犯行が明らかな状況なら、黙秘自体が無意味になります。

反対に、本当に犯行がなかった場合、容疑を否認せずに黙秘を貫いていたら罪を認めたも同然と思われる恐れもあります。

 

 

4.黙秘をする際は、弁護士に相談しよう

黙秘権は、「ただ黙っていればいい」というわけではありません。むやみに黙秘をしたところで、かえって自分にとって不利益となる結果を招きかねません。

自分にとって不利益にならずに、尚且つ有利にするためには、戦略的な黙秘権の行使が不可欠です。

 

なお、不利益な供述とそうでない供述は、素人の方には判断が難しく、使い方を誤ると心証を悪くする結果を招きかねません。

黙秘権は、行使すると同時に弁護士に相談し、正しい使い方をアドバイスしてもらうことをおすすめします。

 

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク