強制性交等罪の構成要件とは?女性同士のケースや強姦罪からどう変わった?
このコラムは,2023年7月13日までに起こした性犯罪に適応される強制性交等罪についてのものです。2023年6月23日に公布され,2023年7月13日に施行される改正刑法については,以下のコラムを参照してください。
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2017年7月13日、「強制性交等罪」が施行されました。刑法の性犯罪に関する法律が変わったのは、実に110年ぶりです。しかし、強制性交等罪という名称自体が一般的に知られていませんし、馴染みも薄いかと思います。そこで、一体どのような罪なのか、古い法律からどう変わったのかを解説していきます。
目次
1 強制性交等罪は「旧・強姦罪」
強制性交等罪は、それまで「強姦罪」と呼ばれていた法律が改正されたものです。主な改正ポイントは以下の4点になります。
⑴「名前」
強姦という文字が「女性を犯す」という行為を連想させるため、男性も被害者になることを考慮し、変更されています。
⑵「親告罪から非親告罪に変更」
強姦罪は親告罪でしたが、強制性交等罪は非親告罪になりました。
ちなみに親告罪とは「被害者およびその親族からの申し出があったときのみ起訴できる罪」です。これに対して非親告罪は、被害者やその親族から申し出がなくても起訴できる罪を指します。一般的な犯罪の多くは非親告罪で、より起訴しやすくなったと考えて良いでしょう。
⑶「構成要件が変更」
強姦罪のように「性交(男性器を女性器に挿入する行為)」が構成要件ではなく、肛門や口腔(口)を使った性行為も処罰の対象に含まれます。これについては、後ほど詳しく解説します。
⑷「厳罰化」
強姦罪だった時代の法定刑は、
・強姦罪及び準強姦罪⇒3年以上の有期懲役 ・強姦致死傷罪⇒無期もしくは5年以上の有期懲役 |
という罰則でした。しかし強制性交等罪によってこれらはより厳しく、重く変更されています。具体的には、
・強制性交等および準強制性交等罪⇒5年以上の有期懲役(刑法177条、178条2項、179条2項) ・強制性交等罪致死傷罪⇒無期もしくは6年以上の有期懲役(刑法181条2項) |
という内容です。
このように処罰対象が拡大され、なおかつ厳罰化が行われた強制性交等罪(旧・強姦罪)は、「どうすれば成立するのか」が話題になることがあります。つまり、3の構成要件ですね。この点について、もう少し詳しく見ていきましょう。
2 強制性交等罪の構成要件~フェラチオやクンニリングスは該当?
構成要件とは、法律用語で「ある罪が成立するための要件」です。この構成要件が、旧・強姦罪と強制性交等罪とでは異なります。まず、強制性交等罪の構成要件ですが、
・13歳以上の者に対し、「暴行又は脅迫」を用いて性交、肛門性交、口腔性交をした者 ・13歳未満の者に対し、性交、肛門性交、口腔性交をした者 |
となっています。これは刑法177条に規定があります。
第177条 (強制性交等) 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。 |
ただし、強制性交等罪の成立には、必ずしも女性器への男性器の挿入を必要としていません。それ以外のいわゆる「オーラルセックス」や、「肛門を用いた性交」まで処罰範囲を拡大しているからです。
(強制性交等罪の処罰範囲)
・女性器内への男性器の挿入 |
ただし、どこまでの行為が強制性交等罪の構成要件に該当するかは、未だ曖昧な部分があります。例えば、「舌で舐めるだけのフェラチオ」や「女性同士の場合のオーラルセックス」「クンニリングス行為の該当性」などです。施行されてから日が浅いため、こういった微妙なニュアンスを含む行為について、判例が出ていないのです。
3 性犯罪のトラブルは社会的な影響が大きい
このように未だ不明確な部分がある強制性交等罪ですが、性犯罪が厳しく罰せられる方向にあることは間違いありません。「レイプは一律死刑にしろ!」という意見もあるくらいですから、社会的な影響は大きいでしょう。
もし強制性交等罪で逮捕・起訴されそうになった場合、弁護士とよく相談しながら対応する必要があります。特に構成要件が変わった同罪は、性犯罪や刑事事件に強い弁護士へ協力を依頼すべきです。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。