逮捕されたら黙秘は続けるべき? | 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

逮捕されたら黙秘は続けるべき?

世の中では毎日たくさんの刑事事件が起きています。
自分は良心的な人間であるから刑事事件は全く関係のないと思っていても、被疑者として逮捕されてしまう可能性はゼロではありません。
犯罪だとは思わずにやってしまった行動、全く心当たりのない罪を課せられ逮捕されるなど、故意に罪を犯さなくても逮捕されてしまう人はたくさんいます。

 

そのような事情で逮捕されてしまったとなったら、取り調べを受ける他身柄を拘束され釈放できなくなってしまうのでしょうか?
その答えはYESであって、故意に犯罪に手を出さなかったとしても警察に逮捕され事情を聞くような流れになっています。
そのような事態になったしまった時に覚えておきたいのが、黙秘権です。
今回は黙秘権について詳しくご紹介していきます。

  • 黙秘権とはどのようなものなのか?
  • ずっと黙秘はできるのか?
  • 逮捕されたら黙秘を続けるべきなのか?

といった黙秘に関するあらゆる疑問を解消していきますので、気になる方はぜひご覧ください。

 

黙秘権について

 

日本国憲法 第三十八条一項

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

刑事訴訟法 第三百十一条

被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。

黙秘権とは文字からも分かる通り、黙ることで自分だけが知っている秘密を喋らない権利となっています。
黙秘権を使うことによって、自分にとって不利益にあたる供述の強要がされなくなります。
誰にでも保証されているのが特徴で、黙秘権はきちんと憲法上で保証されている権利です。
逮捕時に行われる警察官や検察官からの取り調べの際の捜査機関からのあらゆる質問に対して黙り続けることができます。

 

ただし、すべての質問に対して黙り続けるというものではありません。
黙秘権を使ったとしても答えたい質問には答えられます。
答えたくない質問に対してだけ黙秘を行うことができるので、逮捕されてしまった被疑者にとってはありがたく、被疑者の利益を守るためにはなくてはならない存在となっています。

 

逮捕後というのは取り調べにて様々な質問が行われます。
氏名、年齢、住所、職業、資産状況、家族構成といった身上的な質問に加えて、犯した罪を認めているかどうか、そして犯行状況について詳しく聴取するよう質問が行われていきます。

 

これら取り調べ内容の中でもとりわけ重要になってくるのが犯罪の認否です。
罪を犯したか犯していないかが被疑者の口から聞ければ、警察官や検察官の仕事の半分は終わったようなものです。
罪を犯したかどうかが分からなければ被疑者を起訴する次のステップにも踏めないのです。

 

取り調べでは自白を強要されることも…

犯罪の認否が聞けなければ次の工程に進むことができません。
警察官や検察官もずっと同じ被疑者と向き合ってばかりでは、多くの事件解決にはつながりませんし、時間が無駄になってしまいます。
そのため、警察官や検察官によっては被疑者に対して威圧的な口調で取り調べが行うこともあります。

 

どうにかして自白させたいという気持ちが厳しい取り調べにつながっており、自白を強要されるような形で取り調べが行われたら精神的に疲れてしまうことでしょう。

 

その結果、これまで刑事事件では罪を犯していないにも関わらず、被疑者には「やってしまった」と言わせてきたこともあります。
それが後に真実でなかったと分かっても、拘置所に入れられてしまった時間や、外部との連絡を遮断されてしまう苦しみがなくなることはありません。
自白を誘導する取り調べについては以下のような言葉があります。

  • 自白すればすぐ釈放する
  • 自白すれば起訴しない
  • 共犯者はすでに自白している
  • 自白しなければもっと罪は重たくなる
  • 被害者は無実でないと言っている
  • 親は謝っているのに、なぜあなたは自白しないのか?

といったような文言を使って被疑者を煽り、自白に追い込みます。
警察官や検察官というのは取り調べが行われる際、被疑者に黙秘権があることを告げますが、取り調べを行う人によっては厳しい取り調べを強いられて、被疑者には立場がないような雰囲気にさせられる場合もあるということを覚えておきましょう。
このような苛烈な取り調べは、黙秘を続けることによってされる傾向にあります。

 

取り調べというのは被疑者が容疑を認否しなかった場合、最大で3日間(72時間)に及んで行われるものになります。
この3日間で事実がはっきりしない場合には、検察官が裁判所に勾留請求を行うようになってしまいます。
勾留請求によって身柄が拘束される時間はさらに伸び最初は10日間の勾留、そして勾留延長となったらさらに10日間がプラスされるため、長い期間は勾留を受けることになるのです。
取り調べと勾留を合わせた拘束は述べ23日間です。
長い拘束にならないためには黙秘権は使い続けるべきなのでしょうか?

ずっと黙秘は出来るのか

そもそも、ずっと黙秘権を行使することは可能なのでしょうか?
結論から言えば、ずっと黙秘することは可能です。先程も述べた通り、黙秘権は憲法で定められた大事な権利です。
仮にこの権利に回数や日数などの制限があるなら、憲法による保障の意味がありません。
ただし、黙秘を続けることはメリットばかりではありません。

 

黙秘を続けるべきなのか?

被疑者に黙秘を続けられるとなると大半の捜査機関は、罪を犯している事実があるから黙秘をしているのだと考えてしまいます。
取り調べの期間中に自白以外の証拠によって容疑が固まったとなれば、自白せずともいずれ起訴されてしまうことになります。
黙秘を続けるべきかどうかに関しては以下のことから判断していきましょう。

 

黙秘権を行使すべき場合

 

無実であると考える場合

自身が無実だと考えるのであれば、無実の証明を話していけば良いのでは?と思った方は多いでしょう。
しかし否認事件というのは、色々な質問を受けたり答えたりするうちに自分自身の話の内容に些細な矛盾が生まれてしまうことがあります。
そうなると捜査機関は話の食い違いに注目してしまい、自白させるような形で厳しい質問を行ってくることが考えられるのです。

記憶が曖昧な場合

記憶が曖昧なまま取り調べを行うと記憶違いによって不正確な話ができきてしまうことが多々あります。
不正確な話は供述調書に書かれています。
供述調書は後の裁判でも使用される重要なものとなり、裁判まで発展した際に不利な状況を作りかねないのです。

重大な事件となった場合

刑事事件は重大になったものほど罪が重くなる傾向にあります。
罪を犯した事実もないのに、重い罪で苦しめられたら相当な不利益だと感じるはずです。
そして重大事件というのは、取り調べで反省の態度を表したとしても起訴猶予によって不起訴処分になることはまずありません。

 

黙秘権を行使すべきでない場合

比較的軽い罪でなおかつ早期の釈放を目指す場合

内乱罪や殺人罪のような重い罪ではない場合、前科の有無や生活環境といった個人情報によって勾留されずに釈放される可能性もあります。
早期の身柄釈放を目指すのであれば黙秘権は使わず、取り調べの初期段階から事件を詳しく話をしていき、嘘偽りのない事実を記した供述調書を作成してもらう方がスムーズな釈放を望めるでしょう。

 

まとめ

取り調べにて黙秘権を行使すべきかそうでないかはケースバイケースになります。一般的には有利に働く黙秘権を行使すべきだと言えますが、いち早く釈放されることを望むのであれば黙秘権を使わない方が良いと言えます。
黙秘権を使うか使わないかの判断は素人では非常に難しいです。悩んでいるのであれば弁護士に相談するのがおすすめとなっています。

 

家族が取り調べを受けている、あるいは自身が取り調べを受ける予定であっても、柔軟に対応してくれます。
刑事事件を熟知しているからこそ強い味方に感じ、スムーズに釈放につなげるだけではなく取り調べ中に安心感も生まれることでしょう。ぜひ、有利に進めていき自身の無実証明や早期釈放を目指せるようにしていくべきです。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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