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インターネット上の性犯罪

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スマートフォンやインターネットが普及することによって、インターネット上での性犯罪や、インターネットをきっかけとした性犯罪などが増えています。近年では児童でもスマートフォンを持っており、18歳未満の児童が性犯罪の被害者になる事例も増えています。
この記事では、インターネット上の性犯罪の種類や、犯行が発覚するきっかけなどについてご説明します。

 

1 インターネット上の性犯罪の種類

インターネット上の性犯罪には、例えば以下のようなものがあります。ここでは、違法になる行為とその罰則についてご説明します。

 

⑴児童ポルノ

18歳未満の男女の性的な画像のことを児童ポルノといいますが、児童ポルノ所持等をした場合は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春・児童ポルノ禁止法)違反として処罰の対象になります。

所持 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
提供目的での所持・製造 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
不特定多数への提供 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はこれの併科
インターネットで不特定多数に閲覧させる行為

なお、自画撮り画像の提供を求める行為をした場合は青少年健全育成条例違反となり、30万円以下の罰金に処されます(東京都の条例に違反した場合)。

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⑵児童買春

18歳未満の男女に対して金銭などを支払い、性交等を行うことを児童買春といいますが、近年はS N Sなどをきっかけとした児童買春が増えています。児童売春が発覚した場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反として、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。
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⑶淫行

また、金銭などを支払わなかった場合でも、18歳未満の男女に対してみだらな行為を行った場合は青少年保護育成条例違反として、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

淫行とは、18歳未満の男女を脅したり騙したりして、自分の性欲を満たす目的で性行為等を行うことです。したがって、恋愛関係にある場合は未成年と性交をしても、淫行にはなりません。

しかし、インターネット上で知り合った18歳未満の男女と関係が浅いうちに性行為をするような場合は、真剣な恋愛関係であったとは言い難く、淫行とみなされる可能性があります。

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⑷わいせつ物頒布等

インターネット上でわいせつな画像や動画を不特定多数に送信したり、販売したりした場合はわいせつ物頒布罪に問われます。

同法の対象となる行為は、次の4点です。

・頒布

・公然陳列

・電気通信による頒布

・有償で頒布する目的でわいせつ物を所持・保管

 

頒布とは、不特定または多数の人に交付することを言います。S N Sなどでわいせつな画像を送信するような行為は、電気通信による頒布にあたる可能性があります。

また、ウェブサイトにアダルト画像や動画をアップロードする行為は、公然陳列に当たります。
わいせつ物頒布罪が成立すると、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役および罰金の併科に処されます。

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⑸ストーカー

ストーカー規制法が改正され、S N Sでのメッセージの連続送信や、ブログへの執拗な書き込みなどが『つきまとい行為』に追加されました。これによって、ネット上でストーカー行為を行った場合も、処罰の対象になる可能性がでてきています。

ストーカーの被害者が警察に被害届を提出した場合、警察から加害者に警告や禁止命令がなされます。ストーカー行為で有罪判決を下されると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。また、禁止命令がなされたにもかかわらずストーカーを繰り返した場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金とより重い罪に問われます。

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⑹リベンジポルノ

リベンジポルノとは、交際相手や知人の性的な動画や画像をインターネット上に公開することをいい、リベンジポルノ防止法や上述のわいせつ物頒布罪などに問われます。
リベンジポルノ防止法の対象になる行為は公表と公表目的提供の2つです。
公表とは、撮影された人が特定できる状態で画像や動画を不特定または多数の人に提供することをいい、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
また、公表する目的で上記の動画や画像を提供した場合は、公表目的提供罪で1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

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⑺出会い系サイト規制法違反

出会い系サイトを介して児童に性交などを持ちかけただけでも罪に問われることがあります。同行為は出会い系サイト規制法違反として、100万円以下の罰金に処されます。

なお、実際に児童に対して性交等をした場合は、上でご説明したような児童買春・児童ポルノ禁止法や、青少年保護育成条例といったより重い罪に問われることになります。

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2 インターネット上の性犯罪が発覚するきっかけ

インターネット上の性犯罪が発覚する経緯には、例えば次のようなものがあります。

 

⑴被害者が親などに相談したことをきっかけに

自撮り画像を要求されるなどした児童が親に相談をしたことをきっかけに事件が発覚することがあります。相談を受けた親などが警察に通報をすることで、警察が事件を認知します。

 

⑵警察が児童を補導したことをきっかけに

児童買春などをしていた児童が補導されると、警察が児童のスマートフォンを確認することがあります。この時に警察がメールやS N Sの履歴を調べることで、芋づる式に犯人が検挙されることがあります。

 

⑶サイバーパトロールをきっかけに

警察がコミュニティサイトや掲示板などをチェックすることをサイバーパトロールといいます。ネット上に問題になる書き込みがあった場合は、適切な手続きを経て個人が特定され、検挙されることがあります。

 

3 インターネット上の性犯罪で逮捕されたら弁護士に相談を

ご家族などがインターネット上の性犯罪で逮捕されたら、弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。弁護士に依頼をすることで、被疑者の釈放やネット上に公開された画像の削除、被害者との示談交渉など、必要な弁護活動を迅速に行います。

逮捕後は起訴が決定するまで最大でも23日しかない上、インターネットに画像を公開しているような場合は、迅速に対応しないと被害が大きくなってしまいます。対応が遅れれば取り返しのつかないことになりかねませんので、逮捕後はすぐにご相談ください。

 

4 まとめ

この記事では、インターネット上の性犯罪に問われる可能性のある行為や、その罰則についてご説明してきました。インターネット上の犯罪は、被害者の家族からの通報やサイバーパトロールなどを介して、いつ発覚するかわかりません。

また、インターネット犯罪では被害者が18歳未満であったり、被害者が不特定多数になりやすかったりするため、罪が重くなることも考えられます。逮捕された場合は、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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