性犯罪、示談できないとどうなるか
性犯罪をした場合には、被害者と示談がまとまるかどうかが非常に重要になります。
しかし、被害者にも当然感情があり示談を拒否するケースも珍しくありません。
もし、示談がまとまらず不成立になるとどのような事態になるのか、示談を拒否された場合にはどのように対処すればよいのか説明します。
1 示談とは
示談とは性犯罪など被害者がいる罪を犯した場合に、民事的な解決を図るために被害者には発生した損害を償い、刑事面では被害者に犯罪行為を許されることで刑事罰を減刑してもらえるよう取り計らってもらうことです。
示談とは裁判をせずに当事者同士の話し合いにより、民事上の解決をすることを差し、損害賠償金の他にもあらゆる交渉をする必要があります。
被害者に生じた被害が賠償されているか、また被害者が刑事罰を望んでいるかどうかは、刑事事件の処分が決まるうえで非常に大きな意味を持つのです。
示談金の金額については当事者同士の話し合いによって決まるため、最終的にはお互いが了承した金額に決まりますが、相場は罪が重ければ重いほど金額が高くなる傾向にあります。
つまり示談によって被害者の損害が補償されたことや、被害者の加害者に対しての処罰感情がなくなったことが情状されるかどうか勘案されるのです。
初犯であり重大な事件でなく、起訴前に示談がまとまった場合には不起訴処分になる可能性が高く、前科がつかない場合があります。
起訴され裁判になったとしても、示談がまとまり成立していれば執行猶予がつくかもしれないため、刑事事件を起こした場合には示談の成立が、量刑にも大きく影響を及ぼします。
2 示談をするメリット
加害者側・被害者側双方に示談するメリットが存在します。
被害者側にメリットなんてあるの?と思われるかもしれませんが、示談することで民事裁判を長引かせることなく早期かつ確実に賠償金を受け取ることができます。
加害者が刑務所に入ってしまうと、民事裁判で賠償が認められた場合でも実際に賠償金を受け取ることは困難になりますが、示談であれば示談金を受け取ってから示談書を作成する方法を取ることができるため、実際にはお金を受け取れないというリスクを回避できます。
加害者側にとって示談の成立は大きな意味があり、その後の手続きにおいても大きな差が生じるでしょう。
特に起訴される前に告訴の取消しを含む示談が成立すれば、不起訴になるかもしれません。
不起訴になれば前科がつかずに事件が終了しますし、もし起訴後であったとしても、執行猶予がついたりや量刑が軽くなったりする可能性が高くなるため、加害者側にとって示談のメリットはとても大きいと言えます。
3 示談できない場合もある
示談を成立させるには大きなハードルが存在します。
・被害者の連絡先を入手し、面会に応じてもらうこと
・被害者に配慮しつつも双方納得のいく示談交渉をしなければならない ・逮捕されている場合には23日以内に和解することができなければ起訴される可能性が高くなる |
被害者との交渉には弁護士が間に入ることが大半ですが、加害者から依頼された弁護士が検察や警察を通して被害者の連絡先を聞いても、被害者が教えたくないと拒否するケースもあります。
このようなケースでは示談をまとめるための交渉をすること不可能なないため、成立せずに終わります。
また、示談を成立させるために必要な条件がまとまらないケースもあるため、示談を望んでいるとしても、必ずしも示談交渉がうまくいくとは限りません。
3 示談できなかった場合
加害者側にとって示談が成立するか否かは非常に大きな意味がありますが、どうやっても成立しないこともあります。
成立しなかった場合にはその後の手続きにおいて処罰が重くなるリスクが挙げられます。
また、成立せずに刑事罰を受けた場合には、民事の損害賠償責任を負い続ける必要も。
つまり被害者としては、示談に応じることなく手続きを続けることで加害者の量刑を重くしたうえで、賠償請求ができるようになっています。
しかし、これらは上の示談するメリットで説明したように、賠償金が認められたとしても回収することが困難になるリスクも存在しています。
ただ、被害者にとってはそれでもいいから量刑を重くしたいという感情がある場合もあると思います。
示談が成立しなければ、加害者の刑罰が重くなる可能性が非常に高くなるため、その後に大きく影響してくるのです。
4 示談の成立が難しい場合の対処法
示談を拒否された場合には、なぜ拒否されたのかを知る必要がありますが、ほとんどは怒りや恐怖からくる感情が原因です。
怒りの感情によって拒否された場合には時間が解決してくれることもあり、時間がたつことで落ち着き話し合いに応えてもらえることがあります。
このような場合には、ひたすら弁護士から謝罪の気持ちを伝えてもらい、気持ちが落ち着くのを待つことも求められるでしょう。
その一方で、恐怖感情により応じてもらえないケースもあり、このような場合には接触しようとすればするほど、より恐怖感情を煽る結果となってしまい、状態を悪化させるかもしれません。
被害者の恐怖を少しでも減らすために、生活圏を変えるなどもう会うことがないようにするなど相手の望んでいる条件を示談条件に組み込む必要があります。
しかし、示談条件に組み込んだ以上必ず守る必要があるため、できもしない条件を提示することはやめましょう。
また金額について合意がなされないことで、示談がまとまらないケースも多々あります。
支払うべき金額が双方でまとまらなければ示談をしてもらうことはできないため、被害者の求める金額の例え一部だけであっても支払えるのかが欠かせない要素です。
一部だけでも賠償するというのも一つの手段であり、支払った旨の領収書をしっかり残しておくことで民事事件では一部賠償していると証明することができますし、刑事事件でも一部支払っていることで、全く支払っていない場合よりも刑事罰を軽くできるかもしれません。
それでも被害者が示談に応じないという意思が強い場合には、上記の手段を拒否されるでしょう。
しかし、そのような場合であったとしても、被害者に対して申し訳ないことをしたという謝罪や償いの気持ちがあるのならば、その気持ちをしっかりと形として残しておきましょう。
事前に形として謝罪文や賠償金を準備しておくことで、もし被害者の気持ちに変化があった場合にすぐに示談交渉に入ることができます。
これらの用意し弁護士に預けておくことで、すぐに被害者に渡すことができますし、賠償の一つとして、検察官や裁判所に理解してもらえることもあります。
5 まとめ
性犯罪など被害者のいる事件を起こしてしまった場合には、示談が成立するかどうかがキーポイントです。
起訴前に示談成立をすることができれば、初犯や重大事件でなない限り検察官は不起訴処分とし、前科がつかないかもしれない確率が高いです。
しかし、今回説明してきたようにまとまらず成立しないことも当然あり、性犯罪のような事件では、加害者と連絡を取ることも面会することも拒否することがほとんどでしょう。
そのような場合には、性犯罪や刑事事件に精通している弁護士に依頼することが何よりも大事であり、第三者である弁護士に間に入ってもらい適切に対応してもらうことで、事態が良い方向に向かうこともあります。
事件を犯してしまった場合には、早めに弁護士に相談し早期解決を図りましょう。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。